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求償権とは?損害賠償債務と保証債務で事情が変わる


求償権とは?

求償権とは、他人の債務を肩代わりして払った人が、その肩代わりした金額を本来支払うべきだった債務者に請求する権利です。身近な所では家賃や借金の保証人となった時に、本人が滞納した代わりに弁済を行った時だけでなく、不倫により慰謝料請求をされた場合にも求償権が発生します。しかし、求償権を行使すればすぐに全額をいつでも請求出来るとは限らず、条件次第では求償権が認められないことがあるわけです。

このため、事前に求償権として全額を債務者に請求出来る条件を整えておく必要があるので、損害賠償債務と保証債務では必ずしも同じ条件で求償権の行使が出来るとは限らないことを知っておかなければなりません。求償権の行使が出来ると勘違いして荒い取り立てを行うと、逆に訴えられて損害賠償請求をされてしまうことがあります。

不倫関係でなぜ求償権が発生するのか

不貞行為を行ったことで発生する損害賠償請求は、不倫が1人では出来ない性質のために共同不法行為として不倫相手と配偶者の両方に対して不倫された本人は慰謝料請求を出来ます。不真正連帯債務という形になるので、和解時に配偶者と不倫相手がそれぞれ慰謝料として本人に対していくら支払うのかという決めごとをしっかりしておかなければ、不倫相手のみに慰謝料請求して配偶者へ請求しないことの理由になりません。

例えば、不倫相手に対して500万円の慰謝料請求を行い配偶者に対して請求せずに婚姻関係が継続した際には、不倫相手にとっては2人で合計500万円の慰謝料を支払うという認識になります。1人で500万円を全額負担することは納得出来ないとして、連帯債務により本来配偶者が支払うはずだった250万円を求償権を行使する形で不倫相手は配偶者に対して請求可能です。不倫相手に求償権の知識がある場合には、和解書に配偶者と不倫相手を別々に請求する理由と免除条件を明記しておかなければ対抗出来ないでしょう。

保証債務についての求償権は状況により請求できないこともある

賃貸借契約の保証人や金銭消費貸借契約とセットで締結される保証契約により、本人が滞納した金額を保証人が弁済した場合には求償権が認められます。しかし、保証債務に基づく求償権は、行使を行う前と後に本人に対して代位弁済を行う通知をしなければなりません。なぜなら、債権者と債務者本人の間で売掛金債権が存在するといった事情があれば、本来は滞納ではなく相殺されるから支払っていないだけという場合があるからです。

代位弁済請求をされた時に本人へ確認せずに支払うことは、求償権が認められないことがあると知った上で保証人の責任により弁済しなければなりません。また、保証人となった経緯として債務者本人から直接依頼されていない状況下であっても、債権者と保証人との間で保証契約が結ばれたならば、保証内容は保証人が利益を得た範囲内に限定されるべきです。このため、保証人が代位弁済に基づく求償権を行使する際には、代位弁済行為が適切に行われたか確認する必要があります。

求償権を行使したい相手が既に亡くなっていたらどうなる?

求償権は本人に代わり代位弁済を行うことで発生するので、本人が生前している間に事前事後の通知を行った上で代位弁済をしたなら求償権があります。本人が求償権に基づく返済をする前に亡くなった場合には、相続放棄がなされていない限り相続対象となって、相続人に対して求償権に基づく請求を行えます。相続人が相続放棄または限定承認の手続きを済ませている場合には、求償権を行使出来ないことがあるので、事前に弁護士へ依頼して調査の上で求償権に基づく請求を行う必要があります。




 

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