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夜逃げや蒸発はデメリットばかり!債務整理でスッキリさせて借金対策


返済が厳しくなると家賃滞納なども発生し、精神的に追いつめられてそのまま夜逃げや蒸発をするというケースもよくありますよね。しかし夜逃げや蒸発をしても、借金の義務はなくなりません。

サラ金などの消費者金融業者からの借金は5年、個人から借りた場合は10年という消滅時効制度があるため、時効まで逃げ切ればいいと考える人がいるかもしれませんが、借りた先が時効の中断手続きをとった場合には、時効自体が成立しなくなる恐れがあります。夜逃げや蒸発をしていると、相手が時効の中断手続きを行ったかどうかを確認出来ない点が問題となります。

行方不明では住民票を移せないから生活に困る

仮に行方をくらますことができたとしても、最近では様々な手段で居場所を追求する業者が増えています。それに、居場所を隠すために住民票を出さないでおくと、それまでと同じ暮らしができなくなります。選挙権もなく、国民健康保険にも加入できません。 国民年金や児童手当の受給もストップします。子供がいる家庭では最近の学校は仮入学までは認めるようですが、住民票がなければ本人学の手続きができません。将来の子供のためにもなりませんし、回りからそういう目で見られてしまうと今後の生活にも支障が出てしまいます。 何より逃げ回る労力や気力は大変なものになるでしょう。

また、海外への逃亡を行った際には、消滅時効の時間計算に入らないので時効がいつまでも完成しません。海外逃亡を行うためにはそれなりの資金と現地での仕事が必要になるので、2度と日本に戻らず現地の永住権を取得出来るだけの資金がなければそもそも実現出来ないでしょう。このため、海外逃亡を行ってまで借金問題から逃げるためには、事業性の資金や一生掛かっても返せないほどの億単位の借金がある場合に限定されるわけです。法律顧問がいれば、一旦自己破産して清算してしまえば日本国内で堂々と生活出来ることが分かるでしょう。

法律に関して素人が貸金業者とそのままで対抗出来ると考えないことが重要

貸金業者の取り立てが厳しかったり、総額が大きすぎて対処できないような借金を抱えてしまったら、安易な逃げ方を考えるのではなく、弁護士などにまず相談することをおすすめします。

夜逃げをしても借金の支払い義務は法律上続くことになります。その間、放置している利息や借金は雪だるま式に増えていくことにもなりますし、貸金業者もあなたの行方を捜すことになります。逃げている間も健康保険や年金など、日常生活に必要な行政手続きが一切出来ずに不便な思いをすることになるだけです。

借金の返済をしないことは契約違反ですが犯罪にはならない

貸金業者からの借り入れを行ってから、1度も返済していない状態で逃げてしまうと刑法第246条により10年以下の懲役という思い罪となってしまいます。しかし、何度か返済をしている状態ならば、刑法に引っ掛かることは無く、あくまでも契約違反という関係に過ぎません。道義的には良くないことではありますが、借金を返済しないからといって犯罪にならないと分かっていれば、考え方を前向きに切り替えて債務整理に着手出来るはずです。 過酷な取立を行う貸金業者がいた場合には、実は貸金業者が正規の金融業者なのか確認してみると良いでしょう。弁護士に相談していれば、正式に受任する前であっても法テラスを利用した無料法律相談などで貸金業者が正規の業者かヤミ金なのか見分け方を教えてくれます。正規の貸金業者ならば、貸金業法で禁止された取立方法だけでなく、刑法犯罪を行っている可能性があるので過酷な取立は現在の法律では全て禁止されている状態です。マイナス思考になっていなければ、借金が何千万円あったとしても債務整理をすれば解決できる問題だと冷静に判断出来ます。

夜逃げや蒸発をすると債務整理が出来ない

自己破産などは裁判所経由できちんとした手続きをすることになり、法律によって支払い義務が免除されます。借金返済義務から完全に免責され、生活を立て直して社会復帰できるよう手助けしてくれる制度があるのですから、これを利用しない手はありません。夜逃げや蒸発を考えた時点で、既に仕事を辞めるか過酷な取立行為により仕事を失っている可能性が高いでしょう。仕事を探す所から始めなければならないならば、最初から夜逃げや蒸発をせずに、債務整理をしっかり行わなければなりません。

債務整理方法には、自己破産だけでなく任意整理や個人再生という方法があるので、早期に弁護士へ相談すれば自己破産以外の選択肢で借金問題を解決出来る可能性があります。ポイントとなるのは、現在の勤務先を退職しなければならない状況になっているかどうかです。失業見込みまたは既に失業状態ならば、借金返済自体が困難ですから、破産免責を受けられるかどうかは別として自己破産申し立てを行うメリットがあります。実は、借金を抱えている本人は貸金業者側の事情を通常知り得ないので気づいていませんが、債務者側が自己破産申し立てをすることは、貸金業者側にとって元金が全額回収不能になったとして経理上の損失処理を行えて節税となります。蒸発されてしまうと、いつまでも回収出来る可能性がある貸付金として請求する業務が残ってしまうので、蒸発するくらいならむしろ自己破産して欲しいと願う貸金業者もいるくらいです。

税金の申告をするためにも住民票登録が必要となる

夜逃げや蒸発をしたとしても、今度は必ず働かなければ生きて行けないことは確かです。雇い入れる会社側としても従来ならば申告時にマイナンバーが必要ありませんでしたが、近年はマイナンバーを付記した上で給与支払報告書を税務署に提出しなければなりません。実際にはマイナンバー報告を拒否出来ますが、雇い主からあまり良い印象は持たれないでしょう。

貸金業者の中には、夜逃げや蒸発してしまった人に対して弁護士に依頼し、時効中断処理として訴訟提起を行った上で弁護士の職権により住民票登録抹消申請を出せることになっています。ここまで行う弁護士へ依頼する貸金業者がいれば、相当に夜逃げや蒸発に対して貸金業者側が怒っていることを意味するので、弁護士へ早期に相談して債務整理に着手しなければなりません。なぜなら、住民票登録を行わないと税金の申告が困難になり脱税を指摘されてしまうからです。また、自己破産申し立てを行うためには、住民票登録が必要になるのでいつまでも蒸発したままでの生活をしても苦しいだけで意味が無いでしょう。



POINT!

夜逃げは長期間逃げ続けなければなりません。そして時効など曖昧な情報を鵜呑みにせずに、まずは債務整理で解決出来る策があるのかどうか弁護士に相談してみましょう。


 

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