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非免責債権とは?租税や損害賠償金は免責されない


非免責債権とは?

非免責債権とは、自己破産宣告を受けた後に行われる破産免責決定を受けても返済義務が免除されない債権を指します。具体的には破産法第253条但し書きに掲載されている7項目の債権が該当するので、厳密には条文を参照すると良いでしょう。主なものとして、租税債権・悪意による損害賠償金・親族への支払い義務・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権といったものが該当します。

自己破産宣告は債権自体を消滅させるものではなく、債権者と債権額を確定させるための制度です。破産免責決定を受けることにより、債権は残るものの借金返済義務を免除するといった形で生活再建を促します。このため、破産者が悪意で行った行為による債務まで返済義務を免除することは出来ません。また、租税債権については国民の義務として公平性の観点から、返済義務が免除されることが無いわけです。

租税債権は非免責債権として弁護士からも説明がある

自己破産申し立てを行う際には、弁護士へ委任する際に租税債権は非免責債権として分割払いを行うように最初から勧められます。国や地方公共団体では、租税債権について裁判を行わなくても即座に強制執行出来る権限を持っているものの、返済が出来ない人から強制的に取り立てることを最初から行うわけではありません。

納税相談という形で自己破産申し立てを行う際には、事前に破産免責決定が出て生活が安定してから分割払いを開始したいと相談することが可能です。非免責債権として住民税や国民健康保険税について、市町村役場へ相談に行くと、免責決定通知書が届いたらコピーを提出するように促されるでしょう。役所としても返済能力が無い状態で無理に強制執行を行う所は少ないです。

悪意による損害賠償金は免責されない

損害賠償請求をされていても払えないという場合には、自己破産を行って破産免責決定を受ければ返済が免除されるとは限らず、悪意による損害賠償金は非免責債権として返済義務が免除されません。

ここでいう悪意は、法律用語としての悪意であって、該当する行為を行えば相手に損害を与えると分かっていながら敢えて行った行為により生じた損害賠償金です。知っていたかどうかが問題であって、善悪とは意味が異なる点に注意しましょう。また、親族に対する支払い義務がある扶養義務や子に対する養育費といった債務についても同様に非免責債権として免責されません。

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は免責されない

自己破産申し立てを行う際には、債権者一覧表に全ての債権者と債権額を非免責債権かどうかに関係なく記載しなければなりません。うっかり掲載漏れが発生してしまう過失による掲載漏れならば、自己破産宣告と破産免責決定通知書を請求があった時に提示すれば、債権者一覧表に載せた場合と同様の効果が得られます。

しかし、破産者が知っていたにも関わらず意図的に債権者名簿に載せなかった債権は、非免責債権として返済義務が残ります。なぜなら、破産法第252条に定められた免責不許可事由に該当する借金に該当しそうだからという理由で、債権者名簿に掲載しなかった場合には、債権者は債権者集会で異議申し立てを行う機会を与えられず不当な不利益を被ることになるからです。保護に値する債権者として、悪意で債権者名簿に記載しなかった請求権は、非免責債権とされています。




 

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