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貸金業者の支払い督促を止める方法はないの?債務整理に着手したくても辛い時の対処方法


【質問】業者の取立てが朝から夜まで続き、電話が鳴るたびに生きた心地がしません。何かこれを止める方法がありますか?

【回答】弁護士事務所に借金の解決を依頼すると、弁護士はあなたから債務整理の依頼を受けたことを業者に通知してくれます。この通知を受け取った業者は、あなたに対して正当な理由がない限り、直接あなたに請求することは禁止されますので、電話がかかってきたり、取立てに訪れたりすることがなくなります。

弁護士の受任通知を受け取った貸金業者は督促を本人に出来ない

弁護士に相談して、正式に任意整理を依頼すると弁護士はまず業者に対して、相談者から債務整理の依頼を受けて弁護士が代理人として就任した旨の通知を出します。これを「受任通知」といいます。この受任通知の最大の効果は、業者の取立行為が禁止されることにあります。

金融監督庁の「事務ガイドライン」では「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払いを請求すること」を禁止しています。受任通知を受け取った貸金業者は、督促を行うこと自体を禁止していないものの、本人に対しての取立行為が禁止されるのであくまでも弁護士を通した督促しか出来ません。弁護士に対して威迫・脅迫を含めた取立行為を行うと、すぐに法的措置を取られてしまうので貸金業者が常態的に行っている威圧的な取立が全て出来なくなります。

受任通知は弁護士との代理人契約を結んだ時点から有効であって、受任通知が貸金業者に届く前で既に効力は有効となっています。郵送を使って受任通知は送付されるので、実際に貸金業者による取立行為が止まるまでに数日かかることも少なくありません。しかし、債務整理の委任契約が済んでいれば、「本件は弁護士○○に委任したので、以後は弁護士を通して連絡して下さい。」と連絡してきた貸金業者に対して伝えるだけです。それでも引き下がらない貸金業者に対しては、繰り返し何度も伝えると同時に委任した弁護士から貸金業者に対して電話連絡してもらうことですぐに取立行為が止まります。なぜなら、貸金業者にとって最も恐れることは、金融庁のガイドラインと貸金業法に反する取立行為を行うことで、貸金業登録自体に制限が掛けられてしまうリスクがあるからです。

弁護士が貸金業者との債務調査を実施

弁護士は、貸金業者に対しあなたとの過去の取引経過のすべてを開示するように請求します。次に、開示された取引経過に基づき、利息制限法に基づいて「引き直し計算」をします。利息制限法に基づいて引き直しをした結果、現在の元本額が出てきますので、業者に和解案を提示し交渉及び和解の締結を目指すわけです。この和解案成立の結果、あなたは和解内容に従って誠実に業者に返済することになります。

任意整理を行っても借金減額に至らなかったり、和解自体が成立しないならば、個人再生手続きや自己破産へと債務整理方法を変更しなければなりません。弁護士が貸金業者との間でどのような債務があるのか、債務調査を実施します。債務調査の結果を受けて、具体的な債務整理方法として何が良いのか本人に対してアドバイスを行い、方針決定してから実際に債務整理に着手する流れです。債務調査に協力しない貸金業者がいれば、その分だけ債務整理手続きが遅れるので、貸金業者にとっては元金返済が遅れる結果に繋がります。弁護士が介入している時点で債務整理を行うことは明らかですから、先が見えている貸金業者ほど債務整理に必要な債務調査に積極的な協力を行うわけです。

貸金業者以外には受任通知を発送しても督促連絡停止の効果に強制力が無い

弁護士から受任通知が発送されると、受け取った債権者は順次取立行為を債務者本人に対して止めます。しかし、法的に効力があるのはあくまでも貸金業者だけであって、貸金業者以外に送付した受任通知には必ずしも従う人ばかりとは限りません。個人間での借り入れや貸金業者以外に対する債務については、引き続き取立行為が行われる可能性があります。弁護士を代理人として委任しているため、何も答えられない旨を説明して弁護士への連絡をお願いするしかありません。

中でも注意しなければならない相手として、家賃保証会社の存在があります。日常家事債務として家賃の支払いは優先して払うことが出来るので、債務整理期間中であっても弁護士と相談した上で家賃の支払い自体はオーナーに対して直接行うか、家賃供託という手段を用いて明け渡し請求訴訟をオーナーから起こされないようにしなければなりません。家賃保証会社は、他の金銭消費貸借契約の保証会社とは異なり貸金業法による影響を受けないことを知っていて、強引な取立行為を行い続けて精神的に債務者を疲弊させます。

そこで、弁護士経由でオーナーに対して家賃保証会社による嫌がらせ行為について苦情を入れることで、ある程度おとなしくさせることが可能です。実際には弁護士に都度相談することにより、貸金業法以外に刑法犯罪を犯していることが多いので、証拠を固めて警察へ突き出すことも可能です。督促行為に対しては、弁護士から発送される受任通知により即座に止められないものが一部存在することを知っておくと慌てずに済みます。

連帯保証人がいる債務は受任通知発送により保証人へ請求が行く

弁護士が介入したことを示す受任通知は、債務整理に着手した合図と債権者目線では考えられるので、連帯保証人がいる債務では取立行為を保証人に対して債権者は行うようになります。保証人には連帯保証人と保証人という2種類の保証人が存在するので、抗弁権が無い連帯保証人がいる場合には受任通知を発送する時点で先に連絡しておく必要があります。なぜなら、先に本人に対して取立を行うように抗弁権を主張出来ない連帯保証人は、債権者が受任通知を受け取った時点で取立対象を連帯保証人に変更されて集中攻撃されても拒否出来ないからです。連帯保証人がいる債務については、必ず保証人に迷惑がかかる点に注意しなければなりません。



 

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