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個人再生では基準債権額と最低弁済額により債権の圧縮率が変わる


個人再生手続きには、債権者の一定の同意が必要な「小規模個人再生手続」と、債権者の同意を必要としない「給与所得者等再生手続」の2つがあります。小規模個人再生手続は、住宅ローンなどを含まない「無担保債務」の総額が5000万円以下で、将来的に継続した収入が見込める人が利用できる制度です。サラリーマンだけではなく、自営業者や農業従事者なども利用できる比較的対象範囲が広い手続きといえるでしょう。

個人再生手続では、原則として3年間で分割返済する「再生計画案」をつくり、それが裁判所に認可されると、抱えている借金の返済期間や返済額など、契約内容を変更してもらうことができます。もちろん、計画案通りに返済を完了できることが前提ですが、生活に見合った返済が可能なので、非常に前向きな債務整理方法です。

実際に小規模個人再生手続を利用した場合、最低限返済しなければならない「最低弁済額」は、基準債権額(借金の総額)によって次のように定められています。

①基準債権の総額が100万円未満の場合は基準債権額の全額

②基準債権額が100万円以上500万円未満の場合は100万円

③基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合は基準債権額の5分の1

④基準債権額が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円

⑤基準債権額が3000万円以上5000万円未満の場合は基準債権額の10分の1

同時に「清算価値保障原則」も満たさなければなりません。清算価値保障原則とは、破産したと仮定した場合の、破産手続きの配当額以上を返済しなければならないという原則です。

小規模個人再生の弁済額は2つの基準で決まる

小規模個人再生は、毎月収入がある人ならば職種や雇用形態を問わずに利用できるメリットがあります。本来は個人事業主向けの制度ですが、給与所得者であっても利用可能です。小規模個人再生で行われる最低弁済額は、 ①「最低弁済額基準」と「清算価値」のどちらか多い方を最低弁済額とする ②清算価値保障原則を満たす という2つの基準で決まります。最低弁済額基準は、上記の基準債権額ごとに段階的に圧縮率が決められていて、債権額が100万円から5,000万円未満の範囲内で圧縮率を変えています。最低弁済額基準と個人が持つ資産の合計である清算価値の両者を比較して、多い方の金額を最低弁済額としています。清算価値には、退職金・生命保険・不動産・自動車といった様々な資産の合計値を基準として求められます。退職金は現在の会社を退職しない限りは現実に得られない金額ですから、退職予定が無ければ1/8、退職が決まっていれば1/4を清算価値に加えるわけです。 自己破産を行った時に破産管財人により換価されて債権者に分配される金額が、清算価値保障原則に基づく額です。最低弁済額が清算価値保障原則に基づく額よりも低ければ、清算価値保障原則で保障された額まで引き上げられて弁済額が決まります。

給与所得者等再生の弁済額は3つの基準で決まる

給与所得者等再生の弁済額は、小規模個人再生とは異なり次の3つの基準で決まります。
①「最低弁済額基準」と「清算価値」のどちらか多い方を最低弁済額とする
②清算価値保障原則を満たす
③①で求められた最低弁済額と可処分所得2年分を比較して多い方を最終的な最低弁済額とする

途中までは小規模個人再生と同じですが、最後の可処分所得2年分という金額が重く負担が大きいので、給与額の変動が一定幅に収まる場合のみ給与所得者等再生手続きを利用出来るわけです。

実際に試算を行うと、大抵は給与所得者等再生手続きで利用される可処分所得の2年分という金額が最大になることが多いので、給与所得者であってもほとんどの人は弁済額が少ない小規模個人再生を利用します。給与所得者等再生手続きを利用するのは、小規模個人再生にチャレンジしても債権者の過半数から反対を受ける可能性が高い場合に限られます。また、住宅ローン滞納が発生していて、既に代位弁済を保証会社が行う準備をしている状況下では、小規模個人再生を行った時に債権者による決議を待つと間に合わないケースでも再生計画案を通す時期を早めるために給与所得者等再生を利用することがあります。給与所得者等再生を行う際には、2年間の可処分所得を3年間で分割払いすることになるので、毎月余裕が出る金額が僅かとなるので実際に返済を続けることは辛い状況となりかねません。

個人再生では弁済額の決定を基にして再生計画案を綿密に作り上げる

個人再生手続きは、弁護士に依頼すると債権調査だけでなく住宅ローン特則付きであれば金融機関との再スケジュール調整を伴います。弁護士事務所の事務員では手に余る交渉が含まれるので、債務整理の中でも最も高額な報酬額が設定されているわけです。自己破産を行い破産管財人が付いて20万円以上の財産を換価する処分により、債権者に分配される額までも視野にいた清算価値保障原則にも従わなければなりません。小規模個人再生を採用した場合には、債権者に対して弁護士が受任通知を送ってから個別に相談を行う時点で、ある程度再生計画案に対する決議に明確な反対を行うかどうかヒアリングが必要です。給与所得者等再生の申し立てが可能な給与体系かどうかの確認を行った上で、可能ならば小規模個人再生を否決された時点ですぐに給与所得者等再生の申し立てに変更する必要があります。

住宅ローンの返済状況次第では、小規模個人再生が否決されそうだと判明した時点で、小規模個人再生手続きを廃止して給与所得者等再生という形で再度申し立てし直す必要があります。なぜなら、住宅ローンが保証会社により代位弁済されてから、6ヶ月以内に再生計画案が裁判所より許可されなければ、住宅ローン特則を使用出来ないからです。個人再生は、手続き内容が複雑かつ再生計画案についての実現可能性を証明しなければなりません。同時に個人再生手続きの許可決定が出るまでの期間が、住宅ローン特則を使う場合には限られているという点にも注意が必要です。個人再生手続きは、時間との勝負になることがあるので、弁護士選びを慎重にしつつも事務員任せにしない弁護士選びが特に求められます。



 

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