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代位弁済とは?代位弁済が行われる前に予兆がある


代位弁済とは?

金融業者からの借入を暫く滞納していると、ある日突然代位弁済を行った旨の通知が金融業者から届きます。しかし、代位弁済の意味を知らないと、誰に返済してよいのか分からなくなってしまうので、混乱しないためにも代位弁済の意味を知っておく必要があるでしょう。

代位弁済とは、保証人や保証会社といった第3者が債務者に代わって債務を弁済した場合、弁済により消滅する債権または担保物権が求償権付きで弁済者へ移転することを指します。金銭消費貸借契約ならば、保証人または保証会社が付いていて、何度か債務者が滞納したことにより期限の利益喪失を起こして一括請求が行われ、保証人または保証会社が代わりに支払うことを意味するわけです。

保証人または保証会社が債務者の代わりに借金返済を行った結果として、払った分を今度は債務者へ返済を求める求償権とセットで考えられます。不動産担保ローンのように、担保と保証人が付いているローン契約については、代位弁済を行うことで担保権が債権者から代位弁済を行った第3者へ移転することになるので、求償権に担保権がつくことになります。保証契約関係にない第3者が債権者へ代わりに払った場合には、第3者から債務者への贈与と代位弁済の区別がつきにくいので注意しなければなりません。

代位弁済が行われる前に予兆がある?

代位弁済を行うのは、基本的に金銭消費貸借契約または他の契約において保証人または保証会社が付いている場合です。貸金業者や銀行カードローンでは、金銭消費貸借契約契約時に保証会社との間で別途保証契約を結べた場合に限り融資を行うという条件を付けています。

このため、借金の返済を数ヶ月滞納して延滞と呼ばれる金融事故が発生した状態になった際には、貸金業者や銀行は保証会社に対して代位弁済請求を行い本人の代わりに債務額を負担します。代位弁済を行ったという連絡と、求償権に基づく一括返済請求は同時に行われるので、貸金業者からの督促が止まったタイミングで代位弁済へ切り替わったと考えられます。代位弁済が行われた時点で、貸金業者との間では強制解約となるだけでなく代位弁済により支払いが行われるので、貸金業者とは無関係となるわけです。連日続いていた貸金業者からの督促が静かになった時には、代位弁済手続きへと進んでしまっているという予兆だと考えて良いでしょう。

代位弁済後は求償権が行使される

借金を延滞して貸金業者が保証会社または保証人に対して代位弁済請求を行うと、保証会社ならばそのまま貸金業者へ代位弁済を行います。すると、今度は保証会社から本人に対して、借金を立て替え払いしたからその額を自らに払うようにという督促行為を行うことになります。

求償権を行使する際には、保証会社が貸金業者では無い場合なら、貸金業法に定められた取り立て規制が適用されません。直接行使は禁止されているものの、貸金業者ほどしっかりと法規制されていないために、求償権に基づく金銭債権返還請求が保証会社から行われます。債権回収専門の部署があるので、債権回収を行うために自ら率先して訴訟提起をする保証会社が少なくありません。代位弁済が行われてしまうと、更に督促が厳しくなるという点に注意しなければならないでしょう。個人で対象することには限界があるので、弁護士へ債務整理相談を行う時期に差し掛かっています。




 

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