債務整理至急相談の画像

最低弁済基準とは?債権者を保護するために必要な制度として認められている


最低弁済基準とは?

最低弁済基準とは、民事再生法で定められている個人再生において立てられた計画弁済総額が、再生債権の金額に応じた最低弁済額を上回る金額であることを求める基準です。自己破産と異なり小規模個人再生手続きでは、個人の財産を処分せずに債務を圧縮出来るので、住宅ローンを除く債務総額が1,500万円未満ならば最大1/5まで債務を圧縮して返済すれば良いことになっています。

自己破産の免責不許可事由に該当する借金事由であっても個人再生手続きならば債務圧縮効果が得られるので、債権者を保護するためにも資産額と債権額に応じた最低限3年間で弁済しなければならない金額を最低弁済基準として定めているわけです。このため、同じ債権額であっても資産が多ければ最低弁済基準が高くなるので、少なくとも自己破産の破産管財事件で得られる配当金総額よりも個人再生の計画弁済総額は大きくなります。

小規模個人再生の最低弁済基準は債務総額により異なる

小規模個人再生の最低弁済基準は、住宅ローンを除いた一般債務総額により異なります。債務総額が100万円以下の場合には債務圧縮効果が得られないので、小規模個人再生は難易度が高い申し立て手続きのために弁護士費用を考えると費用倒れです。また、債務総額が1,500万円を超えると最大1/5まで債務を圧縮しても3年間で300万円を返済しなければなりません。余程高収入で無い限りは小規模個人再生を選ぶメリットが薄くなってしまうので、いっそのこと自己破産により破産免責決定を受けてやり直した方が早い人も多いでしょう。

ポイントとなるのは、小規模個人再生手続きでは、最大1/5という高い圧縮効果を期待出来るために、ある程度資産がある人にとっては自己破産申し立てを行って破産管財事件となった時の配当金を上回ってしまう可能性があります。自己破産を行った時よりも個人再生の方が債権者への配当金が少ないとなれば、債権者に著しい不利益を生じてしまうので、個人再生手続きでは一般債務総額に応じた最低弁済額と処分可能な資産を比較してどちらか大きい方が最低弁済基準となります。

給与所得者等再生手続では可処分所得の2年分が最低弁済基準となる

給与所得者等再生手続では、可処分所得の2年分という金額を3年間で弁済することになるので、小規模個人再生よりも返済額が大きくなりがちです。資産額と計画弁済総額を比較してどちらか多い金額が最低弁済基準となる点は小規模個人再生と変わりませんが、給与所得者等再生手続は小規模個人再生よりも大抵の場合で弁済総額が多くなることが知られています。

実際に可処分所得の2/3を毎月返済し続けなければならない状況は、家族にパートへ出てもらわなければならないほど苦しい状況となりかねません。少なくとも収入が減少しないように注意しながら再生計画の履行をしなければならないわけです。

最低弁済基準は個人再生方法と資産額により左右される

最低弁済基準が個人再生手続きで設けられていることは、債務圧縮効果が高い債務整理方法を採用すると、債権者に対して著しい不利益を与えてしまうので一定の歯止めを掛ける必要があるからです。

最低弁済基準は、採用する個人再生方法と資産額を比較して、最も多い金額を基準として決められます。小規模個人再生を行えば必ず最小限の返済額で済むとは限らず、資産の処分を必要としない代わりに資産額相当までは3年間で返済しなければなりません。




 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.