借金解決の基本的な解説

過払い金返還請求

消費者金融などで借り入れはありませんでしたか?

「過払い金」は法定利率(15~20%)を超えた本来支払う義務のない過剰な支払ったお金のことです。 出資法で定める上限金利(29.2%)で貸し付けを行っていた、いわゆるグレーゾーン金利の分を返還して貰えるというわけです。 借入期間が5年以上で金利が18%を超える方は、過払い金が発生している可能性が高いです。 まず払い過ぎたお金を計算してその額を返還請求することにより不当に支払われたお金を取り戻すことができます。

5年以上継続して取引している方は、過払い金が発生する可能性が高いといわれています。 10年以上にもなると逆に借金をゼロにした上に多額の過払い金が返還される状況になります。

個人の返還請求は業者も強気で低額しか支払わないという傾向にあり、弁護士などの専門家に頼んだ方が有利になるでしょう。 ちなみに時効は最後に取引きしてから10年となっています。

任意整理

毎月の返済条件や金利分を緩和できたら借金を返せますか?

返済条件を緩和する和解を貸金業者と結ぶのが任意整理です。 裁判所に申し立てる必要がなく早く債務を整理できますから手続きに掛かる料金も安めです。 任意整理のメリットは業者からの取り立てが止まる上に借金を減額できる点にあります。 取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し元本返済に充当しますから借金が減額されます。

任意整理を利用できる人の条件
1.減額後の借金を3年程度で返済できる方
2.継続して収入を得る見込みがある方

官報に名前が載らない、財産を処分しなくてよいなどのメリットも大きいと思います。 ですから最近は自己破産をせずにこの任意整理を選択する人が増えています。 残った借金は約束通りに支払い続けなくてはなりませんので注意しましょう。

特定調停

任意整理と同じで返済計画を見直す裁判所が介在する制度、既に行われている強制執行を停止したい方?

借金の返済が滞りつつある債務者の申立で簡易裁判所が話し合いを仲裁して、 返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。 特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法ですから債権者の同意が得られないと調停が成立せず債務整理ができません。 一方で自己破産は債権者の同意を必要としません。 民事再生は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ、すべての債権者に対して債務整理できます。

任意整理に比べて裁判所が介在するので手続きが煩雑になり督促が止まるまで時間を要する場合があります。 また過払い金の返還を受けることが出来ず、過払い金を差し引いた返済計画を立てられないデメリットもあります。 過払い金返還請求は別に起こす必要があります、特定調停後も過払い金の請求はできます。

特に事情がある場合を除いては特定調停ではなく任意整理を選択された方がいいでしょう。 弁護士も任意整理を勧めてくるのではないかと思います。

個人再生

マイホームを手放さなくても済む、自己破産はしたくない人向けの新しい制度です。

借金の額が多すぎて任意整理では返済しきれないが、自己破産は避けたい、マイホームを手放したくないという場合にとる手続きです。 「個人再生」は「民事再生」(民事再生法内の個人再生手続き)とも言われます。 住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます(住宅ローンは一切減額されません) 借金の減額幅は最低弁済基準額で決められており最大で80~90%減らすことが出来ます、返済期間は3年です。

民事再生を利用できる人の条件
1.借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
2.返済不能となるおそれがある方
3.継続して収入を得る見込みがある方


安定した収入がなければ利用できない為、専業主婦などは難しいですが、無職や失業中の方は個人再生を利用できる場合があります。 デメリットとしては信用情報機関に個人再生をしたことが登録されてしまいますので、5~10年間程度は新たに借金やローンが組めなくなります。

自己破産

すべての借金を支払う義務がなくなります、しかし20万を超える財産は処分

継続して借金を支払うことができない状態「支払不能」にあることを裁判所に認めてもらい、高価な財産があればそれを処分する替わりに借金の支払義務を免れる制度です。 「免責手続」はこの自己破産の手続きと同時に残った借金の支払いを免除してもらう手続きです。

自己破産を利用できる方
1.支払不能であると認められる方
2.過去7年以内に免責を受けたことがない方


現在価格が20万円を超える財産(現金は99万円を超える金額)は原則としてすべて処分されます。 但し20万円を超える財産でも生活に必要な財産については維持することが可能で生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。

資格が制限される職業について。
弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等になります。
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