少額管財とは?
少額管財とは、破産申し立てを行って破産管財事件となる際に、個人が自己破産をしやすいように裁判所へ納める引継予納金の額を通常管財事件よりも大きく少額化した破産管財手続きを指します。本来の破産手続きは、企業向けに行われる破産を想定して破産法が作られたので、個人が自己破産を行う際に同時廃止事件に該当しない場合であって、通常の管財事件として手続きを行っても破産財団を維持できるだけの資産が無く、費用倒れとなることを防ぐために少額管財を運用する地方裁判所が少なくありません。
全ての地方裁判所で少額管財が採用されているとは限らず、運用の一貫として少額管財を積極的に用いている東京地方裁判所では、弁護士を代理人として自己破産申し立てを行った場合に限り少額管財事件として運用することにしています。また、少額管財事件とすることにより、破産管財人として選任された弁護士による資産調査を行うことで、申し立て者本人による資産隠しや借金理由隠しなどの不正が生じることを防げます。自己破産申し立てを行う時点で既に困窮していることから、裁判所へ納める予納金すら準備に窮する個人や零細企業であっても法的整理をしやすくするために実施されている制度です。
少額管財なら予納金が20万円と少額で済む
通常の破産管財事件では、裁判所へ納める予納金について最低50万円と定められています。弁護士費用だけでも25万円~50万円程度掛かる上に予納金自体で更に50万円用意出来なければ自己破産すら出来ないことは問題です。
そこで、個人が弁護士を代理人として自己破産申し立てを行った場合であって、同時廃止事件とならない場合には少額管財事件として予納金を20万円と少額で済むようにしているわけです。弁護士を代理人として少額管財事件とする理由は、自己破産申し立て前の準備段階で債権調査を行い、同時にある程度資産調査までしっかり行った上で申し立てされていることから、破産管財人が調査を行う際の負担を最小限に出来るからです。実際に少額管財として自己破産手続きが進む際には、免責調査型と資産調査型の2種類に分けられます。
免責調査型の少額管財とは
免責調査型の少額管財は、破産法第252条で定められている免責不許可事由に該当する借金理由が債権に含まれる場合に、裁判所が裁量免責を行うために少額管財事件とする場合です。めぼしい資産が無いと分かっていても、単純に破産免責決定を出してしまうと中には免責不許可事由を隠した上で破産免責決定を狙うモラルハザードを行う人が出ても不思議ではありません。
破産免責決定を裁量免責により出しても良いと判断出来る程度まで、債務者本人が反省をしているかチェックするために破産管財人を選任して免責決定を行っても良いか判断する材料とするために少額管財事件とします。実際に破産管財人として選任された弁護士が、免責不許可相当という調査結果を出すこともあるので、機能していると考えて良いでしょう。
資産調査型の少額管財とは
20万円以上の資産がある状態で自己破産申し立てを行うと、他にも資産が無いか調査をしつつ資産を没収の上で売却して換価し、配当金という形で債権者へ公平に分配します。処分可能な財産があることが前提ですが、事業資金として借入をした場合には、経理上の問題も含めて資産調査が必要となるので少額管財事件とする必要があるわけです。通常の破産管財事件として手続きを行うと50万円もの予納金が必要となり、破産管財人報酬ばかりが増えてしまうので、個人が破産管財事件となる場合には資産額が法人と比較して少ないので少額管財として配当手続きまで簡略化することが望ましいです。