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弁護士に債務整理の依頼をすると、その時点で債務者への取り立てがストップします。債務整理にあたって必要最低限の書類は準備しなくてはなりませんが、その他の面倒な手続きはすべて弁護士が代行します。任意整理では利息制限法に基づき、法律で定められた金利の上限を超過して支払った分は元本の返済に充てられます。

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弁護士に依頼をするメリット

弁護士に依頼をするメリットとしては、次のようなものがあります。

①債権者の取り立てがストップする

弁護士に債務整理の依頼をすると、その時点で債務者への取り立てがストップします。弁護士が債務整理の依頼を受けたという「受任通知書」を各債務者に対して通知をし、それを受け取った時点で、債権者は債務者本人への取り立て行為をしてはならないと貸金業規則法で決められているからです。以後、窓口は弁護士に一本化されます。債務者への取り立て行為が続く場合は、債権者は貸金業規制法によって厳しく処罰されます。

②プライバシーが守られ、穏やかな生活ができる

債権者からの厳しい取り立てがストップし、債務者の生活は落ち着きを取り戻します。家庭や職場に電話がかかってきたり、仕事に支障をきたすようなことはありません。また、弁護士は職務上で知り得た情報を外部に漏らしてはいけないという守秘義務があるため、職場や近隣などに多重債務を負っていることを知られることもありません。

③面倒な手続きを代行してもらえる

債務整理にあたって必要最低限の書類は準備しなくてはなりませんが、その他の面倒な手続きはすべて弁護士が代行します。法務上の書類整備、借金の計算、返済計画などすべての面において最も効率的な方法を提案してくれます。

④交渉がスムーズに行く

弁護士に債務整理を依頼した時点で、債権者との交渉は弁護士が行います。債務者が債権者と直接やりとりするのではなく、債務整理の方法や法律の知識について百戦錬磨である弁護士が間に入ることで、交渉はスムーズに進みます。

⑤借金の額が減る

任意整理では利息制限法に基づき、法律で定められた金利の上限を超過して支払った分は元本の返済に充てられます。これによって借金の総額が減ります。

債務整理の相談における弁護士の心構え

多重債務に陥った相談者は、多くの場合、精神的に追いつめられています。苛酷な取立てや社会的な偏見に晒されて、夜逃げや自殺などを考えた末に一縷の望みをもって弁護士に相談をするものです。

弁護士はそういった相談者に対して、債務整理手続きをすれば何とかなるという安心感や、将来への希望をもってもらえるように接してくれます。そういう面で、多重債務者からの相談に応じることは、相談者の精神的サポートという一面もあります。

したがって、相談者と弁護士(司法書士)との信頼関係が不可欠といえるでしょう。弁護士には、相談者が抱える問題に真摯に向き合い、丁寧かつ毅然として自信を持った態度が要求されます。また受任後においても、依頼者が十分に納得したうえで手続きを進めるように常に留意すべきです。

費用の説明

相談時にある程度、債務整理のどの手続きを選択するのか決定できることもありますが、まだどの手続きを選択するか決定できないこともあります。なぜなら、債権調査を経てその上で手続きが決定するからです。しかし、どの手続きをとったら費用がいくらいくらになるのかといった目安は、相談時に説明をするべきです。

また費用の説明と同時に、支払方法をどうするのかも相談者に説明しておく必要があります。相談者本人には一括で支払う能力がないことが多く、一括で支払えるのか、費用に関して援助者がいるのか、分割で支払うのか取り決める必要があります。

なお依頼を受けた後、受任通知を発して債権調査を行ってから手続きが決定するという流れからすると、まずある程度の費用を預かり、その後手続き選択までの間いくらか毎月預かるという方法も考えられます。

また相談者の資力によっては法律扶助の申込みを検討すべきであります。結局、費用の額や支払方法については、相談者の実情に合わせて決定することになりますが、曖昧にしたまま手続きを進めることは避けなければなりません。

相談者の連絡待ち

相談者が手続きを決めて相談を依頼してくることは稀です。たいていは今ある借金を何とかしたいという思いから相談に訪れます。相談の結果、相談者は「家族と相談してあらためて連絡します」などと言うことがありますが、こういう相談者は二度と来ないことも少なくありません。連絡がないこということはうまくいっている証拠だと楽観的に考えることもできますが、多くは借金を余計に重ねて事態を悪くしているのが実情です。

弁護士への債務整理を委任することに戸惑いがある理由は、人それぞれによって違うと思いますが、手続きへの誤解から家族・親族に反対されているということも多いです。その場合、再度弁護士に相談しづらいというのは理解できます。

保証人がいる場合

保証人がいる場合、多くの相談者は債務整理をためらいます。特に破産手続きや民事再生となると、支払不能部分については保証人に全額及ぶことになるため、保証人に迷惑をかけたくないと考えるのは当然である。かといってこのまま事態を放置しても解決することはありません。相談者の方はこのままでは負債がもっと大きくなり、保証人に対しても後日もっと迷惑をかけることになるので、手続きに理解を求めることが必要となります。

同時に保証人に対しても何らかのケアが必要になります。保証人に一括で支払う資力があるならともかく、全額を一度に支払うことが難しいことが多いからです。場合によっては保証人からの相談にも応じる必要があります。しかし、債務者と保証人とは利害が対立する部分があるので、保証人からも事件を受任する場合には注意が必要です。


 

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