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予納金とは?なぜ法的手続きを行う時に裁判所へ納める必要があるのか


予納金とは?

予納金とは、裁判所へ法的申し立て手続きを行う際に予め掛かると予想される手続き費用を裁判所が申し立て者に対して納めるよう指定するお金です。裁判所は予納金としていくら納めれば良いのか申し立て内容に応じて決める裁量権を持っており、不足が出ないように実際に掛かる費用よりも少し多めの金額が設定されます。予納金を収めない限り、裁判所に申し立てをしても法的手続きが進まず意味がありません。

実際に納められた予納金から、手数料・官報公告費用・郵便切手代金・破産管財人や再生委員の報酬が支払われます。誰が何の法的手続きを行うために申し立てを行っているのかという事情により個別に設定されるので、自己破産申し立てであっても本人からの申し立てよりも債権者からの破産申し立ての方が遥かに多額の予納金を必要とします。

予納金は破産手続きと民事再生・個人再生手続きで必要になる

民事再生や個人再生手続きでは、債務者本人が返済意思有りとして分割払いを再生計画案通りに進めることになるので、予納金は再生委員または監督委員に対する報酬が最も多くなります。自己破産では、本来個人破産については予納金額が40万円以上となっていますが、少額管財事件として扱われる場合には自己破産の場合で20万円プラス事務手数料が最低限の予納金です。

しかし、債権者が破産申し立てをする場合には同時廃止や少額管財事件として扱われることは無いので、予納金額が120万円となってしまいます。また、民事再生手続きを行う際には最低200万円の予納金が必要になるので、個人再生よりも遥かに高額な予納金が発生すると考えて良いでしょう。

同時廃止事件の場合の予納金は具体的にいくらになるのか

自己破産の中でも20万円以上の資産を持っていなければ、破産財団を形成出来るだけの資産が無いために破産同時廃止事件として簡素化された手続きで行われます。なぜなら、破産管財人の費用すら賄えないほどの資産無しという状態ですから、破産管財人報酬20万円を超える資産すら無いという状況から債権者集会を開く必要が無いからです。官報掲載金額は年度ごとに改定があるものの、破産申し立て手数料1,500円・官報公告費10,584円・郵便切手代金3,560円の合計15,644円が予納金としての最低ラインとなります。

郵便切手代金については申し立てを行う地方裁判所ごとに納める金額が変わるので、弁護士へ委任せずに本人申し立てを行う際には事前に確認しなければなりません。自己破産申し立ては、必要な予納金だけを考えれば少額で済みますが、同時に申し立てる破産免責決定を得られなければ借金返済義務が残ってしまうので、弁護士へ委任することが最も手続きミスを減らす良い方法です。

少額管財事件は郵便切手代金が裁判所ごとに大きく異なる

少額管財事件は、破産管財人が選任されるので破産管財人報酬として同時廃止事件と比較して引継予納金の分だけ200,000円追加で必要です。また、官報公告費についても自己破産開始決定・廃止決定・破産免責決定と3回に分かれて掲載されるので、同時廃止事件と比較して掲載回数が1回多くなるため、16,550円かかります。

郵便切手代金は、東京地方裁判所の場合で4,100円と同時廃止事件よりも多くなりますが、少額管財事件を取り扱わない地方裁判所もあるので注意しなければなりません。弁護士であっても管轄が異なる地方裁判所への申し立てを行う際には、予納金を裁判所へ事前確認するのでやや多めに準備しておく必要があります。




 

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