債務整理を行うとブラックリストに掲載されて、暫くはクレジットカードやカードローン審査に通らないという話を聞いたことがある人も多いでしょう。債務整理の中でも手軽に行える任意整理を行った際には、金融事故を起こしたとしてブラックリストに掲載されると考えがちです。しかし、ブラックリストという名前のリストが存在しないことを知っておけば、対処方法が見えて来ます。
任意整理を行った時に載る実質的なブラックリストとは
任意整理を行うと載ると噂されるブラックリストとは、信用情報機関が保有する個人の延滞などの情報を集積したものです。異なる法律に基づき金融業務を行っている銀行・信販会社・消費者金融といった正規の金融業者は、自社情報だけでは融資が焦げ付いてしまうことを防ぐために、金融取引履歴を個人信用情報機関へ登録して会員内のみで参照しています。他社での借入額を金融業者が参照出来るので、返済能力に見合った融資可能額を判断出来るわけです。元々は別の金融グループにより個人信用情報機関が作られたことから、現在所属する会員ごとに銀行系、信販系、消費者金融系など3つの団体が存在します。各金融機関が系列以外の信用情報機関に加盟するなどの動きも出てきており信用情報の共有化も進んでいます。
■CIC
主にクレジットカード会社、信販会社、リース会社、消費者金融、携帯電話会社などが加盟
■全国銀行個人信用情報センター(JBA)
銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金などが加盟
■JICC
貸金業、クレジット会社、リース会社、保証会社、金融機関
ブラックリストと個人が通称呼んでいるのは、各個人信用情報機関に保管されている取引履歴のうち、延滞や債務整理を行った時に記録される異動情報のことです。
個人信用情報機関に登録されている情報はどのようなものか
個人信用情報機関に登録されている信用情報は、本人が申請して取り寄せて調べることが可能です。取り寄せ方法も、窓口申請・ネット申請・郵送申し込みと複数の方法が用意されていて、各個人信用情報機関により異なります。本来は各金融機関が審査の時に使うために登録されている情報ですが、誤って登録されているかどうかを本人が確認するために希望者のみ信用情報開示請求を行うことが可能です。個人信用情報機関には、クレジットカードやカードローンの申し込み履歴・契約情報・融資または返済情報・金融事故情報・債務整理を行った事実が記録されています。個人信用情報機関に記録保管されて加盟業者間で情報共有出来る期間は、登録されている情報と個人信用情報機関の種類により異なるので、申し込み履歴ならば最大6ヶ月ですが自己破産ならば5年または10年と長期間に渡ります。
任意整理もブラックリストに掲載されるの?
任意整理の場合、弁護士が受任後債権者との合意成立の間、支払いを一時停止するのが通常であることから、この段階で延滞情報が 信用情報機関に登録されてしまうのが一般です。任意整理を行った事実が個人信用情報機関へ登録される期間は、最大5年間となっていて自己破産の場合に登録される5年から10年という期間と同等または少ない程度となります。個人信用情報機関の中でも異動情報として掲載される内容は、金融事故を起こした情報と同等の扱いとなるために、異動情報が消えるまでの間は新たな借金をしたり、クレジットカードを作る等難しくなります。このため、今後少なくとも5年先を見越して債務者の収入のみによって生活が可能かどうかを考慮する必要があります。
日本国内にある主要な個人信用情報機関は3つですが、本来はそれぞれに登録されている個人信用情報は独立していました。しかし、改正貸金業法が完全施行された2010年6月以降は総量規制に対応するために、CICとJICCには同一内容が連携して登録されることになっています。このため、信販会社と消費者金融はCICとJICCどちらに個人信用情報照会をかけても同じ内容を確認可能です。一方、銀行が加盟する全銀協は申し込み履歴や取引履歴といった一般的な個人信用情報について、CICやJICCと連携していません。しかし、3ヶ月以上の滞納に該当する延滞履歴と債務整理を行った履歴については異動情報欄に記載されるので、異動情報欄のみ3つの個人信用情報機関では相互に情報共有を行う協定が結ばれています。任意整理を行った事実は、契約内容の見直しや変更といった理由と交渉期間中に延滞状態になることから、異動情報に含まれてしまうために事実上のブラックリスト掲載に該当するわけです。
任意整理と過払い金請求の違いはブラックリスト掲載有無に影響する
過払い金返還請求の履歴は金融庁から「過払い返還請求は顧客の正当な権利で、信用情報とは直接関係しない」との見解が出ていますので、異動情報として誤った登録をされてしまっても信用情報は削除されるものと思います。既に完済済みでありながら、新規にクレジットカード作成が出来ないことを不審に思って個人信用情報機関へ信用情報開示請求を行って異動情報に過払い金請求が任意整理という扱いで掲載されていた人がいます。任意整理と過払い金請求は、両方に該当する人がいますが金融の世界では意味合いが異なります。
過払い金請求は、利息制限法を上回る違法金利で融資を行っていた貸金業者に対して、払いすぎた利息を返還請求して取り戻すものです。このため、借入残高があるために任意整理を行いたいと考えている人にとって、金利引き直し計算をしたら既に完済済みだと分かったならば、単なる過払い金請求であって任意整理には該当しません。個人信用情報機関へ異動情報としてブラックリスト登録されるのは、金利引直計算と過払い金請求を行ってもなお相殺した結果として借入残高が残ってしまう場合に限られます。
任意整理を行わずに過払い金請求のみを実施すると、過払い金と現在の貸付残高を相殺した残りを一括払いしなければならず、同時に支払い条件変更という異動情報が掲載されてしまうわけです。任意整理を行う過程で債務調査を行った結果として過払い金が見つかったならば、最初から任意整理を行うつもりだったためにブラックリスト登録されても覚悟の上です。しかし、過払い金請求でお金が戻ってくるとだけ考えて完済済みかつ契約解除済みではない限りは、過払い金請求が任意整理と同じ扱いになることが借入残高次第で有り得ると知っておかなければなりません。