債務整理至急相談の画像

裁量免責とは?自己破産の法的趣旨に則った裁判官による独自判断


自己破産と同時に破産免責申し立てを行うことで、免責不許可事由に該当しなければ多くの場合で破産免責決定を受けられます。しかし、現実には借金理由としてギャンブルや浪費を行った人も自己破産申し立てを行っています。なぜなら、裁判所が行う裁量免責により免責不許可事由に該当しても破産免責決定を受けられる可能性があるからです。

裁量免責とは?

裁量免責とは、自己破産申し立てと同時に行われる破産免責申し立てに対して、裁判官の裁量に基づき本来ならば破産免責を受けられない申立人に対して破産免責決定を与えるものです。自己破産の申し立てを行ったからと行って、必ずしも全ての人に破産免責決定が出されるわけではありません。破産法第252条1項に定められた免責不許可事由に該当する理由で借金を行った場合には、破産宣告は受けられても免責決定は不許可となります。

しかし、破産法第252条2項により裁判所の判断により破産に至った経緯や事情を考慮した上で、裁判官の裁量により免責決定を与えることが出来るとしています。明確な条文によりどのような経緯ならば裁量免責を受けられるかという規定は無く、裁判官への申し立て状況により変わります。このため、裁量免責を受けるための工夫として、反省文となる本人記載の陳述書や最初から少額管財事件として自己破産申し立てを行うことにより、裁判所による裁量免責を引き出します。

裁量免責を受けるために陳述書を提出する

裁判所による裁量免責は、裁判官に対して本人がいかに借金をしたことに対して反省しているかを示すことにより認めてもらいます。東京地方裁判所では、最初から裁量免責を考慮するために本人が記載した陳述書を提出することになっており、陳述書の内容次第で裁量免責の有無が決まることすらあります。破産法第252条2項により裁判官に対して借金を行った経緯を詳しく正直に申告し、その上で反省していることと2度と同じ過ちを繰り返さないためにどのようなことをしているか記載するわけです。裁量免責を受けるために必要なポイントとして、陳述書には次の3点を記載すると良いでしょう。

①免責不許可事由の程度を具体的に記入する
②借金理由を断ち経済的に構成できる余地が高いことを示す
③反省と謝罪の言葉を具体的に記入して2度と繰り返さないことを誓う

陳述書に加えて、破産管財人との面接をしっかり行い、債権者集会へ必ず参加することも大切です。

少額管財事件として自己破産申し立てをして裁量免責を狙う

いかに陳述書により反省をしているからといって、債権者にとっては免責不許可事由に該当する借金返済義務を簡単に免除されてはたまりません。資産がないとはいえ、隠している可能性が否定出来ないことから、最初から自己破産申し立てを行う際に少額管財事件として申し立てすると良いです。

自己破産には破産管財人が選任されない破産同時廃止事件もありますが、裁量免責を受けるためには破産管財人による厳しいチェックが求められます。破産宣告はすぐに出来ますが、破産免責決定を裁量免責として行うためには、破産管財人により免責決定が妥当だと判断できるだけの本人による更生が求められます。裁判官としても、破産管財人によるチェックを経た上で破産免責決定により経済的に更生が可能だと判断されるなら、裁量免責決定を出しやすくなるわけです。




 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.