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公務員の自己破産は一般的な会社員と何が違うの?高額な退職金がネックになることが多い


収入が安定している公務員の方であっても人の保証人になってしまったり、ギャンブル・株・FXにお金を使ってしまう等で、借金が増えてしまい自己破産に至るケースがあるようです。

公務員の方が自己破産をした場合に職を失うということがあるのでしょうか?自己破産をした場合に弁護士や警備員など職を制限される場合があるのですが、通常の公務員であればこのような破産による資格制限というのが無いというのが原則になります。弁護士に相談すれば、特別職に就いている場合に影響が出るか予め確認してもらうことが可能です。従って、自己破産をする場合でも、一般職ならば特に上司に報告する必要もありませんので、公にせずに自己破産手続きを進めることができます。ただし、公務員の場合には官報を閲覧しやすい職場環境にある人は、同僚や上司に破産開始決定と破産免責決定を知られてしまう可能性は否定出来ません。

公務員の退職金

公務員の場合には退職金が必ずありますので、それなりに高額になっているケースがあります。退職金の見込額というのが市役所の担当課にいけば書面で貰うことができます。公務員が自己破産申し立てを行う場合に注意しなければならないのは、退職金が原因で破産同時廃止事件とはならずに、少額管財事件となりやすい点です。

退職金が20万円以上支給される可能性がある場合、その見込額につきまして、その八分の一については財産として破産財団として差し出す必要があるのです。この八分の一の額が高額になる場合があり、一時的に用意できないという場合には破産管財人と相談して、分割して積み立てることになります。月々の支払い額に加えてボーナス時の加算などで支払い計画を立てます。分割金が高額で分割金が2年とか3年になってしまう場合は、裁判所はその全額を必ずしも差し出すと言うことではなく、ある程度の金額や期間で区切りをつけて積立をさせるのです。ですから八分の一にならなくても裁判所の判断でそれ以外の積立金額を免除してくれるケースがあるということです。

公務員が自己破産をすることにより解雇される、あるいは懲戒処分を受けるということがあるのでしょうか?公務員は職務において信用を失墜させる行為をした場合にはこのような処分を課される場合がありますが、しかしながら自己破産をした場合は職務規律とは無関係ですし、そのことで世間を騒がせることもありえません。ですから公務員がギャンブル等で自己破産になったとしても、懲戒処分などにはならないということになります。以上公務員の方の債務整理は何の問題もありません。

以下のように自己破産が国家公務員法と地方公務員法に抵触することはありません。

【国家公務員法】

①成年被後見人又は被保佐人
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
③懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
④人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する
⑤罪を犯し刑に処せられた者
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【地方公務員法】

①成年被後見人又は被保佐人
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
③懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
④人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第111条までに規定する
⑤罪を犯し刑に処せられた者
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

ただし、損害賠償請求や犯罪などの理由により、支払いが困難になり結果的に自己破産になるようなケースでは、そもそも免責が認められない場合もあるということです。 これらは民事ですから公務員法の刑事罰には当たらないかもしれませんが注意が必要です。

また公務員の場合は、公務員共済を利用しているケースがあるかと思いますが、自己破産をして免責を受けると公務員共済の返済も不要になります。ただし、共済貸付の種類によっては、退職金で相殺するものもあるようですので注意が必要です。公務員共済については引き落としをしている関係上、勤務先に自己破産したことを知られることになりますので職場に居づらくなってしまうかもしれませんが解雇になることはありません。天引きに関しては開始決定が出るまでは止められないとのことです。

自己破産と共済組合の借り入れ

詳しくはヤフー知恵袋の方で質疑がありましたので以下引用します。

■自己破産と共済組合の借り入れについて教えてください

地方公務員です。連帯保証の関係から自己破産することとなってしまいました。 当方自身の借り入れとして、住宅ローンで民間銀行から2000万円、クレジット会社30万円、以外に「共済組合」から住宅貸付、普通貸付(いずれも無担保)があり、相当額が残っています。 自己破産にあたって、弁護士の受任通知後は、民間銀行へのローンや支払いをストップしてから数ケ月が経ちますが、共済組合への返済はそのまま給料から天引き返済が続いています。 現在、裁判所へ申し立てる準備中ですが、弁護士曰く、裁判所の開始決定が出れば、天引きは止まるはずだが、止まらない場合は、交渉する必要があるかも知れないと言われています。(共済組合の貸付はややこしいとのこと) (一方、共済組合の貸付規約の中では「貸付事故発生の場合、保険が適用され以後の貸付は出来ない」との記載もあるのですが・・)

今回お聞きしたいことが、自己破産(免責決定)となった後、共済組合のみ返済がこのまま続くことはあり得るのでしょうか。 また、交渉なしで止まるとすれば、いつの段階でしょうか。(免責決定後になりますか?)

■ベストアンサー

私の実務経験ではありますが、共済組合にも受任通知を出し、給与天引きを止めてもらう必要があります。ただ、共済組合によっては、破産開始決定までは天引きを止めないところもあります。 いずれにしても通常は破産申立前に依頼された弁護士あるいは司法書士が共済組合と協議するのが通常です。なぜなら、破産申立には必ず給与明細の写しを提出しますので、裁判所には共済組合から借入があることがすぐにわかりますので、債権者一覧表に共済組合の記載がなければ必ず指摘を受けることになります。

債権者一覧表に記載されれば、破産申立後に裁判所から各債権者に通知が行きますので、その時に破産申立をしたことがわかるよりも事前に知らせておく方が良いと思います(共済組合は勤務先と深い関わりがあります)

私が担当した公務員の方の共済組合とは、受任通知を送付後にすぐに協議しましたが、「開始決定が出るまでは天引きを止められない」といわれましたので、すぐに破産申立を行い、開始決定書の写しを送付したらすぐに天引きを止めてくれました。ただ、破産に至った経緯など、本人に直接説明を求められました。その共済貸付には保証会社として保険会社がついていましたので、その後、その保険会社が共済組合に代位弁済を行いました。

免責決定後は、通常その後の支払いをする義務を免れますが、共済貸付の種類によっては、退職金で相殺するものもあるようです。

公務員が自己破産申し立てをする際は共済組合と退職金の取扱に注意

公務員のみが利用出来る共済組合は、福利厚生の一貫として民間では考えられないほど優遇されたサービスを受けられています。貸付金利が低く公務員という安定した職業と、給与天引き返済が可能な点から、非営利目的で共済組合は活動しているからこそ、自己破産時に他の貸金業者とは異なる点が発生するわけです。貸金業者では無いために、裁判所の命令や決定を受けるまでは弁護士や司法書士からの受任通知を受け取っても無視することが珍しくありません。

偏頗弁済が禁止されているものの、給与天引きされてしまう状況は、裁判所からの停止命令を出してもらわない限り共済組合が従うことは少ないわけです。実際に自己破産手続き開始決定を得てすぐに弁護士経由で給与天引きを止めてもらえば、自己破産手続きが開始されたことを理由に給与天引きがようやく止まります。

退職金額が高額過ぎる場合には、いっそのこと退職しようと考える人が出てしまうでしょう。しかし、公務員は1度退職すると復職出来ないため、安定した収入を手放さずに何とか堪える必要があります。自己破産を行ってから5年から10年経過すれば、公務員なら収入の安定性により自己破産で迷惑をかけた債権者以外となら、再度計画的な借入が出来るかもしれません。一時的な気の迷いで安定した収入を捨てることは勿体無いので、早期に弁護士へ相談した上で、積み立てを開始することが望ましいです。



 

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