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連帯保証人になっていると債権者から請求されたら払わなければならないの?


保証人になって欲しいと頼むときには、大抵は迷惑をかけないようにしようと思っていますが、都合のいいことを言う人もいますよね。しかしながら責任を負った上で連帯保証人契約を結んでしまったわけですから、借金の支払いが自分に来たとしても連帯保証人の契約は解除する事が出来ません。 自分が連帯保証人になっている場合は、契約者(債務者)が返済をしなかった場合や自己破産をした場合など、債務またはそれに伴う遅延損害金は、すべて連帯保証人の元へ返済義務が課せられることになりますので注意が必要です。

連帯保証人は返済不能な金額なら自ら債務整理する方法を選んでも良い

そして請求された金額を支払うことが不可能であると判断した場合は、連帯保証人側が自己破産の申立もしくは個人再生の申立などを検討することになります。検討する段階で債務者の借金の内容を調べておかねばならないことがあります。 最終取引日から5年を経過すると債権は時効を迎えますし、債務者と消費者金融(債権者)がどのような契約を結び、これまでにどのような契約条件で返済をしてきたのかを連帯保証人側が把握する必要があります。

前提として安定した収入があり、返済できる見込みがあるのであれば、任意整理が一番適していると弁護士は判断すると思います。自己破産や個人再生となればブラックリストや信用状況に傷が付き、財産や仕事、私生活に影響を及ぼすことにかねないからです。ですからまずは任意整理で検討してから、個人再生や自己破産の選択肢を探ってみましょう。

連帯保証人が借金に関して何かしらの被害を被った場合は、速やかに弁護士に相談した方がいいでしょう。弁護士または行政書士などが相談相手になってくれますし、今は債務整理に関しては無料相談をしてくれる事務所も増えてきました。ご自分で解決策を考えるのではなく、専門家の意見を聞いてみることが重要です。何か法的に重要な落とし穴があるかもしれませんからね。

連帯保証人に請求される場合

連帯保証人に迷惑をかけたくないと思ったら、どうにかして任意整理で残債を返済していく必要があります。個人再生や自己破産をした場合は、回収できなかったお金については全て連帯保証人に請求が行くことになります。当然、残った借金については連帯保証人が返済していく必要があります。 自己破産することで「借金が免除される=金銭賃借契約自体が無効になる」と勘違いする方もいますよね。

ところが、帳消しになったはずの債務は、そのまま丸ごと連帯保証人に請求される事になるのです。自己破産で得られる破産免責決定は、借金そのものを無くすものではなく、破産免責決定を受けた人に対して借金返済義務を免除するものに過ぎません。借金そのものは残ってしまうので、債権者は連帯保証人へ請求先を変えるわけです。

それでも連帯保証人などに対して迷惑をかけたくないと思っているのであれば、弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談することで、自己破産以外の方法、例えば任意整理などの解決策を提示してくれるかもしれません。 自分が自己破産を行った場合は、自分の借金返済義務が無くなりますし、返済についての不安も解消されるのですが、連帯保証人に請求されてしまうのは何とか避けたいですよね。

それでも結果的に自己破産の手続きを行うことが決まったら、まずは連帯保証人の方に自己破産を行うこと、貴方がやるべき事は、連帯保証人に債務の請求がされるという事をできるだけ早く伝えるべきだと思います。 業者(債権者)から連帯保証人に「残りの借金を一括で支払いなさい」という請求が来ることになります。連帯保証人の債務は、基本的に一括支払いをしなくてはならないという契約になっているのです。

もし連帯保証人の方でも借金の返済が難しいということになれば、連帯保証人の方も債務整理等の手続きを行うという選択肢になります。一括支払いですから連帯保証人に債務の返済能力が無ければ、連帯保証人も自己破産することになるかもしれません。 その判断や検討をするためにも、連帯保証人に早めの連絡が必要だと思います。

そして任意整理で解決できない場合は連帯保証人にそのことを告げ、今後の対策を一緒に考えていく必要があります。決して黙って自己破産の手続きをしたりしないように、信頼して保証人になってくれた方を裏切る行為だけはしないでください。 しかしながら「あなたの借金の連帯保証人が自己破産をした」という結果に対しては、債務者は何も法的に責任が及ぶことはありません。

自己破産をする場合は連帯保証人に迷惑がかかるので、連帯保証人がついている業者だけは自己破産の手続きをせずに今までどおり返済したい、と希望される方が時々いらっしゃいますが、残念ながらそういう選択はできません。

任意整理になったとしても返済が終わるまでは安心できません。連帯保証人の信用状態が悪化した場合などは、連帯保証人の交代が必要ですし、残債務の一括返済について約款に記載されていれば、一括返済を求められる場合があるからです。

連帯保証人が付いている借金の滞納が発生したら、速やかに弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談してください。

連帯保証人と保証人の違いを最低限知っておこう

連帯保証人と保証人は、同じ「保証人」という文字が入っているので、一見すると同じように見えます。しかし、連帯保証人は債務者本人と同じ責任を負うことになるので、ただの保証人ならば持っているはずの3つの権利を持っていません。具体的には次の3つの抗弁を連帯保証人は債権者に主張出来ないわけです。

①催告の抗弁
債権者が保証人に対していきなり債務履行を求めてきても、催告の抗弁があれば「先に本人に請求して下さい」と主張することで、支払いを拒否出来ます。本人に対して強制執行をしても回収できない分についてのみ、請求出来るわけです。連帯保証人については催告の抗弁を持たないので、債権者は本人と連帯保証人どちらに対して先に請求しても構わないことになっています。

②検索の抗弁
債務者本人が債権者に対して支払いを拒否した場合には、検索の抗弁により保証人は先に本人に対して強制執行するように求められます。本人の資産を探して差し押さえすることを求められるわけです。連帯保証人は検索の抗弁を持たないので、債権者に言われるまま払うしかありません。

③頭数分で負担額を等分する権利
保証人が複数人いる場合には、本人が支払えなければ債権者は保証人に請求しますが、保証人は負担割合を保証人の頭数で割った分だけで済みます。連帯保証人は、負担割合を主張出来ないので債務全額について本人の代わりに支払わなければなりません。

連帯保証人がただの保証人と比較して、本人と変わらないほど重い責任を負っていることが分かれば、債務整理を行う際にいかに連帯保証人に対して迷惑が掛かるか分かります。弁護士に債務整理を依頼する際には、先に連帯保証人に対しても話した上で、本人と連帯保証人が揃って弁護士へ相談に行くことが望ましいです。



 

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