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個人再生が不認可になるのはなぜ?3つの不認可の理由を確認しよう


個人の民事再生(個人再生)は、認可率が90%を超えていると言われています。しかし、全部が認可されるわけではないという点から、不認可になる理由とパターンを知っておくことは重要です。なぜなら、弁護士費用と手間をかけて再生計画案を立てても、無駄になると事前に分かっていれば別の債務整理方法に着手するからです。個人再生手続きは、各地方裁判所ごとに内容が異なるものの、数%は不認可となるケースがあります。

個人再生が不認可となるパターン3種類とは

以下、東京地裁の場合を例に挙げてみます。

①申立後開始前の取下げ
②決議前の廃止
③債権者の否決

債権者の反対意見が債務の半分を超えると否決になりますが、債権者の否決が数としては多くても債権額と議決権が比例していると考えれば、1社しか反対していなくても債権者の否決による不認可が有り得ます。

②は具体的には適法な再生計画案が作れなかったケースが大半で、①と②が同数くらいで③はその半分くらいです。 ちなみに①は申立てが酷すぎて、多少修正したくらいでは開始決定が出せないから裁判所や再生委員から取下げを勧告されたケースです。申立内容に不備があったり、再生計画を裁判所が実現不可能と判断される場合もあるようです。

個人再生を申し立て後開始前に取下げする理由

個人再生手続きには、住宅ローン特則を含むかどうかで2種類存在すると考える必要があります。再生計画案を裁判所に提出して、裁判官によるチェックを受けた上で個人再生手続きが開始される流れです。しかし、あまりにも間違いや実現性が薄い再生計画案については、個人再生手続き開始決定を出せないので、裁判所から勧告が出ることがあります。なぜなら、個人再生手続きは債務整理の中でも持っても難易度が高い方法として知られているので、弁護士費用も最高額となる手続き方法だからです。弁護士に依頼せずに個人再生の申立書類を裁判所に個人で作成して提出する人が一部にいるため、残念ながら開始決定すら出せずに申し立てご開始前の取下げとなるわけです。

決議前に個人再生手続きを廃止する背景を知ろう

個人再生手続きを行うためには、再生計画案を裁判所に提出した上で審査が行われ、債権者に周知された上で書面による決議が行われます。弁護士に個人再生手続きを依頼している場合には、債権者から決議に対して否決する予定だという連絡が入るので、否決される見込みの場合には決議前に廃止をしてしまうことがあります。なぜなら、個人再生手続きには、債権者による決議が必要な小規模個人再生と決議が不要な給与所得者等再生の2種類があるので、否決されるくらいならば一旦廃止して給与所得者等再生にて申し立てし直す方法があるからです。

債権者の否決ルールを把握すれば恐くない

個人再生の中でも債務圧縮率が最も高い小規模個人再生は、多くの個人再生希望者が行う手続方法です。しかし、再生計画案に対して債権者による決議が書面にて行われますが、決議ルールを知らずに否決されてしまうケースが少なくありません。弁護士を代理人として申し立てしている場合には、決議前に個人再生手続きを廃止するので、否決にまで至るのは個人で申し立て書類を作成したか司法書士に書類作成業務を依頼した本人申し立てに限ります。

小規模個人再生の決議は、債権額の過半数だけ消極的賛成が必要となり、主に書面による決議が行われます。消極的賛成という聞き慣れない言葉が使われていますが、再生計画案に対する反対票を投じない限りは賛成したこととみなすという意味です。ポイントとなるのは、債権者全てが保有する債権金額に応じて反対票を投じることが出来るものであって、1社につき1票というカウントではありません。このため、1社だけで債権額全体の過半数の貸付を行っている場合には、他社が全て消極的賛成に回っても最大の債権者が1社反対しただけで再生計画案に対する決議は否決されます。

小規模個人再生が第1希望で給与所得者等再生が第2希望と考えよう

個人再生を申し立てる際には、債務圧縮率が最も高い小規模個人再生にて申し立てを行い、債権者による決議で否決されたら給与所得者等再生にて再チャレンジする方法があります。小規模個人再生には再生計画案に対する債権者による決議がありますが、給与所得者等再生には債権者による消極的賛成を必要とせずに再生計画案に実現性があるかどうかの判断で裁判所の認可を受けられる違いがあるわけです。このため、第1希望として小規模個人再生を申し立てし、否決される見込みだと判明した時点で取下げまたは廃止を行って、すぐに第2希望の給与所得者等再生を申し立てることで、手続き期間短縮を狙います。弁護士へ個人再生手続きを依頼していれば、住宅ローン特則を適用する場合ほど銀行の顔色を窺う必要があるので、債権者による否決を待っていては給与所得者等再生の申し立てすら危ぶまれます。個人再生の申し立てを行う際に、途中で廃止手続きが行われる理由は、住宅ローン特則を成功させるためと考えられます。



 

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