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介入通知とは?効果だけでなくメリットとデメリットを把握しよう


介入通知とは?

介入通知とは、受任通知とも呼ばれる弁護士が依頼人本人から代理人として介入したことを債権者に連絡する書面です。単に弁護士が代理人として受任したことを知らせるだけでなく、「弁護士が代理人として受任したので、今後は支払い・返済を事件解決まで停止します。また、依頼人に対する取立行為と催促を一切せずに、全ての連絡は○○法律事務所まで行うように。」といった内容の通知を行うわけです。

債務整理における介入通知では、単なる代理人としての受任を通知するだけでなく、債権届の提出依頼や貸金業者に対して過去の全取引履歴の開示請求書面も合わせて同封していることが一般的です。介入通知を受け取った人や法人は、本人への直接連絡を禁止されることになりますが、全ての人に対して法的根拠に基づく強制が出来るとは限りません。貸金業者や債権回収業者に対しては効果がありますが、一般の会社や個人が債権者の場合には介入通知を受け取ったことにより、かえって返済督促が増えてしまうことが珍しくありません。

介入通知により本人への連絡が禁止される業者がある

弁護士からの介入通知を受け取った債権者は、介入通知に記載されている本人への連絡禁止について、銀行・貸金業者・債権回収業者といった金融庁の管轄下にある債権者については法的根拠に基づき守らなければなりません。消費者金融や信販会社ならば貸金業法第21条1項9号、債権回収業者ならば債権管理回収業に関する特別措置法第18条8項により、介入通知を受け取って以降は本人への連絡が原則として禁止されます。貸金業法第47条の3第3号では、2年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方が罰則として違反者に課されることになっています。

また、債権回収業者については違反者に対して債権回収業務の取り消し規定があるので、介入通知わ受け取った時点で法律効果により銀行・貸金業者・債権回収業者からの督促連絡が一斉に止まるわけです。個人や一般の会社については、法的根拠に基づく本人への連絡禁止ではなく弁護士からのお願いというレベルとなるので、必ずしも介入通知により督促が止まるわけではありません。

介入通知を受け取っても訴訟提起は防げない

弁護士が発送する介入通知には、本人への直接連絡を禁止して代理人となった弁護士へ全ての連絡を行うようにという記載通りに債権者の多くが従います。しかし、あくまでも連絡の禁止であって訴訟提起を禁止するものではありません。このため、介入通知を債権者へ発送してから実際に債務整理方法を決定した上で申し立てを行うまでの準備期間であっても、貸金返還訴訟を起こされてしまう可能性があります。債務整理を行いつつ訴訟にも対応しなければならないので、弁護士の手間が増えて手数料も増えてしまう状況となりかねません。

介入通知には金融ブラックとなるデメリットがある

債務整理を行う際に全ての債務整理方法の中から選んで行ったとしても、弁護士が介入した時点から解決するまでの間は返済を止めることになるので個人信用情報機関の異動情報欄へ金融事故を起こした履歴が書き込まれてしまいます。クレジットカードが利用停止となったり債権者に銀行が含まれている場合には、介入通知を銀行が受け取った時点で同じ銀行にある預金口座は凍結されて借入額と預金額が相殺処理されるでしょう。受任通知は郵送で行うことが多いので、弁護士が介入通知を発送する前に預金口座は空っぽにしておき給与振込口座を変更しておかなければなりません。




 

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