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仮差押えとは?差押えとの違いを理解して勘違いを防ごう


仮差押えとは?

仮差押えとは、金銭債権の執行を保全するために、債務名義を取得して本差押えを実行する迄の間、債務者の財産の処分に一定の制約を付加する裁判所の決定を指します。債務名義の取得を必要とする差押えとは異なり、民事執行法や民事訴訟法とは異なり、仮差押えの場合には民事保全法に基づく現状を維持するための措置です。

このため、仮差押えを行ったからといって債務者が自らの資産を処分することを制限するものではありません。しかし、不動産売却を行う際には仮差押えにより登記簿へ仮差押えしていることが登記されるので、購入者が建物所有権を登記しても債権者が債務名義を取得して強制執行を行う際には講習者は仮差押えをした人に対して登記をもってしても対抗出来ません。

仮差押えは民事保全法による規定のみで実行に移される

本差押えに相当する仮差押え以外の差押えは、民事訴訟法・民事執行法だけでなく、刑法や行政法にも該当するものがあります。刑法上の差押えは押収という意味合いが強いものの、行政法上の差押えは仮差押えに近い債務者の資産をロックする意味合いが強いです。差押えは債務名義の取得が必要になるので、3審制を採用している日本では裁判に多くの時間がかかります。

判決が確定する迄の間に債務者が行方不明になったり、財産を処分されてしまったりすると、債権者が債務名義に基づき差押えをしようとしても既に資産が逸失してしまっており、満足に債権を回収出来ないかもしれません。債権者が不当に権利侵害を被らないようにするため、一時的かつ暫定的に現状を保全する民事保全法に基づく手続きが、仮差押えとなるわけです。

仮差押えは仮差押え命令という形で出される

民事執行法上の差押えは、抵当権者または確定判決による債務名義取得者が競売を申し立てした上で、競売開始決定が出された時点で裁判所による差押え登記が行われます。一方、仮差押えは、債権者が仮差押命令の申し立てをし、裁判所から仮差押え命令が出された時点で裁判所による登記が行われるわけです。

仮差押えは実際に競売手続きを開始することなく、確定判決が出されるまでに資産が逸失しないよう監視する役割も持っています。民事執行法上の差押えは、民事執行法第22条に基づき債務名義または仮執行宣言付きの判決が必要です。競売申立を行うためには債務名義の取得と提示が必要となり、仮差押えならば保全措置が優先ですから債務名義を必要としません。

仮差押えには疎明資料と担保が必要となる

債務名義の取得無しで行える仮差押えは、最終的に債務名義を取得出来ずに空振りに終わる可能性を否定できません。債務名義を取得出来なかった時には、仮差押えを行ったことにより債務者に出てしまった損失に対して損害賠償請求をされる可能性があります。そこで、仮差押えを行って財産を処分出来ない保全措置を取るためには、損害賠償請求を債務者が債権者に対して行った時に、速やかに損害賠償金を支払えるように疎明資料と共に担保が必要です。

疎明資料については、金銭消費貸借契約書や約束手形といった被保全債権の疎明と、内容証明郵便や陳述書といった保全の必要性があることの疎明を提示可能な証拠を用意しなければなりません。実際に強制執行により差押えを行う本差押えとは異なり、民事保全法に基づく仮差押えは現状を保全して財産の滅却を防ぐことが目的です。




 

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