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異時廃止とは?本人申し立てを行うと資産調査が必要とされやすい


異時廃止とは?

異時廃止とは、自己破産手続きを進める中で自己破産宣告と破産手続き終了のタイミングが同じではなく別日となる場合です。自己破産は、破産財団を形成して破産管財人が20万円以上の個人資産を換金処理して債権者へ公平に分配することになりますが、そもそも20万円以上の資産を持たない場合には破産財団を形成する資産無しとして同日に破産手続きを廃止する同時廃止制度があります。

しかし、自己破産申し立てをした本人の資産状況が不明確な場合には、破産管財人を選任した上で調査を行い、破産財団を維持するだけの資産が無いという状態を破産管財人から裁判所が報告を受けて破産手続き開始日とは別の後日に破産手続き廃止を宣言するしかありません。弁護士を代理人として自己破産を申し立てしている場合には、弁護士による資産調査と債務調査が同時に行われているので、大半が同時廃止事件または少額管財事件として処理されます。異時廃止となるケースは、本人申し立てを行った時に財産隠匿の疑いが拭いきれない場合となるわけです。

異時廃止には破産管財人報酬が別途必要となる

自己破産を行う際に破産同時廃止手続きとはならず異時廃止となると、破産管財人が選任されることになるので、別途破産管財人報酬として20万円以上必要となります。破産管財人には裁判所が指定した弁護士が選任されることになり、弁護士を代理人として自己破産申し立てを行うと同じ弁護士が選任されることがあり得るわけです。

しかし、実際には弁護士を代理人として自己破産申し立てを行った場合、個人ならば自己破産申し立て書類に資産状況を詳細に記載することになるので、資産状況が不明とはならないために異時廃止とはなりにくいです。破産管財人の果たす役割が、破産財団を形成する資産状況の調査と換金処理・債権者への公平な分配となります。

このため、資産状況を自己破産申し立て書類に曖昧な記入をすることは考えにくく、同時廃止事件または少額管財事件のどちらかとなるわけです。本人申し立てとなる司法書士に自己破産申し立て書類作成を任せた場合や、最初から本人で全ての書類を用意した場合に資産状況調査が必要となると判断されやすいです。

地方裁判所により本人申し立てとなる場合には異時廃止となりやすい

地方裁判所により考え方は異なりますが、自己破産申し立てを行う際に代理人となれるのは弁護士のみであって、司法書士はあくまでも自己破産申し立て書類作成業務迄となります。本人申し立てを行う場合には、提出された申し立て内容が本当に正しいのか本人からの申し立てですから、裁判所の判断により調査が必要とされれば破産管財人が選任されて破産宣告後に破産管財人による資産調査を経てから破産財団を形成する資産が無いと確定してから自己破産手続きが廃止決定される流れです。最初から資産を売却して債権者へ分配することが目的となる破産管財人とは、同じ役職であっても役目が異なる点に注意しなければなりません。

異時廃止費用と弁護士費用を比較して申し立て方法を選択しよう

自己破産申し立てを行う際には、弁護士を代理人とする際に支払う着手金と報奨金は、25万円~50万円程度と様々です。司法書士へ自己破産申し立て書類作成を依頼する費用は、債務調査から始めなければならないので20万円前後と弁護士費用よりも少し安い程度となります。

司法書士は認定司法書士であっても簡易裁判所にしか訴訟代理権を持たないので、同時廃止事件とならずに異時廃止となった場合には、破産管財人報酬分の20万円が加算されて弁護士費用よりも高くなる可能性があります。




 

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