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認定司法書士とは?債務整理の結果に影響するってホント?


認定司法書士とは?

債務整理について最初に相談することが多い司法書士は、街の法律家として不動産登記でお世話になった人が多いでしょう。書類作成だけでなく法律知識が豊富なため、弁護士は敷居が高いけど司法書士ならと考える人が少なくありません。しかし、近年は認定司法書士であることをアピールしている事務所が増えていますが、一般司法書士とどう違うのでしょうか。

司法書士試験に合格して司法書士会に登録した司法書士のうち、日本司法書士会連合会が実施する特別講習(別名100時間講習)を受講し、簡裁等関係業務認定考査試験に合格した者を指します。法務大臣から簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の訴訟に関して、本人の代理人として法廷に立てる資格です。一般の司法書士は、不動産や法人登記といった登記業務を中心に行いますが、認定司法書士は簡裁等関係業務認定考査試験に合格したものと限定することで、簡易裁判所に関する訴訟代理権を持っています。

このため、過払い金請求を依頼する際には、認定司法書士なら140万円以下の過払い金請求についてのみ簡易裁判所へ民法第703条に基づく不当利得返還請求訴訟を提起可能です。一般の司法書士へ委任すると、過払い金請求は貸金業者と和解交渉のみとなってしまうので、足元を見た貸金業者により返還額を引き下げられてしまいます。過払い金請求訴訟提起が出来る認定司法書士ならば、過払い金全額回収を行える訴訟提起という手段が使えるわけです。

認定司法書士は身近な法律家として弁護士不足の時に生まれた制度

認定司法書士は、司法書士試験が行われるようになってすぐに登場した制度ではありません。明治5年に「代書人」として始まった司法書士は、平成14年の司法書士法改正により法曹人口不足を補うため、認定司法書士制度を創設して簡易裁判所に限り訴訟代理権を付与する形にしたわけです。諸外国と比較して弁護士の数が少なく、簡易裁判所の利用率がさほど高くないため、日本国民が法律問題を手軽に解消するために訴額が低く内容がシンプルなものについては、簡易裁判所を積極的に活用することを推奨しています。

・140万円以内の民事訴訟手続
・即決和解手続
・簡易裁判所に対する支払督促の手続
・少額訴訟債権執行の申し立て手続
・証拠保全の手続
・民事保全の手続
・民事調停の手続

弁護士費用を考えた際に、費用倒れとなりやすい上記の少額訴訟事件について、認定司法書士による介入を認めています。

債務整理を認定司法書士に相談する際の注意点とは

債務整理の方法として、任意整理を選択する場合には、認定司法書士へ委任することで和解交渉から過払い金が見つかった際の不当利得返還請求訴訟に至るまで全てお任せで委任出来ます。しかし、司法書士が取扱可能な金額が140万円以下という点のみ注意しなければなりません。債務総額が140万円を超える場合には、1社ごとに委任契約を結ばないといけないため、やや手続きが煩雑になりがちです。それでも任意整理に関しては1社ごとの都度清算が出来るというメリットがあります。

一方、債務整理の方法として任意整理に失敗して個人再生や自己破産申し立てを行わなければならない時には、認定司法書士が地方裁判所に対する管轄権を持たない点に注意が必要です。個人再生と自己破産の申立書類作成を認定司法書士へ任せることは出来ますが、実際の地方裁判所へ申し立てる際には本人が自ら行う必要があります。隣でアドバイスを行ってもらうことは可能ですが、あくまでも申し立て自体が本人となるために、弁護士へ直接委任した場合との手間に差が出やすいです。このため、比較的小規模な任意整理と過払い金請求で済む債務整理を行う時に、認定司法書士が大活躍します。




 

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