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民事法律扶助とは?日本に住む個人が誰でも法律による保護を受けられる制度


民事法律扶助とは?

民事法律扶助とは、法律問題に巻き込まれた人が経済的な理由で法律専門家に依頼する費用が払えず、法的トラブルの対処が困難な場合に公平に裁判を受ける権利を実現するため法律専門家費用を補助する制度です。かつては日本弁護士連合会が法的弱者救済のために自主的に行っていましたが、2006年以降は総合法律支援法に基づき日本司法支援センターが通称法テラスという名称で法律支援業務を行っています。

全国の住所地または勤務地最寄りの法テラスへ、法律問題に巻き込まれた本人が相談することにより、弁護士や司法書士といった法律専門家資格を持った専門家が、アドバイスを行います。また、実際に訴訟が行われる場合には法律専門家を依頼する費用の立て替え払いを行い、誰でも公平な裁判を受けられるように支援しています。弁護士と司法書士は、法律扶助が必要な内容に応じて割り振られることになっているので、代理人が必要ならば弁護士が紹介され、書類作成業務が求められていれば司法書士が割り当てられるわけです。

民事法律扶助では最初に最大3回の無料法律相談を受けられる

民事法律扶助は、法律問題に専門家の手助けが必要なことが前提ですが、本人が思っている問題と専門家から見た問題にはズレが発生することが珍しくありません。法テラスで無料法律相談を希望すると、1回30分の法律相談を最大3回受けることが出来るので、どのような法律問題の当事者となってしまっているのか法律相談で解き明かすことが可能です。

法テラスには登録している弁護士と司法書士がいるので、事前に相談員へ概略を説明した上で予約を取り、法律相談として法テラスに登録していて当日待機している法律家へ1回30分の無料法律相談を行います。1回で解決するとは限らず、判断に必要な資料が不足していることが多いので、2回程度無料法律相談を受ける人が多いです。また、法テラスの無料法律相談は、専門家を指名することが出来ないので最大3回受けられる法律相談は、それぞれ別の法律家だと考えておく必要があります。

民事法律扶助に基づく法律家費用立て替え払いの条件

誰もが民事法律扶助制度を利用出来るわけではなく、最初から自分で好きな弁護士を依頼出来る裕福な人は、民事法律扶助制度対象外となります。民事法律扶助に基づく法律家費用立て替え払いの条件は、次の3つを全て満たすこととされています。

①資力が一定以下であること
②訴訟にあたっては勝訴の見込みがないとはいえないこと
③民事法律扶助の趣旨に適する相談内容であること

例えば、扶養家族の人数により変わるものの、単身者ならば月収182,000円以下(東京都と大阪府は200,200円以下)であって、保有資産が180万円以下の場合が、資力が一定以下とされています。

法テラスを利用した民事法律扶助なら料金は内容に応じて一定となる

法テラスを利用した民事法律扶助により法律家へ依頼すると、弁護士報酬は各弁護士が自らの裁量で決めることが出来るので、着手金と報奨金にはバラツキが様々です。例えば、自己破産申し立て費用について同時破産事件であっても着手金と報奨金合わせて25万円~50万円まで開きがあります。一方、法テラスを利用した民事法律扶助に基づく立て替え払い制度を利用すると、法テラス側で定められた基準料金により弁護士や司法書士費用は一律です。

法律問題の内容により報酬に違いが出るものの、法律家による独自料金を受け取れないからこそ、資力が少ない人でも適正料金で依頼出来ます。また、立て替え払い制度には審査があるものの、直接弁護士に依頼する際には一括払いのみしか応じていない弁護士であっても、法テラスの立て替え払い制度を利用出来れば分割払いが可能となるメリットがあるわけです。自ら探した弁護士であっても、法テラスの民事法律扶助制度による立て替え払いに対応していれば、弁護士経由で申請を出すことも出来ます。




 

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