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訴訟代理権とは?弁護士と認定司法書士は管轄範囲が異なる


ある日突然法律問題に巻き込まれることは、誰にでもあり得ることです。しかし、最も身近な所で訴訟になることとして、金銭消費貸借契約による債務整理が挙げられます。中でも過払い金請求については、不当利得返還請求を提起する可能性が高いので、訴訟代理権が問題となるわけです。

訴訟代理権とは?

訴訟代理権は、本人から委任を受けて代理人として出廷出来る権限を指します。弁護士ならば全ての裁判所に対して本人の代理人となれますが、認定司法書士は簡易裁判所のみ代理人として出廷可能という違いになります。代理人を立てずに本人が法廷へ出て陳述することも可能ですが、法律知識に乏しい状況では残念ながら勝訴出来る可能性は低くなりがちです。

訴訟代理権を与えられる範囲が限定されているのは、代理人が行った弁護行為や発言に対して本人が責任を負うことになるので、不当な被害を受けないために代理人として法廷に立てる資格を制限しています。代理人として委任を考えている場合には、第一審裁判所が地方裁判所と簡易裁判所のどちらになるのかという点が重要です。訴訟代理権を持たない人に委任しても、最終的に本人が法廷に立たなければならないことになるので、依頼する内容と管轄裁判所に合わせて訴訟代理権を正規に持つ代理人を選任する必要があります。

認定司法書士は簡易裁判所のみ訴訟代理権を持つ

認定司法書士は、司法書士登録後に特別講習を受けた上で認定試験に合格した者に対して、法務大臣が簡易裁判所に限り訴訟代理権を与えたものです。弁護士ならば全ての裁判所に対して訴訟代理権を持ちますが、認定司法書士は訴額140万円以下のみを扱う簡易裁判所に対してのみ訴訟代理権を有することになります。簡易裁判所は、日常生活で起きやすい比較的シンプルな訴訟事件を扱うので、そもそも本人以外の代理人についても無報酬ならば委任状により訴訟代理権を持たせることが可能です。

このため、過払い金請求訴訟を民法第703条に基づく不当利得返還請求訴訟という形で簡易裁判所へ提起すると、法廷に現れるのは貸金業者の社員というケースが多いです。なぜなら、貸金業者の社員であっても法人に所属していれば代表者からの委任により訴訟代理権を持つことが出来るからです。債権回収担当者が出てくるわけですから、認定司法書士へ委任して対抗することが費用対効果という面からも適切となります。

地方裁判所では訴訟代理権を持たない表見支配人に注意しよう

地方裁判所へ提起される過払い金請求訴訟は、140万円以上というだけでなく時には140万円以下の場合であっても、分断と一連という借入期間に関する争いがある場合には地方裁判所へ提起可能です。貸金業者を被告として過払い金請求訴訟を提起すると、貸金業者は代表者しか本人として出廷することが出来ないため、訴訟代理権を持つ弁護士へ委任しなければならないわけです。

例外的に営業に関する全ての権限を持つ支配人という存在ならば、会社を代表して地方裁判所の訴訟代理権を持つことが出来ます。しかし、よくある法人の支店長や店長といった肩書だけでは、雇われた形だけの支配人という実質的に支配人権限を持たない表見支配人として訴訟代理権を持たない人が地方裁判所の法廷に立とうとすることがあります。このため、第一回口頭弁論時に出廷した貸金業者の代理人に訴訟代理権があるかという点は、実は重要な争点となるわけです。




 

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