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年金担保融資とは?年金生活者が小口融資を受ける手段となっている


年金担保融資とは?

年金担保融資は、一般の貸金業者が年金のみを収入源とする年金受給者に対して新規無担保融資を行わない傾向にあるため、年金を担保として融資を行う制度です。かつては2種類の年金担保融資が行われていたものの、現在は独立行政法人福祉医療機構のみが唯一行える年金を担保とした貸付制度です。独立行政法人福祉医療機構による年金担保貸付は、貸金業法により例外的に認められた唯一の厚生年金保険、国民年金または労災年金の年金を担保とした融資制度となっています。

貸金業法第20条の2に定められた規定により、個人の年金を担保に供する事自体が禁止されているので、あくまでも公的な貸付制度として年金担保融資が例外的な扱いをされていることがわかります。しかし、令和4年3月末をもって年金担保融資制度に基づく新規貸付が停止されることが閣議決定を経た上で法改正が行われて決定しているので、令和4年4月以降は全ての年金担保貸付が禁止されることになりました。

年金担保融資は独立行政法人福祉医療機構のみが行っている

かつては日本政策金融公庫も行っていた年金担保融資は、恩給・共済年金担保融資として主に公務員や団体職員を対象としていました。しかし、平成31年1月4日から追加融資の取扱いを終了しているので、令和4年3月末まで行われている年金担保融資制度は独立行政法人福祉医療機構のみが行っている貸付のみとなります。

年金担保融資は、保証人が必要となるものの年率1.8%という住宅ローン並の低金利で借入が可能です。一般的なカードローンの金利設定が、年率15%前後であることを考えれば、いかに低金利か分かるでしょう。貸付金額は、10万円~200万円の範囲内で都度審査を行うことにより、申込みから3週間程度で審査結果が出ます。また、受給している年金額の0.8倍以内かつ1回あたりの返済額の15倍以内という細かい規定があるので、借りすぎを最初から防ぐことが出来るわけです。

年金担保融資に必要なものとは何か

年金担保融資は、毎回受給する年金を一度独立行政法人福祉医療機構が受け取り、定額返済額を除いた金額を年金受給者指定の口座へ振り込むという方式が採用されています。年金受給者は、借入金の返済を自ら行う必要が無く、天引きされた状態で毎回振り込まれるので計算を細かくする必要がありません。実際に年金担保融資を受けるためには、次の6点を準備する必要があります。

①借入申込書
②年金証書
③連帯保証人
④現在の年金支給額を証明する書類
⑤実印・印鑑証明書
⑥写真付きの本人確認書類

全ての書類を揃えてから申し込みを行い、審査結果が出るまでに3週間程度の待ち時間があるので気長に待つしかありません。

年金担保融資廃止後にどうしても融資が必要になった時の対処方法

年金担保融資を利用する際には、新規借入期限が令和4年3月末までという点に注意しなければなりません。独立行政法人福祉医療機構のみが貸付を行えることから、類似業者と間違えないようにする必要があります。令和4年4月以降は年金担保融資の代替制度として、社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付制度が有望です。地域の民生委員経由で一定の条件を満たし、面談・審査の上で貸付を受けられます。社会福祉協議会は、公的福祉事業として行われているので、10万円以内の貸付ならば基本的に相談に乗ってもらえる点が魅力です。




 

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