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減額報酬とは?任意整理の報酬体系を確認してから弁護士に依頼する


減額報酬とは?

減額報酬とは、任意整理を行う際に契約内容の見直しを行わない状況で払い続ける返済額から、実際に完済に至るまでに支払う返済総額を減額出来た分に対して成功報酬として弁護士へ支払う金額です。金利引き直し計算のみで減額報酬を計算する場合には、元金減額分に対しての成功報酬として着手金以外に減額報酬を10%程度受け取る契約が多くなっています。

任意整理は着手金を1社につき2万円~4万円程度と、実際に借金を減らせた金額に対して10%程度の減額報酬を支払う仕組みです。一方、借入元金は全く減らせなかったとしても、将来利息をカットしてもらえたことによる返済総額を減らせた分に対して減額報酬を求める弁護士もいます。弁護士へ依頼していなければ完済に至るまでに払わなければならない金額と、弁護士が任意整理を行ったことで和解後に支払う返済総額を減らせれば十分に成果があったと考えて良いでしょう。

任意整理の報酬体系は着手金と減額報酬の2本立て

任意整理を弁護士へ依頼する際には、任意整理を受任する際の報酬体系として和解成立有無に関係なく発生する着手金と、成功報酬の意味合いが強い減額報酬の2本立てとなっています。任意整理は着手金の相場が1社につき2万円~4万円程度となっていて、着手金は和解が成立するかどうかに関わらず掛かる費用です。

着手金4万円支払った状態で成功報酬無しという条件では、弁護士にとっては和解成立有無に関わらず任意整理を行って利益が出るので歩合に相当する減額報酬無しでは真剣さに疑問が出てしまうでしょう。一方、着手金0円となる代わりに減額報酬が15%という設定の場合には、初期費用を掛けずに任意整理を依頼出来るものの、任意整理では元金返済に加えて減額報酬まで分割払いしなければならないと返済が苦しくなる危険性を含んでいます。

任意整理は和解が成立しないことが多いと知った上で依頼しよう

任意整理は、債権者との交渉により和解が成立しない限りは個人信用情報機関へ異動情報として任意整理に着手した事実が記録されるだけでブラックリストに載り意味がありません。そこで、減額報酬が設定されている弁護士へ依頼して、任意整理を何とか和解出来る条件でまとめてもらえれば良いと考えることが望ましいです。

和解が成立しない任意整理だからこそ、着手金を高く設定している弁護士への依頼はリスクが高いと分かります。法的整理とは異なり任意整理は、和解交渉に経験が必要となるので、和解が成立しない可能性を前提として弁護士報酬体系を考慮して代理人を決めると良いです。

着手金ゼロで減額報酬10%ならば割安と考えられる

任意整理の着手金が2万円程度ならば決して高くはありません。一方、着手金ゼロで減額報酬のみという料金体系を採用している街の法律家がいることは確かです。着手金ゼロで任意整理を受任する際には、減額報酬は15%~20%が一般的です。任意整理の相談を行う時点で弁護士は数多くの中から自由に選べることを知れば、弁護士同士を比較した上で信頼できそうな弁護士を選ぶと良いです。

減額報酬として10%程度は一般的ですから、着手金をいかにして減額出来るかという点に注意する必要があります。複数の債務整理方法がある中で、任意整理は最も債権者との交渉が失敗に終わることが珍しくありません。可能ならば金利引直計算を自分で行った上で契約する弁護士を選ぶと良いです。




 

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