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給与所得者等再生とは?公務員やサラリーマンの個人再生に有効


債務整理を弁護士に相談した際に、債務調査結果と債権者の顔ぶれから考慮して、個人再生手続きとして小規模個人再生が厳しい時に使われるのが、給与所得者等再生手続です。個人再生手続きの中でも返済額が小規模個人再生となるにも関わらず、利用されるケースがあるのはなぜでしょうか。

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生は、公務員やサラリーマンといった毎月の収入変動幅が少ない安定した収入源を持つ人が、手続きをなるべく簡略化して申し立てを行えるようにした個人再生手続き方法の1つです。小規模個人再生とは異なり、債権者決議を必要としないために債権者から消極的同意を得られない可能性が高い場合に給与所得者等再生が選択されます。無担保債権額が5,000万円以下の個人再生手続きにしか対応していないので、無担保債権額が基準を満たしていれば、圧縮された債務を3年間で分割支払いを行うことになります。

給与所得者等再生では、再生計画案を裁判所へ提出しますが、債権者決議を行わずに再生計画案について裁判所の判断を仰げるわけです。しかし、小規模個人再生では最大1/5程度に無異議債権を圧縮出来ましたが、給与所得者等再生では減額率が低くなる傾向にあります。なぜなら、給与所得者等再生では債務総額に応じた返済義務額ではなく、申し立て者本人の年収に左右されるからです。

給与所得者等再生は可処分所得の2年分を分割払いする

個人再生手続きにおいて小規模個人再生ばかり選択する人が多い理由として、無異議債権の圧縮率が低めとなるからです。全く同じ債務総額ならば、個人再生計画を履行する際に3年間の分割払い額が安い方が良いと考えるでしょう給与所得者等再生では、可処分所得の2年分を収めなければなりません。可処分所得は、総収入から税金納付だけでなく、本人と債務者が最低限暮らせるだけの最小生活費を除いた金額となります。

最低限度の生活を営むために必要な費用は、地域により違いが出るので、申し立て予定の地方裁判所または、委任した弁護士へ確認しておくと良いです。可処分所得2年分を3年間支払い続けることになるので、再生計画案が通ってからも3年間は苦しい生活になります。本人の収入がある程度大きく安定していなければ、給与所得者等再生による申し立ては行えません。しかし、収入が多ければ弁済額が増えてしまうので、債務総額の減額率が低下することになるジレンマを抱えています。

給与所得者等再生なら債権者からの消極的同意が不要

個人再生手続きを行う上で最も難易度が高いことは、小規模個人再生で申し立てを行った時に債権者決議に対して過半数の消極的同意が必要になることです。債権者決議が書面回答にて行われることは、無異議債権に対する再生計画案へ消極的同意を受け取ったと誘導しやすくなっています。しかし、給与所得者等再生ならば、債権者決議がそもそも行われないので、債権者が個人再生に対して反対の異議を唱えたとしても、再生計画の認可はスムーズに行われるでしょう。

弁護士へ個人再生手続きを委任し、債務調査を行った上で債権者の過半数から反対されそうだと判明した時点で、給与所得者等再生手続を選択すれば債権者決議の部分を省けます。また、給与所得者等再生は、安定した収入により過去2年分の源泉徴収票と課税証明書が必要になるほど、再生計画案通りに最後まで完済できる経済力の有無を確認されます。




 

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