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ブラックリストに載ると何が問題なの?イメージとは異なる不利益と誤解まとめ


ブラックリストに載ることを、あたかも犯罪者が前科者になるかのように考え、とんでもない社会生活上の不利益・制裁を受けるのでは、という誤解があるようです。そのため、ブラックリストに載ることを避けるために、家族や親族からも借入れをしてムリな返済を続け、債務整理を弁護士に頼まない人がいます。しかしそれは大きな誤りです。ブラックリストに載ることを恐れる理由などほとんどありません。 以下ブラックリストによって実際に生じる不利益と、一方で根拠のない嘘や誤解についても、改めてまとめておきます。

ブラックリストで受ける不利益

①銀行や消費者金融、クレジット会社などから、新たにお金を借りることができなくなります。

②ローン・クレジットを組んで、自動車やマンションなどを購入することはできなくなります。現金でなら買えます。

③返済が遅れたクレジットカードは利用できなくなり、返却を求められます。新たなクレジットカードは作れなくなります。

④新規にクレジットカードで家賃の支払いをするアパートを借りる場合には、クレジットカード会社の審査が通らないので、家賃の支払い方法を変えてもらわない限りアパートを借りられません。

ブラックリストのウソと誤解

①戸籍や住民票にブラックリストに載った事実が記載されることはありません。選挙の投票もできます。

②会社を辞めさせられることはありません。会社がブラックリストに載ったことを理由に、従業員を解雇したり退職を求めることは違法です。

③運転免許の取得・更新もできます。パスポートも同様です。海外旅行に行けなくなることもありません。

④住宅ローンや家を担保にしてお金を借りている場合でも、その借金の返済が滞らない限り、家を取られることはありません。

⑤自動車ローンの返済が滞らない限り、自動車を取られることはありません。

⑥今住んでいるアパートの家賃をクレジットカードで支払っている場合にも、家賃さえ支払えば追い出されることはありません。

⑦年金の支払いも受けられますし、健康保険も使えます。生命保険に加入することも出来ます。

⑧現金払いなら、自動車も家も買えます。

ブラックリストに載ったとしても、簡単にいえば「お金が借りれなくなる」だけで、実際社会で生活する上では、さしたる不利益・制裁がないということです。 ブラックを恐れて返済を続けるより、一刻も早く債務整理をして借金生活から解放されましょう。

そもそもブラックリストには2種類ある

上記のようにブラックリストに掲載されることで受けるデメリットは、最初から理解した上で現金主義な人として行動すればさほど影響が少ないことが分かります。では、ブラックリストの正体とは一体何なのでしょうか。

①借金を踏み倒したり延滞した金融業者の社内ブラックリスト

②個人信用情報機関に登録されている信用情報のうち金融事故情報が掲載された異動情報欄の記載事項

①のブラックリストは、永久に消えることが無い社内情報として保管されている正真正銘のブラックリストです。社内情報ですから、どのような形で登録されているのか一切開示されません。一方、②のブラックリストは金融業者が加盟する個人信用情報機関に掲載されている信用情報のうち、異動情報欄に記載された金融事故情報のことを指します。日本国内に存在する個人信用情報機関は、

・銀行が加盟する全国銀行個人信用情報センター(JBA)
・信販会社が加盟するCIC
・消費者金融が加盟するJICC

の3つが有名です。CRINと呼ばれる情報共有制度により、異動情報欄に掲載されている金融事故情報は、任意で3つの個人信用情報機関により共有されています。異動情報欄に掲載されている金融事故情報は、内容に応じて5年~10年間掲載され続ける仕組みです。新たにクレジットカードやカードローン申込を行うと、申込先金融機関が加盟する個人信用情報機関へ信用情報照会を行い、他社借入状況と金額だけでなく金融事故情報も調べます。異動情報欄に金融事故情報があれば、その時点で正規の金融業者は審査に通過させないでしょう。金融事故情報の保管期間は、内容に応じて5年~10年と幅広いので、その期間は新たな借入が出来ないと考える必要があります。

個人信用情報機関に登録された異動情報は自分で確認可能

個人信用情報機関に登録された個人信用情報は、あくまでも加盟金融業者が貸金業法や割賦販売法で定められた総量規制を遵守するために自主的な登録を行うものです。このため、必ずしも全ての与信情報が正しいとは限らず、実際に過去には携帯電話会社が個人信用情報機関へ誤って延滞情報を登録し続けてしまい、不利益を受けた人が多数発生した事例があります。個人信用情報機関に登録されている与信情報は、本人が開示請求を行うことにより自分で確認可能です。

金融業者が個人信用情報機関に登録した情報が必ずしも正しいとは限らず、信用情報開示請求を行えば本人が閲覧可能となっています。実際に誤った登録情報が掲載されている場合には、各個人信用情報協会経由で誤った情報を掲載した金融業者へ修正依頼を行えます。また、与信情報には本人コメント欄が大きくあるので、情報修正に消極的な金融業者が修正しなくても、本人コメント欄に誤った情報であることを掲載可能です。

異動情報欄に金融事故情報が掲載されていてもお金を貸してはならないという法律は無い

貸金業法に基づき指定個人信用情報機関として機能しているCICとJICCは、銀行系のJBAとは異なりクレジットカードを発行する信販会社ならば大抵審査時に信用情報照会を行います。貸金業法に基づき営業している正規の貸金業者は、総量規制を守るために信用情報照会を行いますが、銀行法に基づく融資を行う銀行は総量規制対象外です。金融事故情報として異動情報欄に掲載される情報はCRINにより共有されますが、金融事故情報があるからといってお金を貸してはならないという決まりがありません。このため、中小消費者金融の中には異動情報欄から債務整理を行った事実が消える前に審査を通すことがあるわけです。

異動情報欄に掲載される金融事故情報には、任意整理ならば契約内容見直しという表現で記載されます。個人再生や自己破産はズバリそのまま裁判所からの決定が掲載される仕組みです。なぜなら、官報に掲載された情報がそのまま異動情報欄に掲載されているからです。実際に行われるクレジットカードやカードローン審査では、金融業者ごとに独自の基準を設けて審査を行うので、全ての金融業者から全く借入が出来ないわけではありません。しかし、独自のノウハウを持つ一部の中小消費者金融と外資系信販会社以外は、リスク管理の一貫として金融事故情報が消えていない人を審査落ちとしているに過ぎません。異動情報欄から過去の債務整理や金融事故情報が消えているにも関わらず審査落ちが続くならば、過去に迷惑を掛けたことがある債務整理の相手方だったか調べて申し込みすると良いでしょう。



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