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破産開始決定とは?具体的な効力と影響について把握する


破産開始決定とは?

破産開始決定とは、裁判所へ自己破産申し立てを行ってから実際に裁判所が破産手続きを開始すると宣言することです。自己破産を申し立てしただけでは何ら効力を持たずに、裁判所が破産開始決定を行うことでようやく破産の効力が発生します。かつては破産宣告とも呼ばれていて、破産開始決定が行われた事実は官報に掲載されることになっています。

破産開始決定と共に破産手続きを終了する同時廃止事件と、破産管財人を選任して破産財団を形成して資産の処分と換価を行う破産管財人が任命される管財事件とがあります。破産開始決定が行われる時点で、同時廃止事件・少額管財事件・通常の管財事件のうちどの手続方法で進められるのか決まるわけです。このため、自己破産申し立てを行っただけでは、まだ何も効力を発していない点に注意しなければなりません。

自己破産申し立てと破産開始決定にはタイムラグがある

自己破産の申し立ては、申し立て書類作成と必要書類の準備を行うために債権調査から始めることになります。準備を経た上で自己破産申し立てを行いますが、今度は裁判所が破産手続きをどのような方法で行うか決めなければなりません。破産開始決定まで申し立てから1ヶ月~2ヶ月程度掛かってしまうことは、珍しいことでは無いわけです。

また、破産審尋と呼ばれる裁判官が申し立て者本人と面談を行い、申し立て内容について裁判官から質問を受ける可能性もあります。弁護士を代理人として自己破産申し立てを行った場合には、弁護士が本人の代わりに裁判官との破産審尋を行うので本人は裁判所へ出頭する必要がありませんが、本人申し立ての時には1度裁判所へ出頭しなければならないことがあります。

破産開始決定の効力を把握しよう

破産開始決定が裁判所から出されると、効力として破産管財人以外は資産の売却が出来なくなります。破産債権者が確定判決を得て債務名義を取得していたとしても、破産開始決定により強制執行を行えなくなるわけです。なぜなら、破産債権者に対しては債権者平等の原則に則り、破産管財人が破産者の資産を売却して債権割合に応じた配当金を分配することになっているからです。また、破産開始決定により破産手続きが終了して復権するまでの間は、各種制限事項が発生することになっています。事前に制限事項を確認しておかなければ、思わぬ事態に慌ててしまうでしょう。

破産開始決定により制限事項が復権まで発生する

破産開始決定により復権までの間制限される事項は、主に次の3つを考えておくと良いでしょう。

①居住制限
自己破産を行った結果として、破産開始決定だけでなく破産免責決定に至るまで裁判所や破産管財人からの連絡事項が複数発生する可能性があります。そこで、勝手に転居して行方不明とならないように、破産開始決定後かつ復権前に転居する際には、裁判所の許可が必要となっているわけです。

②通信の秘密制限
同時廃止事件とはならずに破産管財人が選任された場合には、破産者に届く郵便物は1度破産管財人の所に届いた上で中身を確認されてから破産者へ転送されます。なぜなら、債権者名簿に掲載されていない債務が他にも存在している可能性を探るためです。

③職業制限
本人が自己破産開始決定を受けている状況下で、他人の資産や安全を保護する仕事に就くことは、自分の財産すら管理出来ないことから犯罪防止のためにも一時的な制限を行っています。具体的には士業と呼ばれる特定の資格が必要な職種や、他人の資産や生命を守る警備員といった職業です。復権を受けるまでの期間だけですが、失業を避けるためにも職業制限に掛かる職種か確認しておかなければなりません。




 

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