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借金の総額や返済条件によって異なりますが、任意整理をするとトータルで2~3割の減額になることがあります。しかも、5~7年以上も返済を続けていた人は、残債額がゼロになっていたり、過払い金が生じていることもありえます。任意整理を行った結果として過払い金が発生していた場合には、任意整理の過程で過払い金請求により返還請求をすることができます。

ただし、返済期間が短かったり利息制限法にのっとった取引をしていた場合には、大幅な減額にならない可能性もあります。任意整理を行った結果として和解に至った場合には、和解金という形で3年間に渡り36回分割払いを行う方法が一般的です。では、和解金の支払い方法としてどのような方法があるのでしょうか。

任意整理後の支払い方法として多い弁護士代行支払い

返済に関しては2通りの方法があります。最も多くの人が利用している方法は弁護士を経由する返済で、弁護士が指定した口座に債務者が毎月入金し、そのお金を弁護士が各債権者に振り分けるというものです。債権者1件につき1,000円の手数料を振込手数料込みで請求することが多いので、和解した件数が多いほど手数料が多くかかるという問題点があります。しかし、毎月複数の債権者に対して和解金支払いを忘れずに行うことは、ネットバンキングを使い慣れていても手間が掛かるものです。弁護士代行支払いを利用していて、後から直接支払いに切り替えることも出来るので、利便性を重視するかどうかで決めると良いでしょう。

弁護士代行支払いを利用すると、指定の期日に弁護士が指定した銀行口座へ合計額を振り込むだけで、弁護士事務所が代行して各債権者へ支払いをしてくれます。返済期日がバラバラな各債権者ごとに振込を分けることは、自動振替設定が出来るネット銀行口座を活用すれば可能です。しかし、潤沢な資金がある状態ならば任意整理を行っていないわけであって、限られた収入の中から確実に和解金を精算し続けなければなりません。弁護士の指定銀行口座へ振り込む日時は、各債権者へ転送振込する期日よりも前となるので、数日遅れ程度ならば間に入る弁護士事務所がクッション代わりとなってくれるわけです。

任意整理後の支払い方法として債権者へ直接支払い

もう1つは弁護士を経由しない返済で、債務者本人が直接債権者に支払いをしていきます。返済にあたって注意してほしいのは、約束した額を毎月必ず払うことです。任意整理は成立した和解条項を確実に実行して、初めて無事に完結します。何か事情があって支払いが難しくなったときは、すぐに弁護士に連絡してください。早急に対策をとらないと任意整理の続行ができなくなります。弁護士代行支払いとは異なり、弁護士事務所に支払う振込手数料が無いので、手間は掛かる分だけ毎月の返済額に対して振込手数料のみで返済が行なえます。しかし、任意整理により和解できた債権者の数が3社以上の場合には、振込を行う手間と日程管理が煩雑化しやすいです。

弁護士経由での支払いは謙虚さが求められる

複数の借り入れがあった人は期日になると、各業者に対して支払いに回っていたと思いますが、任意整理後は弁護士が一括して管理することになります。従ってまとめて一カ所に支払えばいいので楽になります。また、貸金業者からの直接の連絡も無いのでうっかり1日支払いが遅れても、即督促電話により怒鳴られる心配がありません。

但し支払いが遅れると直ちに弁護士から受任契約を破棄される場合も多い点に注意しなければなりません。任意整理後の和解案は、あくまでも計画通りに支払いが継続されることが前提となっています。和解契約書には、一定回数の支払い遅延または一定割合の支払い遅延が発生した場合には、和解契約自体が無効となる旨が記載されているわけです。弁護士経由での支払いは、債権者への支払期日よりも早い日程を指定しており、支払いが遅れないように管理すると共に無理のない支払いを行うために日数的に余裕を持たせてあります。弁護士経由で代行支払いを行うからといって、弁護士が一時的に立て替え払いをすることはありません。債権者に対しての返済期日よりも前に弁護士指定口座に入金しておくことが重要です。

弁護士が辞任すると支払い遅れ発生時に督促電話が鳴り響く

弁護士代行支払いを利用していて、和解契約に違反する返済遅れを多発させた場合には、弁護士が受任契約を破棄されることがあります。仮に受任契約を破棄された場合には、債権者との支払いの和解はしているので基本的にそのまま支払えば和解契約は継続可能です。返済を予定通り継続する限りは、新しく弁護士を頼む必要などもありません。しかし、支払いが遅れると債権者との間に立つ弁護士がいなくなるわけですから、当然また取り立ての電話が来たり残金一括払いを請求されたりします。任意整理による和解契約が破棄されたことになるので、弁護士無しの状態では絶対に支払い遅れを発生させてはなりません。任意整理を依頼する以前の状態に逆戻りをすることになるので、再度任意整理以外の手段で債務整理に着手しなければならないでしょう。

任意整理による和解契約は返済遅れにより再度の債務整理が必要になることも

任意整理和解後に支払い遅れを発生させてしまうと、最終的に和解契約を本人が破棄したことになりかねません。しかし、3年間の支払期間中に失業や大病により働けなくなったという事情が発生する可能性があります。弁護士が辞任する前に弁護士代行支払いにしておき、返済遅れの事情を逐一報告しておけば、任意整理破棄後に個人再生または自己破産手続きへと債務整理方法を変えて再度弁護士に依頼することが出来ます。債権者にとっては、任意整理により全ての和解契約が完済に至るまで守られるとは限らないことを知っている状況です。

支払い遅れが発生した時点で、個人再生や自己破産を警戒して早期全額回収を目指すために一括返済や差し押さえ処理を狙って来ます。弁護士との連携が取れていれば、債権者が和解契約破棄の可能性が濃くなったと判断する前に対処可能です。任意整理はあくまでも私的債務整理であって、公的な債務整理に移行する可能性を秘めていると考えておけば良いでしょう。無理な和解契約を避けることが出来れば、任意整理により完済を目指せます。



 

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