債務整理至急相談の画像

債権者集会って何やるの?破産管財人による免責に関する意見を報告


自己破産申し立てから暫くすると、破産手続開始決定がなされた際に定められた財産状況報告のための債権者集会が開かれます。破産管財人から、破産手続き開始に至った事情、破産者及び破産財団に関する経過及び、現状等の要旨が報告されます。少額管財事件であっても自己破産申し立てを行った時点で、同時廃止事件とならなければ債権者集会が開かれます。

しかし、実際にはドラマでよく見かける債権者が怒鳴り声を上げるようなシーンは無く、実際には個人の自己破産程度では債権者自体が現れることすらありません。このため、東京地方裁判所では、債権者集会自体が10分刻みでスケジュールが組まれているほどです。

債権者集会ではどのようなことが行われるのか

破産開始手続決定後、破産財団をもって破産手続きの費用を弁済するのに不足すると認められる時は、債権者集会において債権者の意見を聴取し、破産管財人の申立または、職権で破産手続廃止の決定がなされます。

東京地裁の場合、破産報告集会期日は、債権調査期日、破産手続き廃止に関する意見聴取の期日、破産管財人の任務終了計算報告集会の期日、免責審尋期日、を兼ねます。破産管財人は、免責に関する意見を書面で報告します。裁判所は、出席している債権者の意見も尋ねますが、個人破産の多くの事案においては、貸金業者の担当者はほとんど出席していないのが現状です。債権者にとっては配当の有無のみが関心事となるので、最初から配当が全く期待出来ない債権者集会へ人を差し向けることは、現実的にはほとんど無いわけです。稀に債権者集会に現れるのは、個人債権者のみであって、それでも「申し訳ありません」と謝る程度で済みます。

実際に個人の破産における債権者集会はどのような状況であるかは以下の体験談を参考にしてください。

通常債権者は来ません。来たからと言って お金を返してくれる訳ではないので。 債権者集会場に行けば沢山椅子が並んでいます。そこで弁護士と一緒に待っていれば名前を呼ばれます。 同じ部屋に机がありそこで裁判官・管財人と同席し、あとは裁判官が 管財人に免責不許可事由にあたるか 聞きます。管財人が「免責不許可事由にあたりません」と答えればそれで終わりです。 あとは裁判官が、後日免責通知を発行しお送りしますと言って全て終わりです。時間にして3分位です。一言も 自分には何も聞かれませんでした。挨拶した位です。

以上は債権者が来ない場合ですが、もし来たとしても質問された事に答えるだけで大丈夫です。

破産者が必ず出席しなくてはならないと明確に決めた規定はありませんが、免責審尋期を兼ねることがあることや、居住地を離れて逃走したと疑われる恐れがあることから、破産者も出席しなくてはなりません。もちろん、入院等の正当な理由がある場合に出席できないことはやむを得ません。

債権者集会はなぜ開かれる必要があるのでしょうか

自己破産の申し立てを行った後で、破産管財人が選任されると自己破産申し立て書類に記載された内容に間違いが無いか調査が行われます。破産管財人に渡る報酬は、引継予納金として少額管財事件ならば20万円程度です。破産管財人により精査が行われた破産財団について、配当の有無・金額・債権者からの意見聴取・破産管財人の任務終了計算報告を先に行った後で、そのまま破産免責審尋に移る流れとなります。裁判官・弁護士・破産管財人は自己破産手続きを毎日繰り返し行っているので、流れ作業的に進むので気がついた時には破産免責審尋に手続きが移行している状態です。

破産管財人が行った破産財団の計算報告と配当有無・破産免責許可が相当かどうかの意見聴取を同時に行うので、債権者の意見聴取を行う機会を1度は設ける必要があります。実際に債権者集会に債権者が現れる場合には、詐害行為が行われたという思いをぶつける質問をしてくることがあるので、冷静に質問に対して回答しなければなりません。破産管財人が行った調査結果に基づき、破産免責審尋が行われることになりますが、その前の時点で債権者が自己破産申し立て者に対して1度は意見を言う場所がなければ公平性を保てないという考え方によります。

債権者集会の種類だけは最低限知っておく必要がある

東京地方裁判所において、個人の自己破産者が少額管財事件による債権者集会を開く場合には、一度に3つの債権者集会を開くことになります。その後、破産免責審尋に移り後日の審尋日を形式的に決めることになるわけです。

①財産状況報告集会
②維持は意思決定をする際の意見聴取を行う債権者集会
③破産管財人任務終了の計算報告集会

財産状況報告集会は、破産管財人が把握した破産者の財産状況について、自己破産申し立て書面と相違が無いか確認した結果を報告します。申し立てから債権者集会までの間に行われた、本人の家計簿や生活状況改善に関する内容が含まれるわけです。

債権者集会では、破産管財人による財産の換価と配当手続き有無についてと、簡易配当がどのように行われるかの報告が行われます。債権者による意見聴取が行われるので、債権者が会場に現れているる場合には質問に答えなければなりません。債権者がヒートアップした場合には、裁判官による制止が行われるので、冷静に対処を行えば問題ありません。

計算報告集会では、破産管財人の任務終了報告とともに、破産者から引き継いだ予納金がどのように使われるのか計算報告が同時に行われます。一連の流れで報告されますが、破産財団からの換価により行われる簡易配当とは別に、予納金についての使われ方が分かるので、この部分を聞き漏らさないようにしておくと良いです。

上記3種類の債権者集会が個人が行う自己破産で少額管財事件の場合には、一気に数分で行われることになります。続けて破産免責審尋に進みますが、裁判官が明確にここから破産免責審尋とは言わずに進められるので、裁判官から間違いないかという確認を行われた時に「はい、間違いありません」と回答出来る程度にしておくと良いです。合わせて別途手続き上の審尋日が決定されるものの、裁判所への出頭が必要ない旨を説明されるので、誤って出頭しないように注意しなければなりません。

一般的な法人向けの破産管財事件とは異なり、個人の少額管財事件については、東京地方裁判所は特に取扱件数が多いためにまとめて一気に処理する傾向があります。形式的に別の審尋日を設定しなければならないとしても、重複して手続きを行うことを避けるために同一日に全てを審尋し終えて、法律上の要件を満たすために別日を設定するに過ぎません。弁護士を立てずに本人申し立てを行うと、全ての審尋日に本人が出席しなければならないので、自己破産は弁護士を代理人として行うと手続きがいかに簡略化されるかが分かります。



 

© 2014-2019 債務整理の至急相談 All Rights Reserved.