債務整理至急相談の画像

弁護士に相談する時に必要な情報

弁護士事務所に電話連絡の上で、以下の情報テキストをメールやFAXなどで送ると相談もスムーズにいくと思います。電話で口頭でお伝えいただいてもいいです。 自らの個人情報も提示するわけですから、弁護士も安心して対応しやすいですよね。

①債務者自身の個人情報

氏名 山田太郎
旧姓 斎藤
現住所 神奈川県川崎市○○
旧住所 東京都三鷹市○○
生年月日 昭和48年○月○日
電話 03-○○○○-○○○○
携帯 090-○○○○-○○○○

②取引中の債権者

アコム 平成15年から 残債務 50万円
ノーローン 平成12年から 残債務 40万円

③完済した債権者

プロミス 平成12年から18年まで 借入金額 30万円

弁護士事務所に電話する際には

債務整理のプロである弁護士でも、依頼してきた債務者がいくら借金を抱えているか、収入や家計状況について何の手がかりもなければ、よりよい解決法を探ることはできません。 債務整理をスムーズに進めるにあたって、自分の実状を正確に伝えることが第一歩です。

取引中の債権者からの借入について、いちばん最初に借り入れた時期をお知らせいただく必要があります。といっても借入れ時期は、正確なものでなくてもかまいません。5年後10年後という程度でも構いません。途中で中断がある場合でも、いちばん最初の借入れ時期をお知らせいただく必要があります。どれくらいの過払いになるかを把握する必要があるからです。

取引中の債権者について、現時点での債務残高をお知らせいただく必要があります。限度額もお知らせいただくと好都合です。

一番大切なのは「弁護士にまず連絡すること」です。弁護士に連絡していただければ、ご不明な点についても回答してお話しすることが出来ます。「最初の一歩」が重要なのです。

■借金に関する資料

自分がいくら借金を背負っているか、どの債権者から借金をしているかなどについての情報。 クレジットカードローンや信販会社、消費者金融などの貸金業者との契約書、請求書、領収書、振込明細書、銀行の通帳など。可能ならば過去10年分に該当する全ての明細書を集めて貸金業者ごとに分類して持参すると、弁護士に対して好印象を得られます。債務整理を受任する弁護士は、最初の印象次第で引き受けて貰えるかかある程度決まるので、あくまでも弁護士は商売として受任する相手を選んでいることを忘れてはなりません。自分が弁護士を選べるように、弁護士も受任するかどうかを自由に選べる点に注意が必要です。

■家計に関する情報

家計の収支がわかる資料。例えば、給与明細書や源泉徴収書、確定申告書など。また家族の状況が分かる資料(戸籍、家族の収入が分かる証明書など)家計簿など。 滞納している税金や国民年金などがあったらその督促状なども必要になります。初回相談事に全てを持参することが難しいとしても、弁護士からは世帯全体のことが分かる家族の収入を把握するための証明書について入手可能か聞かれることが多いでしょう。なぜなら、債務調査を終える前の段階では、本当に依頼者が望む債務整理方法で借金問題を解決出来るか分からないからです。任意整理を希望していても、返済不能状態に陥っていると家計状況から明らかならば、法的整理となる個人再生または自己破産を選ぶことになります。その際に裁判所へ提出する書類を準備出来るかどうかは、弁護士が債務整理を受任するかどうかの判断に直接結びつくものです。

■財産に関する資料

不動産や住宅ローンの資料、預貯金など銀行の通帳、生命保険、自動車などの証書。任意整理では必要無いものの、家計状況と債務総額から総合的に判断した際に、個人再生や自己破産に踏み切らなければ債務整理が難しいと判断した際の試算を行うためです。

弁護士は依頼者から提示された情報を基にして債務調査を行う

弁護士ならば依頼者の借金と資産状況を全て調べられるわけではなく、あくまでも依頼者から提示された情報を基にして債務調査を実施します。債務総額・過払い金の有無・債権者の特徴を全て調べた上で最終的な債務整理方法を決めることが出来るわけです。しかし、初回債務整理相談時は、30分から1時間程度の僅かな時間で債務整理可能な方法を概算しなければならないので、少なくとも債務者本人から提示される少ない情報から債務整理方法について説明します。実際に債務整理を受任してから個別に債務調査を行うことで、依頼者から提供されている債務額と実際のズレを修正する作業から行わなければなりません。

債務整理を弁護士に依頼する際に提示出来る情報が多いほど、債務整理完了までの時間を最小限に抑えることが可能となります。弁護士に対して全ての情報を公開することで、依頼者本人には法律知識の差からすぐに理解できない状況であっても、どの債務整理方法ならば生活が今よりも苦しくない状況で債務整理可能か提案出来るわけです。債務整理の相談に弁護士の下へ訪れる時点で、依頼者にとっては緊急事態が発生していることが明らかですが、緊急事態の生活レベルを債務整理中にも継続できるとは限りません。多少余裕を持った生活再建案を作れなければ、再度借金に苦しむことになりかねないでしょう。

完済済みの債権者情報は過払い金請求に役立つ

弁護士に対して提示する資料の中に、既に完済済みの借金についても提示して意味があるのか不思議に思う人がいるでしょう。しかし、完済済みの借金については2010年6月以前のクレジットカードによるキャッキングまたは消費者金融からの借入ならば、違法な高金利で貸付されていた可能性があります。利息制限法で定められた上限金利を上回る金利で貸付を行っていても、当時の出資法で定められた上限金利年率29.2%未満ならば、貸金業者に対して罰則適用がありませんでした。

このため、利息制限法で定められた上限金利年率15%~20%を上回る20%台半ばの違法だけれども罰則規定が適用されなかったグレーゾーン金利による融資を受けていた可能性があります。グレーゾーン金利は違法金利ですから、利息制限法で定められた上限金利で金利引き直し計算を行った結果として、払いすぎていた依頼者のお金が貸金業者に残ったままとなっている可能性があるわけです。民法第703条に基づく不当利得返還請求訴訟を最終返済日から10年以内に提起すれば、過払い金全額に加えて経過利息を受け取れます。既に完済済みの借金ならば、完済から10年以内に限り過払い金請求訴訟を起こすことで、自分のお金を取り戻せるわけです。

過払い金を弁護士報酬に充てることが出来るので自己破産時には先に処理する

債務調査を行う過程で、完済済みの借金または残債が少なく契約期間が長い借金については、過払い金の発生を疑う必要があります。他の債務額が大きすぎて任意整理が厳しい状況ならば、個人再生手続きまたは自己破産申し立てが必要になりますが、数十万円という弁護士費用に悩まされてしまう人が少なくありません。そこで、弁護士に提示した過去10年間の借入状況と完済済み金融業者リストを提示して債務調査を行い、過払い金があれば先に過払い金請求を行うことで弁護士費用として優先的に充てることが可能です。個人再生手続きや自己破産申し立てを行う際には、先に過払い金が存在している場合に取り戻してから行う必要があります。



 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.