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減額報酬金とは?完済までを長い目で見て得したか判断する


減額報酬金とは?

減額報酬金とは、任意整理や過払い金返還請求を行った結果として、借金を減額した金額に応じて弁護士または認定司法書士が受け取る成功報酬金を指します。任意整理を受任する際には、着手金と成功報酬に分けられて弁護士ごとに独自に報酬額を設定可能です。任意整理の着手金は1社につき20,000円~40,000円が相場ですが、借金減額出来た金額の10%程度を減額報酬金として受け取ることで成功報酬としています。

中には着手金を0円とする代わりに、減額報酬金を25%としている弁護士もいるので、任意整理や過払い金返還請求を依頼する際には報酬総額を比較した上で委任先を決めると良いでしょう。任意整理については必ずしも成功するとは限らないために、着手金を得て減額報酬金は少なめの減額出来た金額の10%が主流です。一方、過払い金返還請求は大抵が返還に成功するので、着手金0円で減額報酬金を20%~25%としている所が多くなっています。

減額報酬金の計算方法を知ろう

任意整理や過払い金返還請求を行うと、借金を減額出来た金額に応じて成功報酬として減額報酬金を支払うことが多いです。過払い金返還請求ならば具体的に返還された金額からイメージしやすいですが、任意整理では返済が和解後も続くので減額報酬金と聞いても分かりにくいでしょう。例えば、100万円の借金に対して年率15%の金額で利息を含めた返済総額が160万円となった場合、将来利息・経過利息・遅延損害金のカットにより返済総額は元金のみ100万円という場合を考えれば分かりやすいです。

借金額100万円は変わらなくても、返済総額160万円を100万円まで60万円減らすことが出来たので、事実上60万円の利益を得たことになります。依頼人が得した60万円という金額に対して成功報酬として任意整理契約時の減額報酬金10%ならば6万円を着手金以外に支払うことになるわけです。

任意整理の減額報酬金は分割払い出来る弁護士を選ぼう

任意整理の減額報酬金は、和解協議書通りに3年かけて返済を続けることになるので、分割払いが少なくとも36回続くことになります。減額報酬金については一括払いしか受け付けていない弁護士もいますが、最初から返済計画に減額報酬の分割払いを組み込んでいる弁護士が少なくありません。なぜなら、任意整理交渉から和解協議書に至るまでには、数ヶ月程度掛かることが一般的で積み立てを既に開始していることが多いからです。

任意整理では全ての任意整理を行う債権者との和解が成立してから和解分割金の支払いを開始するので、最初の数ヶ月で減額報酬金に相当する貯蓄を確保します。中には6ヶ月程度和解まで掛かる債権者もいるので、和解協議書が作られて以降の補回分割金の支払い開始前に、弁護士の減額報酬金を積み立てしてしまおうという弁護士が多いです。

減額報酬金と定額報酬は相反する報酬体系

任意整理を行う際には、着手金と減額報酬金の両方を契約内容として提示する弁護士がある一方で、着手金のみという定額報酬制を採用した弁護士もいます。完済済みの借金に対する過払い金返還請求のみならば、減額報酬金型よりも定額報酬型の方が弁護士報酬を抑えられます。

一方、任意整理の場合にはそもそも貸金業者が任意整理に応じてくれなければ、最初から任意整理が失敗に終わる可能性が出てきます。どちらの報酬体系が任意整理と過払い金返還請求で有利となるか、じっくり見極めた上で依頼する弁護士を決めると良いでしょう。




 

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