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即日面接で破産手続き開始決定!東京地方裁判所だけで行われている事情


自己破産の手続きはできるだけ早く終わらせたいものですが、何かいい方法はないでしょうか?自己破産は地方裁判所に対して申し立てを行う必要があり、破産宣告と免責決定という2つの決定を受けることを目的としています。このため、破産審尋と免責審尋という2種類の面談を裁判官と行う必要があるため、平日しか開いていない裁判所へ2回出向く手間が発生するわけです。

東京地方裁判所は事件数が極めて多いため裁判所としても簡略化したい

東京地方裁判所では、1999年から「即日面接」という手続きが行われています。これは債務者を代理して弁護士が自己破産手続きの申し立てをする場合に限り、申し立てをしたその日か、その翌日から3営業日以内に裁判所が破産手続き開始決定をするというものです。

この手続きでは、債務者本人が裁判所に出頭する必要はなく、代理人である弁護士が、担当の裁判官の面接を受けます。その結果、手続きを進めて問題ないと判断されれば、その日の内に破産手続き開始決定を行います。横浜地方裁判所で行われている早期面接という制度も類似したものとなりますが、最短即日面接を行える点からも訴訟件数を多く抱える東京地方裁判所では積極的に活用が行われています。

即日面接を行うためには弁護士選びが特に重要

東京都に在住していて自己破産による免責決定を早く受けたいならば、破産宣告を早期に受ける必要があります。弁護士が代理人となって自己破産申し立てを行う場合に限り即日面接を行っている理由として、約10分程度で集中的に裁判官が自己破産申し立て内容について濃い質問を行うので、速やかに判断を行わなければならない点が挙げられます。自己破産申請を行った際には、管財事件と同時廃止事件の切り分けを即座に行うことで、早期に処理を行うことが狙いです。このため、自己破産申請を行う代理人弁護士が債務調査をしっかり行っていることが条件となるので、法律専門家同士の間だからこそ分かる専門的な質問が行われます。

即日面接は、破産同時廃止が相当だから早期に破産宣告を認めて欲しいという弁護士が嘆願する意味合いがあるので、裁判官からの質問に対して曖昧な回答しか出来ない場合には再度面接が必要になり2度手間となりかねません。即日面接を希望したものの、代理人弁護士が問題ある回答を行うと免責決定を受けられない事態になる点に注意が必要です。即日面接を希望せずに通常通りのスケジュールに則った自己破産手続きならば、免責不許可決定を減らせるという点も考慮しなければなりません。東京地方裁判所のみで行われている即日面接は、合理的に自己破産手続きを進めるために弁護士が綿密な債務調査を行い裁判官に対して説明出来ることが何より重要です。ノーリスクで手続きが短縮出来るというわけでは無いことを理解した上で、しっかりした弁護士選びが求められます。

即日面接で短縮出来る期間は1ヶ月程度

従来と比べて格段に手続きが早く、簡素になったことで、もっともメリットを受けるのは債務者です。自己破産制度の趣旨は、債務者を借金の苦しみから救い出し、やり直しのための第一歩を1日でも早く踏み出させるようにすることですから、 「即日面接手続」により、効果的に目的を達成できるようになったわけです。本人申し立てに該当する司法書士に自己破産申請書類作成を依頼した場合には、裁判所へ本人が3回出向く必要があります。自己破産申立て時・破産審尋・免責審尋の3回です。即日面接に慣れている弁護士へ自己破産申請を依頼すれば、自己破産申請から破産宣告まで1ヶ月から2ヶ月かかる点を当日中に行えるので、1ヶ月程度は少なくとも自己破産に必要な手続き期間を短縮出来ます。本人の手間だけでなく、自己破産申請期間そのものを短縮出来る点が大きいわけです。

通常の自己破産手続の場合は、破産手続き開始の申し立てから免責許可が決定するまで3ヶ月から半年かかりますので、かなり早くなるということです。即日面接時には本人は裁判所へ出向く必要が無いので、実際に本人が裁判所へ出向く必要があるのは破産免責審尋を受けるための1回のみです。同時廃止事件の場合には、多くの裁判所で集団免責審尋が行われるので、弁護士と共に指定の日時に裁判所へ出向いて同じ自己破産申し立てをしている人達と共に同じ部屋で免責審尋が行われます。裁判官と個別に話す必要は無く、氏名を呼ばれたら返事をして申し立て内容に追加や誤りが無いか確認する程度ですから、ものの1分程度に過ぎません。即日面接の有無に関係無く、破産免責審尋は集団審尋ならば全体に話を30分程度裁判官が行ってから、個別に本人確認をする程度の流れです。即日面接は、あくまでも最初の破産宣告を早期に行い免責審尋日を早める狙いがあります。

なぜ即日面接を弁護士は好むのか

即日面接手続のメリットは、同時廃止の場合には、破産手続開始決定から2ヶ月後に免責の審尋があり、その後債権者から異議の申し立てが出なければ、数日後に免責許可決定が出ることです。即日面接手続を行うことで、申し立てから免責まで、自己破産手続を最短時間で済ますことができるのです。東京に住所があり、自己破産手続を弁護士に依頼することを考えているのであれば、この手続きをおすすめしますので、是非一度弁護士に相談してみてください。

東京地方裁判所で行われる即日面接手続は、3営業日以内に面接手続きを行うというメリットがありますが、大半の弁護士は当日中に裁判官との面接を行っています。なぜなら、通常の自己破産申請を行うためには、弁護士は裁判所へ3回出向く必要がある点を即日面接ならば2回に減らせるからです。多数の事案を抱える弁護士にとって、裁判所へ1回出向く回数を減らせるだけでも大きな効果が得られます。自己破産申立て時・破産審尋・免責審尋の3回も裁判所へ出向くのは同じ東京都内であっても面倒です。依頼者本人にとっても、即日面接を行ってもらえれば同時廃止事件の場合に限り破産審尋に出向く必要が無くなるので、2回裁判所へ行くために平日休みを取得する回数を免責審尋の1回で済ませることが可能です。裁判所へ行き慣れている弁護士とは異なり、自己破産申し立てを行う本人は緊張するので、裁判所へ出向く回数を1回で済ませることが出来るならば喜ばしいことです。



 

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