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怪しい事務所チェックリスト


債務整理において弁護士さんを探されている方の、判断基準の目安になるポイントをご説明いたします。

消費者金融、クレジット、多重債務などの借金の問題で弁護士に依頼する場合、自己破産、個人再生、任意整理等の説明を受け、相談者の収入、借入状況などの具体的な事情により、最も適した解決方法を選択して弁護士に依頼することになります。しかし、もし怪しい弁護士事務所に頼んでしまうと、弁護士費用を払っているにも関わらず2年以上もほったらかしにされたり、消費者金融への分割弁済の費用として分割金を延々と弁護士事務所に支払わされたり、いったいいつ終わるのかわからないような状態になります。

その結果、結局は経済的にも苦しい状況が変わらなかったり、楽になったかのように思えても適切な法律事務所に依頼した場合と比べて随分と 損をしてしまうことがあります。

最悪の場合には、依頼した弁護士が懲戒処分を受けて弁護士資格を剥奪され、依頼者は事件の処理をしてもらえなくなります。加えて、懲戒された弁護士に費用を支払ったにも関わらずに、再度、他の弁護士に頼まなくてはならなくなります。

以下は怪しい事務所か判断するためのチェックリストになります。

1.消費者金融や信販会社の社員から紹介された
2.弁護士が全くいないし、ほとんど対応しない
3.依頼をする際、任意整理以外の破産、個人再生などの選択肢についての説明がない
4.契約書を作らない
5.利息制限法の金利に基づく引直計算をせず、そのことの説明もない
6.借金の整理後、毎月いくらで何年間返済を続けるのか返済プランの説明がない
7.弁護士費用が高すぎる
8.弁護士資格を持っていないのでは

①消費者金融や信販会社の紹介

消費者金融や信販会社から、弁護士、法律事務所を紹介されるケースがありますが、これは最も危険です。彼らはいわゆる提携弁護士といわれるもので、特に東京に多いようです。この提携弁護士は実際に弁護士資格は持っていますが、依頼者のためではなく提携先の業者の為に業務をおこなっているので、大変問題があります。

②弁護士はほとんど関与していない

提携弁護士事務所では、弁護士は名前を貸すだけで仕事をせず、事務員が全部仕事を仕切っています。ただ、多重債務の事件というのは、ある程度事務員で処理できる事務的な部分も多いので、弁護士に依頼した後は、弁護士ではなく事務員が対応する部分が多くなります。ですから、事務員が対応すること自体は怪しいことではありません。

しかし最初の法律相談から弁護士が債務整理の方法を説明せず事務員が相談にのっている、または弁護士は最初に数分あいさつをしただけで債務整理の説明をせず、その後顔を合わせることもない、などの事があれば、問題ありの事務所と判断してもいいでしょう。

③無理な返済プランなのに任意整理させる

引直後計算後の借金の残額と毎月の収入額からして、とても返済は無理なことは目に見えているにも関わらずに、任意整理で依頼を受ける弁護士も怪しいです。依頼者に自宅を残したいという特殊な事情があれば別ですが、収入から見て返済が無理であれば、潔く自己破産若しくは個人再生の申立をするしか選択肢はありません。消費者金融と提携している関係で自己破産を選択しないパターンや、単に弁護士の知識が不十分なために安易に任意整理で処理したりするパターンもあるようです。

④毎月の分割金を延々と支払わせる

依頼者の利益を図っているかのよう装って、分割払いで債務整理事件を受任しながら、延々と分割金を支払い続けさせるパターンも怪しいです。分割金はそれまでの月々の返済合計額より、若干安い金額に設定します。そうすると依頼者も、少し楽になった助けられた気分になります。しかし怪しい事務所では破産申立もせず、かといって任意整理もせず、毎月の分割金を延々と支払わせ、利益を得ようとするわけです。気が付いたら弁護士事務所に合計数百万を超える金額を払っていたというような被害例もあります。

⑤弁護士費用があまりに高い

最近は弁護士事務所もウェブサイトなどで弁護士費用を公開している所も増えてきました。弁護士事務所によって多少の高い・安いはありますし、特殊な事情があれば高くなる場合もあります。ただ、あまりに高額であると言うことになると問題ありといえるでしょう。具体的には、特殊な事情もないのに着手金や報酬金が通常の2~3倍以上であったり、明確な報酬契約を結ばずに、終わってから高額の費用を請求されたりする場合です。

利息制限法の金利で引直計算すれば金額が減るのに消費者金融業者が主張する金額のまま和解しているケースや、一部の業者の取引きのみ利息制限法に基づく引直計算をしないケースがあります。弁護士が業者と提携し、その業者の利益を図るため引直計算をしないケースのほか、引直計算の方法を知らないためにいい加減に和解しているようなケースもあります。

⑥弁護士資格を持っていない

弁護士資格のない個人やNGO、NPO団体の事務所の場合、報酬金を受け取って借金の整理をすることは、そもそも行うことの出来ない違法な業務です。また、弁護士だと思って依頼したら、そうでないということもありえます。最近は、多重債務の救済団体を装ってウェブサイトなどで宣伝している団体を多く見かけますが、これは要注意です。



 

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