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公正証書による強制執行は弁護士の手助けが必要


公正証書により強制執行された場合は弁護士に対処をお願いする必要があります。公正証書により既に強制執行がなされてしまった場合であっても、強制執行完了前であれば執行停止の申立をすることができます。例えば、公正証書に基づく給料の差押命令が勤務先に通達されたとしても、業者が第三者から請求債券額の全額の取り立てを完了するまでは、業者を被告として請求異議訴訟を提起すると同時に、執行停止を申し立てることができます。

この場合には具体的な強制執行事件の手続きを停止させる必要があるので、執行停止命令を業者に送達すると共に、執行裁判所に対して呈し決定正本を沿えて上申書を提出しなければなりません。 これによって執行裁判所は公正証書に基づく強制執行手続きを現実に停止し、第三者債権に対しても「執行停止が効力を失うまで、債権者は取り立てをしてはならず、第三債務者(勤務先)は支払いをしてはなりません」という内容の通知書を送付することになります。

但し既に強制執行がなされてしまった場合には、執行停止命令を得ただけでは、強制執行手続きの続行が停止されるだけであり、強制執行手続き自体が取り消されるわけではありません。 したがって、勤務先から給料を現実に支払って貰うためには、執行停止に付加して執行処分の取消しを求める必要があります。この場合には、実務上、担保の額が債権額の10-60%程度に増額されます。

強制執行が行われたら時間との勝負

公正証書が取得されている時点で、いつ強制執行が行われてもおかしくないという状況にあるという認識を持たなければなりません。強制執行が行われる対象として、多いケースが預金口座と給与の差押えです。第三債務者は公正証書がある以上は、強制執行に従わなければなりません。このため、以下の3つの手続きを矢継ぎ早に行う必要があり、弁護士の助けが必要となるわけです。

①請求異議訴訟の提起
②裁判所への上申書提出と執行停止め命令の送達
③第三債権者への通知書発送

現実に適用される給与差押えは、全額に対して25%以内と決められているので、強制執行が行われることは勤務先へ通知されてしまいます。第三債務者となっている勤務先の考え方1つで実際に給与差押えが行われるかどうか決まるので、強制執行が実際に行われる前に会社へ相談しておくと良いでしょう。

強制執行妨害とならない範囲で対策を行う

強制執行が行われるパターンとして、預金口座差押えは口座番号について事前に調べておかなければ、債権者が知ることは出来ません。ゆうちょ銀行のみ全国の名寄せが出来てしまいますが、他の銀行については銀行名と支店名を指定して債権者側の弁護士が弁護士照会を掛けることで銀行から預金口座情報開示を受けます。このため、支店数が多い銀行ほど調査に手間と費用が掛かるわけです。具体的にどの銀行を使っているのか債権者へバレていなければ、すぐに預金口座が差押えされるリスクを減らせます。会社へは給与振込口座変更を依頼するだけで良いので、手軽な方法です。

一方、勤務先に対して給与差押えを行われると、最大25%の金額が毎月差押えられてしまいます。会社へも給与差押えの事実を知られてしまうことになるので、中には勤務先を退職してしまう人が少なくありません。第三債務者となる勤務先は、給与供託手続きを行うことで差押えに対して対抗することが出来るので、弁護士経由で会社へ連絡してもらい状況が落ち着くまでは供託手続きを行ってもらうと良いです。借金理由が止むを得ない理由であって、債務整理を行う準備をしていると話せば、弁護士介入と供託への協力をしてもらえる可能性があります。日頃の勤務態度が会社からの協力を得られるかどうかの分かれ道となるわけです。

貸金業者が行う違法行為については通報しよう

業者が貸金業法によって禁止されている白紙委任状を取得しているような場合には、行政処分を申告することによって、業者により一旦申し立てられた強制執行を取り下げるを得ないように追い込む方法も考えられます。なぜなら、行政処分が行われると、業務停止命令が実行されて債務者に対する債権額を遥かに上回る損害が貸金業者に出てしまう可能性があるからです。強制執行を止めるために請求異議訴訟を提起していることが分かっただけでも貸金業者は弁護士の介入を知りますが、監督官庁への通報により更に態度を軟化させる可能性が高まります。



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