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免責審尋とは?破産免責決定を受けられるかどうか決まる重要なポイント


免責審尋とは?

免責審尋(めんせきしんじん)とは、自己破産申し立てを行い破産宣告を受けた後に行われる破産免責決定を出して良いかどうかを判断するために行う裁判官と審問を行うことです。免責審尋は現在の破産法では必須事項とはされておらず、地方裁判所により異なる運用を行っています。自己破産申し立てには、同時廃止事件と少額管財事件が個人の自己破産では大半を占めますが、同時廃止事件の場合には債権者集会を開く必要が無いために裁判官による裁量免責を行える範囲が広くなっています。

免責審尋には複数の人を1部屋に集めて行う集団免責審尋と、個別に免責審尋を開く2種類があり、そもそも免責審尋自体を行わない地方裁判所と合わせて3つのパターンとなるわけです。東京地方裁判所では、全ての自己破産申し立て者に対して免責審尋を行うことになっており、免責不許可事由に該当する借金理由が無く、同時廃止事件ならば集団免責審尋となります。

免責審尋は自己破産申し立ての最大イベント

自己破産申し立てを行っただけでは、単に破産宣告が行われるだけで借金返済義務が残ってしまいます。自己破産と同時に申し立てを行っている破産免責決定を受けることが自己破産の本来の目的であって、自己破産申し立て書類だけで本人と一度も会わずに破産免責決定を出すことに疑問を抱く裁判官がいても不思議ではありません。

免責審尋は、自己破産手続きを弁護士だけに丸投げしていないか確認する意味合いもあるわけです。また、免責審尋を行う際には本人の素行を外見からでも裁判官が直接確認することにより、本当に反省しているかという点を重視しています。免責審尋を無難に乗り切ることが出来れば、自己破産宣告により確定した債務について返済義務を免除してもらえる破産免責決定を受けることが可能です。

同時廃止事件なら集団免責審尋となることが多い

地方裁判所により免責審尋を行うかどうかは運用が異なるので、同時廃止事件の場合で破産免責不許可事由に該当する借金理由が無ければ、免責審尋すら行われない地方裁判所もあります。一方、東京地方裁判所のように必ず免責審尋を行うとしている裁判所では、同時廃止事件については集団免責審尋という方法で行われることが多いです。

集団免責審尋は、同じ部屋に弁護士と本人のペアで入室し、氏名を裁判官に呼ばれたら返事をして質問を1つから3つ程度行われて終わりという流れです。さいたま地方裁判所では、個別に名前を呼ぶことなく同じ部屋に集められた同時廃止事件の人に対して、今後は生活を改めるようにという小言を伝えてから申し立て事項に変更や追加が無ければ集団免責審尋が終わりという流れを取ります。

少額管財事件は必ず個別免責審尋となる

自己破産申し立てを行う際に、少額管財事件となった場合には、必ず個別免責審尋が行われます。なぜなら、少額管財事件では破産管財人が選任されて債権者集会と個別免責審尋が同じ期日に設定されて続けてセットで行われるからです。個人の少額管財事件については、債権者が会場に現れることはほとんど無いので、債権者集会と個別免責審尋を続けて行うことで、短時間にて済ませてしまおうという方法が採用されています。破産管財人による調査について、時間をかけてしっかり行っていると考えられるので、破産管財人が免責許可相当という連絡を裁判官に宣言することで、裁判官は配当有無と裁量免責の両方について判断しやすくなるわけです。




 

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