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弁済代行とは?メリットとデメリットを知った上で利用するか判断


弁済代行とは?

弁済代行とは、弁護士または認定司法書士が任意整理を行って和解した後、債務者に変わって和解協議書に基づく弁済金支払いの代行を行うことです。弁済代行は、1社あたり1回につき1,000円~2,000円という手数料を取って行われるので、直接債権者へ和解分割金の支払いを行うよりも相手先が多いほど弁済代行手数料が高くなります。しかし、弁済代行を利用することで債務者が債権者と直接連絡を取る必要が無いので、過去に督促を受けていた時を思い出してしまう精神的な負担がありません。

また、弁済代行は本来の入金期限よりも早めに弁護士への入金を行うことになるので、何らかのトラブルにより入金が遅れる場合があってもギリギリ間に合う可能性があります。なぜなら、任意整理の和解協議書では2回続けての返済遅れは期限の利益を喪失するという条項が含まれていることが多いからです。弁済代行は、任意整理により3年間の返済を恙無く行うことが出来るようにするために有効な方法と考えられます。

弁済代行を利用すれば精神的な安定を得られる

弁済代行を利用すると、毎月複数の債権者へバラバラに送金する手間を省けるので、弁護士または認定司法書士にまとめて和解分割金を振り込むだけで全て振り分けて入金してもらえます。自分で毎月債権者への振込を行い、入金確認まですると1社ならば手間は大したことありませんが、5社以上になるとウンザリしてしまうでしょう。

また、債権者からの連絡が入る際には、一旦依頼した弁護士または認定司法書士に連絡が入るので、1クッション置くことにより債権者が債務者に対して行う高圧的な物言いを聞くことがありません。もし病気やトラブルにより数日返済が遅れてしまう場合であっても、間に法律家が入ることで最初の連絡を受けてくれます。最終的に和解協議書通りの返済が破綻することが分かった時点で、個人再生や自己破産といった法的整理にすぐ入ることが出来る点も大きいです。

弁済代行の手数料が高いことは必要経費と割り切ろう

債権者数が多い状態では、弁済代行を利用する際の手数料が嵩みがちです。1社あたり1,000円~2,000円という弁済代行手数料には、債権者への個別振込手数料が含まれているので、手間と確認事項の多さを考えれば自分で行うよりも手数料を払ってでも弁済代行を利用するメリットがあることに気づくでしょう。

一見するとデメリットに思える弁済代行手数料は、まとめて和解金を弁護士へ振り込むことで個別に債権者へ自分で振り込むよりも手間と手数料節約につながると前向きに考えれば、返済金を稼ぐことだけに集中出来ます。

弁護士が弁済代行出来ない状況になった時には自分で債権者と連絡を取る

数としては少ないものの、万が一弁護士が決済代行出来ない状況になった時には、自分で債権者と連絡を取って和解分割金の振込をしなければなりません。弁護士の中には別の依頼人との関係でトラブルになり、中には家宅捜索を受けてしまったという例があります。

弁護士は法律知識が豊富なものの、グレーゾーンとなる内容の弁護を行ったために弁護士事務所が捜査対象となってしまう事態があるわけです。弁済代行を行っている弁護士と連絡が取れなくなった時には、和解協議書の分割支払金を払わないと期限の利益を喪失して一括返済を求められてしまいます。そこで、弁護士に対しては毎月振込金の入金時に電話連絡を入れておくと良いでしょう。




 

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