裁判所に自己破産を申し立てる場合に必要な書類は「破産手続開始・免責許可申立書」です。それに住民票、債権者一覧表、資産目録、事情を報告する陳述書、家計の状況などを記した書面を添えます。弁護士を代理人として立てる場合には、委任状も用意して下さい。
申立人の収入や財産や生活などを示すための書類はこちらになります。
【破産手続開始・免責許可申立書】
申立の趣旨、理由以外に、申立人の氏名、本籍地、現住所、住民票上の住所、連絡先等を記入する必要がある。
【陳述書】
債務者の経歴、破産、免責申立をするまでの経緯、これまでの生活、債権者との状況などを記載する。裁判所はこの陳述書を見て、破産・免責の申し立てが妥当かどうかを判断する。東京地方裁判所では、弁護士が用意した申立書類以外に、本人が記載する陳述書を必須としているので提出漏れがあると破産手続開始の決定が遅れる原因となりかねません。
【債権者一覧表】
債権者の名前、債務の内容、残額などを記載する。債権者一覧表には、全ての債務を掲載する必要があるので、債務調査を弁護士が行えば金額に相違点がありません。本人申し立てを行う際には、債権者一覧表に誤りがあると修正しなければならない点に注意しましょう。
【資産目録】
債務者が所有する資産と呼べるものを全て記載する。破産管財人はこれを参考に資産を売却し、債権者へ平等に分配する。目安として20万円以上の換価価値があるものは全て記載する必要があるので、車や大型バイクを保有している場合には、実際に手放さなければならないかどうかの基準として中古車店に査定を求める必要があります。年式が古く換価価値がほとんど無いと考えられる車以外は、自己破産手続きの際に売却となる可能性があるわけです。
【家計全体の状況】
裁判所の判断材料として、通常では申し立てる直近の2ヶ月分の状況を記載する。どのタイミングで自己破産申立を行うか決まっていなければ、弁護士へ委任した時点から毎月家計簿を付けて弁護士へ提出しておく必要があります。
【住民票(本籍記載)】
破産・免責申立書を記載する際に必要。申し立ての3ヶ月以内に発行されたものを用意する必要がある。自己破産申立直前に取得するものとしてリストアップしておくと良いです。
【給与明細書の写し】
給与所得者は直近2ヶ月の給与明細書が必要。WEB明細タイプならば、明細画面をプリントしておく必要があるので、プリント制限がある場合には予め弁護士に提出方法として画像データでも良いか確認しておくと良いです。
【源泉徴収票】
給与所得者は昨年度分の源泉徴収票が必要。課税証明書は毎年5月から6月以降にならないと取得出来ないので、代わりに源泉徴収票を提出することが一般的です。確定申告を行ったために源泉徴収票が手元になければ、確定申告書類を提出しても良いです。
【確定申告書控え】
自営業者は過去3年分の確定申告書の控えが必要。開業から間もない場合には、開業届の控えを合わせて提出すれば、過去の分は源泉徴収票で代用可能です。
【預金通帳の写し】
申し立て月から過去2年分。たとえ残高が0円の通帳でも必要となる。提出漏れがあることが判明すると、破産免責決定取り消しや同時廃止事件として認めてもらえず少額管財事件として予納金が余計に掛かります。
【不動産登記簿謄本】
不動産を所有している際に必要。破産管財人により換価処分を行う際に、競売をかけるため必要となり。
【賃貸契約書の写し】
賃貸物件を所有している際に必要。賃貸借契約書に記載された契約内容により、家賃収入状況を確認します。
【登録事項証明書】
バイクを所有している際に必要。車検が必要な中型以上のバイクを保有している場合に必要になります。
【車検証(自動車登録証)】
自動車を所有している際に必要。
【保険証券の写し】
生命保険に加入している際に必要。
【保険解約払戻金計算書】
以前、生命保険に加入していた際に必要。
【受給証明書の写し】
生活保護、年金、扶助などを受給している際に必要。
【退職金を証明する書面】
過去2年間に退職している際に必要。
以上の書類を揃えて、申立人の住所がある地方裁判所の窓口に提出します。申立人の住所地以外の場所で自己破産申立を行う場合には、弁護士により特別な事情が必要だという申立が必要です。よくある例として、少額管財事件となるために、個人の債権者が含まれていて債権者集会へ遠隔地では出向いてもらえない可能性が高い場合があります。東京地方裁判所へ自己破産申立が集中しがちなために、正当な理由が無い限りは近年認められにくい傾向があります。