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任意整理を受任した弁護士が行う仕事の流れ


任意整理における弁護士の仕事の流れを解説します。 受任の後、介入(受任)通知を各債権者宛に発送し、取引経過の開示を受け、それに基づき利息制限法による引き直し計算を行い、その結果を元に和解案を作成します。 その和解案を債権者に提案し和解交渉を行って、和解をするという流れになります。

①任意整理を受任

まず電話相談の結果、依頼者から選任の申し出がある場合には、依頼者に委任状を書いてもらい受任する。弁護士会の規定により、受任を行う際には予め面談の上で委任状を書いてもらう必要があります。電話のみでは代理人として受任してもらえないので、悪質な弁護士かどうかを見分ける1つの基準となるわけです。委任契約を結んだ時点で既に弁護士に対する代理人としての委任が成立しているので、次の受任通知発送を待たずに効力が発生します。

②介入(受任)通知兼債務調査票の発送

受任後は速やかに介入(受任)通知書を発送します。介入(受任)通知は、債務調査票を同封する等して、債権調査への回答を促します。但しヤミ金に対しては、断固として弁済に応じない旨の通知を発送して、債権調査票ではなく、債務不存在確認書を同封して返送を求めます。任意整理の受任から受任通知が債権者に届くまでの間は、債務者に対する督促行為が継続する点を忘れてはなりません。督促がピタリと止まった時点で、弁護士が発送した受任通知が届いたと考えて良いでしょう。

③債務額の確定

各債権者から債務調査票による取引履歴開示が出揃うと、それを元に利息制限法によって引き直し計算をし、債務総額を確定します。過払いになっている業者については、残債務を0と算定します。なお、過払いがあって過払い金請求を行った結果として回収に成功した場合には、回収した過払い金を弁済原資に組み入れることが出来ます。そのため、過払い金の回収の可能性がある場合、過払い金の回収を持って弁済計画案を策定すべきです。都度精算を行わずに、任意整理を行う順番として過払い金請求から始めれば、弁護士費用を過払い金のみで賄うことが出来る可能性があります。

④過払金等の回収

過払金の回収は、通常の民事事件と同様に、訴訟外で支払いを求め、これが得られなければ提訴することになります。

①交渉による回収、過払金が生じている場合は、まず訴訟外で返還請求をします。 貸金業者がみなし弁済の主張を行わずに過払金返還交渉に応じる場合は、早期解決の利益と依頼者の意向を考慮しながら和解金額を決めます。

②訴訟による回収は、過払金返還に対する和解提示額が低額な為、貸金業者が強硬な態度を取る場合や、みなし弁済の主張を譲らない一部業者の場合などが該当します。相当な減額をしないと和解に応じない貸金業者の場合、過払金の請求をしても無視され続けた場合等、交渉でまとまらない場合には、訴訟を提起することになります。過払い金返還請求訴訟は、判決取得を貸金業者が嫌がる傾向にあるので、判決に至る前に和解が成立することが少なくありません。

⑤和解交渉・和解契約の締結

債務額の確定と弁済原資の確保が出来たら、残債務につき和解案を提案し和解交渉をし、和解契約を締結する。任意整理を行う際に、過払い金返還請求を行っている場合には、相殺後の金額について一括返済を求められることが一般的です。一括返済を求められた場合には、更に減額請求を行うことで返済額を減らせるチャンスと考えて良いです。実際に和解がまとまる迄に弁済原資を確保しておけば、割安な返済が可能となります。

⑥履行管理

和解契約締結後の弁済、特に分割金の弁済の履行が確実になされるのかどうかの管理は、代理人がすべきかどうかは、担当の弁護士によって考え方が違います。毎月、弁護士経由で支払いをさせるのか、業者へ直接支払いをするのか二通りになります。振込手数料を込みで1債権者あたり税抜き1,000円が振込代行手数料の相場です。

⑦事件終了処理

和解契約を交わし、履行管理を行い、最後に依頼者と金銭精算をし、和解契約書の原本あるいは写しを交付し、今後の経済的更生を助言して、任意整理事件処理は終了します。

任意整理が終わっても振込代行を依頼しておけばアフターケアを期待出来る

任意整理による和解が成立して、和解協議書通りの弁済を続けると、3年間という返済期間内には失業や病気といった不測の事態に陥ることがあります。再度債務整理が必要になった時にすぐ動けるのは、振込代行を弁護士へ依頼していた場合が有利だと考えられます。



 

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