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過怠約款とは?依頼する弁護士により万が一のリスク条項に違いが出る


過怠約款とは?

過怠約款とは、旧民法用語として使われていた債務の不履行または履行遅延により生じた損害賠償について予め債権者と債務者間で特約として結んでおく契約事項です。主に任意整理交渉が上手く行って和解が成立する際、和解協議書に記載される分割支払金支払いを怠った時に課される罰則条項となります。

過怠約款にふれる支払い遅れを発生させると、期限の利益を喪失して一括払いを求められるだけでなく、任意整理での和解事項が無効になり損害賠償金が発生することが多いです。過怠約款を外せれば理想ですが、将来利息・経過利息・遅延損害金のカットを受け入れてもらえなくなる可能性があるので、任意整理で和解を成立させて返済総額を減額するためには仕方ないこととされています。任意整理を依頼する弁護士の交渉力次第で、返済総額減額幅と過怠約款の条項についてはバランス調整してもらえるので、何を重視して任意整理を行うか事前に弁護士と綿密な相談をしておくと良いでしょう。

過怠約款で定められている内容を把握する

過怠約款に含まれる内容として多いものは、次の3項目のうちいくつかが含まれる傾向が強いです。

①返済が2回以上滞った場合は即座に期限の利益を失う
②その時点の翌日から完済に至るまで年率○○%の損害金を付して弁済する
③その時点での残高を一括返済する義務を負う

ポイントとなるのは、過怠約款に引っかかる条項として返済が2回以上滞った場合という部分です。返済が2回以上滞ることさえ無ければ、債権者から過怠約款違反を問われることが無いため、少なくともどのような理由で期限の利益を失ってしまい任意整理による和解が無効となるのか把握しておく必要があります。

債権者は債務者を信用していないから過怠約款が付される

任意整理を行うこと自体が債権者にとって、1度契約した内容を既に反故にしたという1回目の契約違反と考えている点を最初に知っておかなければなりません。任意整理で和解が成立したから契約違反をしたことについて許してもらえているという考え方は、残念ながら甘いという認識が必要です。

和解協議書に過怠約款が必ず含まれることは、既に1度約束破りをしているからこそ任意整理を行っても3年間という返済期間内に再度約束が破られるという可能性が高いと債権者は考えています。このため、過怠約款の内容が厳しいほど弁護士が任意整理を和解に持って行くために苦労して纏めたと考えて良いです。

過怠約款に抵触しそうな時には事前に任意整理を依頼した弁護士へ相談する

任意整理の和解が成立して和解協議書通りの返済を続ける際には、弁護士事務所への振込代行を依頼しておくと良いです。なぜなら、過怠約款として2回の滞納発生時に期限の利益喪失となることが大抵は記載されているので、弁護士へ振り込む期限を早めの日程にしておくことで滞納を防げるからです。また、過怠約款に抵触しそうな時には、事前に債権者へ説明を弁護士経由でしてもらえる可能性が高いので、状況に応じてどうしても返済不能に陥ったら即座に法的整理へ入ることが出来ます。

自己破産または個人再生手続きへ移行する際には、準備期間が必要となるものの和解協議書に記載された過怠約款に抵触すると、法的手続きを債権者に取られて訴訟提起されかねません。任意整理で必ずしも和解が成立したからといって3年間という返済期間にはトラブルが起きる可能性があります。いざという時に遅滞なく対処出来るようにしておくことが大切です。




 

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