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利息制限法とは?借金問題で必ず出てくる部分を把握しよう


借金問題で必ず登場する利息制限法は、金融取引を行う場合には誰もが守らなければならない金融業者にとって重要な法律です。日常生活で使われているクレジットカードやカードローン全てに適用されているので、身近な存在でもあります。では、利息制限法にはどのようなことが定められているのでしょうか。

利息制限法とは?

利息制限法は、貸主から借主を保護するために定められた金利上限と遅延損害金について定められた法律です。金銭消費貸借契約や割賦販売法で定められた割賦契約を行う際に適用されるので、利息制限法で定められた上限金利を上回る金利設定を行うこと自体を禁止し、違法な高金利については無効としています。利息制限法第1条に定められた上限金利は、貸付金額に応じて段階的に以下のような規制があります。

・元金額が10万円未満の貸付 → 年率20%まで
・元金額が100万円未満の貸付 → 年率18%まで
・元金額が100万円以上の貸付 → 年率15%まで

また、遅延損害金については、上記上限金利の1.46倍迄を上限としているので、合わせて確認しておく必要があります。ポイントとなるのは、利息制限法で定められた上限金利は、クレジットカードや消費者金融の利用限度額により変わるものではなく、本来は実際に貸付を行った金額に応じて上限金利が変化する点です。

実際の運用面では、専用ローンカードを発行して繰り返し借入と返済が出来る仕組みを作っているので、利便性の観点から利用限度額に応じて金利設定を行っている貸金業者が多いです。また、銀行カードローンについては、最初から利息制限法へ引っ掛からないように全て年率15%以下に設定している所が多いです。

利息制限法単体では行政罰や刑事罰は無い

利息制限法では、上限金利と遅延損害金の上限について規定しているものの、違反したからと行って行政罰や刑事罰が定められていません。このため、かつては利息制限法で定められていた上限金利を上回り、出資法で刑事罰が付いている年率29.2%以下で貸付を行うグレーゾーン金利による融資が横行していました。

改正貸金業法が完全施行された2010年6月迄に順次出資法で定められた上限金利が利息制限法と同じに改正されたことから、現在では利息制限法で定められた上限金利を上回る貸付は、無効とされるだけでなく出資法による刑事罰対象となっています。消費者金融や信販会社は、利息制限法・出資法に加えて貸金業法による規定にも従う必要があるので、利息制限法で定められた上限金利が守られるようになっているわけです。

利息制限法に違反した分は元金返済に充当される

利息制限法で定められた上限金利を上回る利率を設定した場合、利息制限法第1条及び第4条1項により無効という扱いになります。仮に違法な高金利での契約を当事者間で合意していたとしても、利息制限法が優先的に適用されるので、無効となるだけでなく払いすぎた分は元金返済に充当されることになるわけです。

利息制限法違反が判明した時点で、正規の上限金利で金利引き直し計算を行い、既に完済していることが判明した場合には過払い金返還請求を行えます。利息制限法で定められた上限金利については有名であっても、遅延損害金について違法金利となっていることを見逃してしまうケースが少なくありません。そこで、債務整理を受任した弁護士は、全ての債権者について細かく債権調査を行って金利引き直し計算まで行うようにしています。




 

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