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日常家事債務とは?夫婦別会計であっても成り立つのか


日常家事債務とは?

日常家事債務とは、民法第761条で定められた日常の家事に関する債務の連帯責任です。夫婦は同一世帯として生計を一にして共同生活を送ることを前提としているので、単身赴任など特殊な場合があったとしても、夫婦で別の住所として住民票を分けることは出来ません。また、婚姻生活を送る上で日常的な買い物は夫婦のどちらか一方が行えば良いので、日常の家事については夫婦の一方が第三者と交わした契約について、連帯して責任を嘔吐定められています。

日常家事債務に該当しない債務については、あくまでも本人のみが法律行為として行えるので、夫婦であっても連帯責任とはなりません。日常生活で行われる買い物は、売買契約に該当するものの夫婦のどちらと契約したかという点については、取引相手は全く気にすることが無いでしょう。食材の買い物やちょっとした衣類や生活雑貨の買い物は、夫婦間で帰りに買ってきてもらうといった行動を誰もが行っています。婚姻生活を行う上で必要なことは、第三者に委任状を提示することなく日常家事債務として夫婦間ならば代理で手続き可能です。

単独名義であっても日常家事債務として認められるものがある

婚姻生活を行う上で日常家事債務に該当するか悩むことがあるのは、賃貸借契約を結んでいる契約者が夫であっても妻に対して日常家事債務として家賃の支払いを貸主が求められるかという点です。夫婦間で財布が別であったとしても、第三者の視点からは一緒に住んでいて婚姻関係にある以上は妻も同じ場所に住んでいて賃貸借契約の恩恵を授かっています。

そこで、賃貸借契約のように夫婦どちらか一方の名義で契約すれば双方が共同生活を送る上で必要なこととして日常家事債務に該当すると考えて良いです。また、クレジットカードを使った買い物では家族カード作成という方法で配偶者に対して自らを親会員とする契約も出来ます。しかし、食材購入程度ならば問題ありませんが、数十万円以上の毛皮やバッグといった贅沢品購入については日常生活に必要とは限らないものとして日常家事債務に該当しません。購入した本人がしっかり働いて購入すべき商品となるわけです。

婚姻費用の分担は日常家事債務であっても話し合って夫婦間で決める

婚姻費用は夫婦間で互いに生活費を出し合うものとなるので、婚姻継続期間中はたとえ別居状態にあっても相互に扶養義務が発生します。日常家事債務として認められやすいものとして、家賃だけでなく水道光熱費・教育費用・医療費・生活必需品の購入が該当します。夫婦間の1方が無職の場合には、

必要な婚姻継続費用を負担するだけでなく、配偶者が行った日常家事債務と認められる費用の支払いも夫婦で連帯責任を負わなければなりません。一方、ギャンブルや事業継続費用だけでなく、ブランドバッグや毛皮など贅沢品を勝手に購入した際には日常家事債務に伴う連帯責任とはならないので、クレジットカードで購入してもあくまで本人のみに支払い義務が発生します。

夫婦の借金問題は個人債務と日常家事債務のどちらに該当するのか個別判断

夫婦の借金問題が発覚すると、離婚原因ともなりますが日常家事債務に該当するかどうかで金融業者が行う督促に対して対応義務があるか決まります。平均的な家計において月5万円程度までの契約については、日常家事債務の範囲内として捉えることが出来るので、借金をしていたとしても数万円程度については夫婦で共同しての支払い義務が発生するわけです。

一方、10万円を超えるように借金額については、1ヶ月の家賃を超える金額となることが多いので、日常家事債務には該当せずに家賃支払いのために借金したという具体的な使用目的が明らかにならない限り日常家事債務には該当しません。貸金業者に対して申告する借入金の使用目的とは無関係であって、あくまでも個別具体的に判別する必要があります。




 

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