弁護士にお願いして和解しても毎月の支払額があまり変わらない!と疑問に思っている人いませんでしょうか。減額したのだから毎月の返済も少なくなると期待してたのに、と。 和解後の返済額が圧縮できない理由としてはいくつか挙げられます、具体的な例を交えて解説します。
今日弁護士に任意整理お願いしにいった。借金275万。返済金額9.7万。いざ毎月の積み立て金の話になったら毎月8万じゃないと厳しいといわれた。あんま変わんないジャン。ここの弁護士がおかしいの?? 和解して減額になったらもうちょっと安く積み立てられるのかな・・。
引き直し後、あまり債務の圧縮が出来なかった場合は、取引期間が短い間に増額して間もない、もしくは元々高額融資で利息が法定金利近くで契約していたかだと思います。 その場合は自己破産か個人再生でしか債務を多く減らす事が出来ません。 任意整理出来たとしたら残債務を利息無しで返済する事が出来るから、現状より少しはマシにはなるでしょう。
仮に減額が殆ど無いとして、275万を36回(3年)利息無しで払っても月76000円強。弁費用も含めると、月8万は妥当じゃないかということです。 和解して減額が確定すれば、その分は当然安くはなると思いますが。 少なくとも減額後残債を36前後で割って、それを毎月払えないようじゃ任意整理は厳しいと思います。
任意整理は基本的に36回くらいまでで支払うことになっていますが、毎月の支払額が大きい人は60回(若しくはそれ以上も)等で支払いの和解をしています。 弁護士さんがそういう事情を踏まえて交渉してくれるのかにもよりますが、毎月の支払いがまた遅れてしまうと問題になるのですから、毎月の支払いを少なくしたい人はお願いしてみることですね。 金利がありませんからできるだけ引き延ばして毎月の支払いを少なくした方がお得です。
余ったお金が毎月発生するのであれば自分で積み立てて後半にまとめて一括してもいいですし、 病気などで支払いができなくなったり失業した時の万が一の為に貯金しておくのもベストです。
任意整理の目的は総返済額を減らすこと
任意整理をすれば借金返済額が少なくなると考えがちですが、そもそも任意整理の目的は毎月の返済額を減らすことではありません。任意整理は将来利息・経過利息・遅延損害金をカットすることで、元金のみを36回払いして完済を目指す和解方法です。債権者にとっては利益となる利息部分を受け取れないので得はしないものの、元金を全て回収出来るならやむを得ないという考え方に同意する債権者のみ和解に至ります。
ここで問題となるのは、借金総額が300万円近い高額な状況下で3年間という期間内に元金のみとはいえ完済出来るだけの経済力があるのかという点を考えなければなりません。債権者にとっては3年間を待たずにもっと短い期間で元金全額を返済して欲しいという本音があります。一方、債務者にとっては任意整理をすれば毎月の返済額も減るだろうという勘違いがあるわけです。あまりにも高額な借金額の場合には、最初から5年間60回払いまで認めることはありますが、余程の凄腕弁護士に任せない限りは3年を超える返済回数の和解案を任意整理で結ぶことは難易度が高いです。
毎月の返済額を減らしたいなら弁護士に最初から返済可能額を伝えておく
任意整理の相談を行うために弁護士と面談をする際、借入状況及び返済状況を一覧表にして毎月の家計状況と合わせて返済額をいくら以下にしたいという希望を最初から弁護士に伝えておく必要があります。任意整理で返済を行った時に、和解が成立しても最初から返済可能額を超えていたら意味がありません。 債務整理の方法には、任意整理だけでなく個人再生や自己破産といった他の手段もあります。任意整理はあくまでも3年間の36回払いという範囲内で元金完済を目指すものですから、返済期間短縮と返済総額減額を狙いとしているわけです。同じ36回払いで元金完済すら難しいならば、元金そのものを圧縮する個人再生手続きを視野に入れる必要があります。上記例でいう275万円の債務総額ならば、500万円以下という基準を満たすので100万円を3年間で返済すれば良いことになるでしょう。月28,000円の返済額ならば80,000円よりも半額未満という低額返済で済むので、個人再生手続きを行える状況下にあるならば任意整理よりも現実的な選択肢です。
弁護士と初回面談を行う時点で自らの債務状況を把握出来ていないならば、そもそも任意整理を行うという考え方に問題があります。債務整理は債務調査を行った上で、最も適切な解決方法を弁護士の目から見ても納得出来る形で行うことが良いです。弁護士はあくまでも依頼者に雇われて業務を行うので、個人再生や自己破産を選択した方が良いというアドバイスを行います。返済可能額が低いにも関わらず、任意整理を弁護士に指示すればその通りに動いてくれますが、結果的に積立額が高くなっても原則として本人の責任です。最初から債務整理の専門家である弁護士のアドバイスを受け入れていれば、任意整理の和解が履行できずに再度個人再生や自己破産を行う2度手間を防げます。
任意整理から個人再生や自己破産への切り替え覚悟を決めよう
債務調査を行った結果として、債務総額を36回払いにした時の1回あたりの返済額が多いと感じたら、任意整理から個人再生や自己破産へ債務整理方法を切り替える覚悟を決める必要があります。なぜなら、3年間という返済期間の中で病気や失業により収入減少や働けない期間が発生する可能性があるからです。債権者としても5年間という長期間にはせずに任意整理を3年間の範囲内のみ和解に応じるという金融業者があることは、返済期間が長くなるほど返済不能に陥るリスクが高くなることを意味しているからです。
任意整理では厳しいと考えられる場合には、個人再生を最初から選択した方が良い理由として、借金圧縮額が比較的大きい点を挙げられます。住宅ローン特則を適用すれば、住宅ローンは別枠として返済を続けることが可能です。任意整理を行って元金返済を続けた結果として、残り1年で返済不能に陥ってしまうと再度の任意整理しかありません。
最初から個人再生を行っておけば、返済額を最大1/5に圧縮出来ていたわけですから、そもそも完済に至っていた可能性すらあります。任意整理を弁護士に依頼する際には、元金を3年間で余裕をもって返済出来るかどうかを確認した上で、債務総額が大きければ個人再生や自己破産への切り替え覚悟を決めておく必要があります。