債務整理至急相談の画像

もう一度債務整理をすることは可能?人生何度でもやり直せる


過去に一度、債務整理をしたことがある方が、また借金をしてしまい返済が困難になるケースがあります。このような場合には、二度目の債務整理をすることは可能なのでしょうか?

債務整理は人生に1度だけとは決まっていない

一度債務整理をした人でも、もう一度債務整理をすることは可能です。法的な制限はありませんので何度でも可能です。二度と借金をするものかと思って一度債務整理をした人も、その後の事情の変化で再び借金をしてしまい、どうにもならなくなるというケースがあります。 結婚で名前が変わり借入ができるようになる人もいますし、ブラック期間でもカードが作れてしまう場合もあり、お金に困る状況で借入に頼るというのは致し方ないことです。

また任意整理をして分割払いをしていた人が、病気で仕事を辞めてしまい、支払いが困難になった方がいますが、この場合は自己破産を選択することで生活を建て直すことができるようになります。 任意整理を自己破産に切り替えるという例です。この場合は任意整理を受任した弁護士ではなく別の弁護士事務所に相談しても構わないと思います。

返済が苦しいと思った方は、早い段階で弁護士に相談する事をお勧めします。任意整理や個人再生で支払いが遅延したり返済不能になってしまってからでは遅いのです。 特に失業や病気になって長期入院するなど事情が変わった場合は早めに相談してください。

3つの債務整理方法を使い分ければやり直すチャンスがある

債務整理を過去に行った時に、任意整理だったならば2度目の債務整理を行っても不思議ではありません。なぜなら、複数の借金に対して任意整理を行って和解した後で、更に別の債権者と任意整理を行うことがあるからです。一方、個人再生や自己破産を行ってから数年しか経過していないにも関わらず、再度債務整理が必要になることは、根本的な生活立て直しから行う必要があります。このための、債務整理を行う際には裁判所を介さない任意整理と、裁判所を介した個人再生や自己破産とは区別する必要があるわけです。

最初に行った債務整理方法が任意整理であって、収入減少や失業に伴い元金返済が厳しくなったならば、裁判所を介する個人再生または自己破産へと2度目の債務整理を行うことになります。また、個人再生手続きを行った上で、再生計画案通りに返済を行っていても、不慮の事故や失業に伴い再生計画案通りに返済できなくなった時には、自己破産という選択肢が残っているわけです。しかし、自己破産を行って破産免責決定を受けてから7年以内の自己破産については、免責不許可事由により自己破産は出来ても破産免責決定は受けられません。個人再生や自己破産は、裁判所に対して2度と同じ過ちを冒さないように生活することを約束したにも関わらず、2度目の債務整理を申し出る際には本当に反省しているのか裁判所の厳しいチェックが求められます。

2度目の自己破産は破産管財事件となる

任意整理→個人再生→自己破産という順番で債権者に対する迷惑度合いが強くなるので、最も軽度な債務整理方法である任意整理から重い債務整理方法へと進む場合には、認められる傾向が強いです。努力はしたけれども、債務返済が事情により上手く行かなかったので、1段階強い減免を求めるという流れはごく自然でしょう。しかし、自己破産を1度行なったにも関わらず、2度目の自己破産申し立てを行う場合には、裁判所も厳しいチェックを入れる必要があります。

1度目の自己破産が同時廃止事件であったとしても、2度目の自己破産では20万円以上の資産を持っていなくても少額管財事件として破産管財人が付きます。自己破産申し立てを行った代理人弁護士以外の弁護士を破産管財人として認定することにより、家計状況を更に厳しくチェックするわけです。6ヶ月から1年程度破産管財人による家計状況のチェックが行われて初めて破産免責決定が出るという流れになります。破産管財人によるチェック期間中に浪費や追加の借金が発生した際には、破産免責不許可事由に該当するということで免責決定は出ません。また、自己破産申し立て時の借金理由が1回目の自己破産と同じ理由だった場合、そもそも破産免責決定が出ない可能性が高くなります。破産管財人によるチェック期間が長いほど、裁判所が本人に対して懐疑的な見方をしていると分かるので、本気で生活習慣を改める必要があります。

前回の債務整理から7年以内は弁護士とじっくり相談した上で対処しよう

前回の債務整理から7年以内に再度債務整理が必要になった場合には、前回と同じ弁護士に依頼するか過去の債務整理に関する資料を全て依頼する弁護士に見せる必要があります。なぜなら、債務整理方法によっては自己破産のように、前回の破産から7年以上経過していなければ破産法第252条に定められた免責不許可事由に該当してしまうからです。任意整理ならば何度でも交渉を行えますが、裁判所を介した債務整理については間隔が短すぎると同じ手法が使えない可能性が出てきます。種類が異なる債務整理方法ならば2度目の債務整理であっても行えますが、組み合わせ次第では認められないケースがあるために、弁護士のアドバイスを聞く必要があります。

前回の債務整理による返済が残っているうちに債務整理を再度行わなければならない原因は、前回の債務整理後に生活を改めなかった本人の責任が確かにあります。しかし、最初の債務整理内容に無理があった場合には、2度目の債務整理に着手しなければならないことが弁護士には分かっていた可能性が少なくありません。そこで、前回依頼した弁護士に再度相談しつつ、別の弁護士にも合わせて相談した上で委任する弁護士選びを行う必要があるわけです。何度でも繰り返し債務整理が出来たとしても、生活見直しを同時に行わなければならないことは明らかでしょう。根本的な原因まで深く追求して徹底した家計管理まで出来るようになることが求められています。



 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.