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偏頗弁済行為とは?債権者から見れば自分に配当される財産が減額されるから不満になる


偏頗弁済行為とは?

偏頗弁済(へんぱべんさい)行為とは、自己破産申し立ての直前に一部の債権者に対してのみ返済を行うことを指します。債権者にとっては自己破産されてしまうだけならば大した問題になりませんが、破産免責決定を受けてしまうと債権回収が事実上出来なくなってしまいかねません。少額管財事件となり破産管財人が付いたとしても、債権者に回ってくる配当金の額は本来の債権額に対してごく僅かという状態です。

債権者にとって自己破産申し立てを行う状況に陥っていながら、一部の債権者だけを特別扱いすることは許せないことと考えられます。そこで、自己破産申し立ての直前に行った偏頗弁済行為については、破産財団の資産を減少させる行為として破産免責不許可事由に該当するわけです。自己破産申し立てを行う直前で無ければ偏頗弁済行為を行っても問題ないかといえば、直前という意味は弁護士へ自己破産申し立ての委任契約を行ってから実際に自己破産申し立てに至るまでの期間が全て直前に該当します。

偏頗弁済行為となる法律上の要件は2つ

全ての返済行為が偏頗弁済行為となるわけではなく、債務の返済行為そのものと債務に対して追加で担保提供を行う場合の2つがあります。実際には返済していなくても、今すぐ返済出来ないなら家や車を担保に入れるように貸金業者に言われた場合、言いなりになって担保提供するだで偏頗弁済行為に該当するため、破産免責不許可事由に該当します。

自己破産宣告を受けると、原則として20万円以上の資産があれば全て売却されて債権者へ配当金という形で分配される仕組みです。担保を提供してしまうと、破産管財人が資産を売却する前に担保権者が優先的に差し押さえて換金処理を行ってしまいます。そこで、偏頗弁済行為については資産を減少させる行為として禁止されているわけです。

偏頗弁済行為となる対象時期は返済義務の有無で変わる

自己破産申し立てを行う際に問題となる偏頗弁済行為は、全く同じ返済や担保提供を行ったとしても、偏頗弁済行為が成立する時期に違いがあります。既に債務返済期限が到来している返済義務がある債務については、弁護士へ自己破産手続きを委任した日以降に行った偏頗弁済が対象となります。

一方、返済期限が到来する前に偏頗弁済を行った場合には、弁護士へ委任する30日前が偏頗弁済行為の判断基準となるので、返済義務が無い債務についての偏頗弁済ほど厳しい対処が行われていると考えて良いです。

偏頗弁済行為を行うと破産管財人から否認される可能性が高い

偏頗弁済行為を行うと、破産管財人から偏頗弁済を行ったこと事態を否認されて、返済した額を基に戻すよう偏頗弁済を受けた債権者に対して返還請求が行われます。勘違いしやすいですが、偏頗弁済行為を行ったからといって直ちに破産免責不許可となるわけではなく、偏頗弁済行為の悪質性が高い場合のみ破産免責不許可となるに過ぎません。

ついうっかり行ってしまった偏頗弁済については、返還請求により破産管財人の所に返還されれば良いわけです。家賃や携帯電話料金といった日常生活で欠かせない支払いについて、偏頗弁済行為となるのか不明ならば委任した弁護士へ都度相談すると良いです。携帯電話料金にスマートフォンの割賦契約が含まれている場合には、弁護士と相談して割賦契約となっている部分を解消することが出来れば解約しなくてもスマートフォンを維持出来る可能性があります。




 

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