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ギャンブルやFXの自己破産は管財扱いになりやすい?裁量免責を行うために少額管財事件となることも


破産手続は〝同時廃止〟と〝管財事件〟の二つがあります。破産申立人にめぼしい財産があると判断された場合は、管財人を立てて換金し債権者へ平等に分配する必要があるからです。資産隠しや計画倒産などを防ぐ為の調査と考えてよいでしょう。

管財事件になると破産管財人が必要になります

管財人として選任される者は弁護士となり、弁護士事務所で打ち合わせをしたり債権者集会に出席する義務が発生します。少額管財事件として処理された場合の破産予納金は、東京地裁で原則20万円となります。つまり自己破産で管財事件になれば、余計に20万円必要になるということです、これは大きい負担ですよね。本人申し立てを行った場合には、専任される破産管財人との面識が一切無いために、厳しいチェックを受けることになるでしょう。

管財事件になりやすい条件は、予納金を超える資産を保有していて換価処分が必要になる場合だけでなく、免責不許可事由に該当する場合も膨れます。必ずしも当てはまるからといって管財事件になるというものではなく裁判官の判断にゆだねられる部分が大きいようです。破産法第252条に定められた免責不許可事由に該当していても、破産管財人を専任して少額管財事件とすることで、経過観察を行った上で裁判官による裁量免責を行うことになります。

・換価対象となる一定額の財産がある
・免責不許可事由に該当する
・給与差押などを止める必要がある
・個人事業を営んでいる
・借入先が複数ある
・家や土地などの不動産を取得している
・一部の債権者にだけ返済をしていた

FX・株・車のローンの例

ギャンブルやFX・株、また車のローンを抱えている人などで自己破産を計画している人にとって、管財事件に実際になるのかどうか気になるところですよね。 実際の体験談をいくつかご紹介しましょう。

弁から聞いた話だと借金300万以上で主にギャンブルの場合管財扱いになる可能性が高いみたいなこと言ってたな。俺は700万の借金で自己破産したけどギャンブルに酒に遊興費に生活費に自転車操業に。 弁に相談行ってから免責下りるまで9ヶ月かかった、もちろん管財扱い。今は生活も気持ちも余裕ができ預金もできたしね。借金のない生活はなんて素晴らしいだろうって実感している自己破産は後悔していない。 自分名義のクレカは作れないけど妻の家族カードとVISAデビカードで普通の生活は問題ない。ローンを組むような大きな買い物はできないけどね。

FXでも返済できない借金があれば破産はできる、ただFXや先物取引が原因の借金は重大な免責不許可事由であり、同時廃止は難しく、たいてい管財事件になる、 その後裁量免責がおりることもあればおりないこともある。一部免責もある。どっちが正しいって問題じゃない。刑事事件と違って民事はケースバイケースの部分も大きい。

弁に依頼したんだけど、ローンの残る車があってどうしても残したいっていったら、ローン会社との交渉次第ってなって、ローン会社と交渉したら管財にならないなら保証人がついているので、保証人が毎月ローンを払ってくれるなら車は引き上げないといわれました。 弁は管財人もやってる中々優秀弁らしいから同時廃止で余裕と思ってそうな態度だったんですが、はっきりと管財になりそうとも言わないし、同時廃止で大丈夫とも言わないんですが、 不許可事由も多々あるし同時廃止は厳しいですよね。 管財になったらローン会社に管財になりましたとか裁判所とか管財人から連絡が行くんですかね? 管財になっても管財人に車はローン会社から保証人が払うことで了承受けてますって言ってたら大丈夫ですか?

破産管財人により破産申し立て内容が精査される

弁護士でも管財事件となるかどうかの断定はできないようですね。私はFXが主の原因で自己破産を実際にしましたが、管財事件にはならずに、同時廃止でした。 裁判官との面談で管財事件になる可能性はあるかもしれないので、20万円くらいお金を用意しておいて下さいといわれましたけどね。(余談ですが、その自己破産の準備中に管財事件用にストックしていた24万円を区民税の滞納で差し押さえられてしまいました)

要は資産があるかどうか、仕事であれば取引先が多いとか、グループ企業などとの取引が多いとマネーロンダリングや資産隠ししやすい環境となりますから調査が必要になるでしょう。FXの損失だから直ちに管財事件になるとも言いがたいです。FXの内容も短期で巨額の損失を出しているのであれば疑われるでしょうし、取引の内容も精査されると思いますよ。普通にトレードをしていて、数年間普通にやっていたのであれば疑われることもないでしょう。

ギャンブルに関しても故意に損失を作り上げた疑惑がなければ、特に問題はないと思いますが、これも担当についた裁判官の判断によるところが大きいのでしょうね。

本人申し立てを行った際に破産管財事件となりやすい

自己破産の手続きを弁護士に任せていれば、資産隠しなど不正はしにくいわけですから、管財事件になりにくい条件となることは間違いないです。管財人も同じ弁護士になるわけですからね。 車とか家の資産がある場合は、弁護士に任せた方が安心だと思いますよ。

自己破産準備中に預金を税金などで差し押さえられる可能性もありますので、差し押さえられる可能性のある所には自己破産申請の旨を予め報告しておいた方が無難です。租税債権は自己破産を行っても破産免責決定の影響が及ばないので、破産管財事件となった時に予納金が払えなければ、大変なことになりかねません。

本人申し立てを行う際には、司法書士へ自己破産申立書類作成を依頼することが多いですが、少額管財事件になりそうな20万円以上の資産を持っているなら弁護士に依頼すべきです。なぜなら、弁護士ならば代理人として動けますが、地方裁判所へ申し立てを行うために司法書士には代理権が無く本人申し立てとしなければならないからです。本人申し立てにより破産管財事件となると、破産管財人として専任された弁護士によるチェックが厳しいので、破産免責決定が出るまでに余計な時間がかかる可能性があります。

よく考えてみれば分かるように、弁護士に依頼した場合には、申し立て代理人弁護士がそのまま破産管財人に専任されることが多いので、自分で作成した書類にケチをつけるわけがありません。本人申し立てを行うと、弁護士との考え方が違うだけで指摘される部分が増えてしまいます。



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