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特定の債権者だけを債務整理拒否出来る?任意整理だけが持つポイント


特定の債権者との関係は債務整理したくないと、依頼者が固持する場合があります。債務整理においては、弁護士の判断で特定の債権者に対する債務について、債務整理の対象から外す場合もあります。無論、それは代理人として債務者の利益に適うという判断と、債権者間の公平性に反しないとの判断があってなされることです。

ところが、債務者の中には、債権者を秘匿することはしなくても、自己の素人判断や不合理な根拠によって一部債権者へ減額することなく、優先的に返済をしたいとして、債務整理の範囲から除外を希望する者もいます。

このような考え方に対して弁護士は、不合理あるいは不平等な取り扱いの不当性を指摘し説得することになるでしょう。そのような説得を行ってもなお、依頼者が合理的理由もなく弁護士の立てた処理方針に納得せず、自己の希望に固執する場合で、もはや代理人として助力・指導による解決が及ばないとの結論に至った場合には、最後の手段として辞任になると考えます。しかし、一度代理人として債務整理を受任した責任を果たすことは、プロの法律家として弁護士に本来科された使命です。にもかかわらず、弁護士判断のみで勝手に辞任して職務放棄することは、法律家としての資質に関わることだと考えて良いでしょう。

偏頗弁済が禁止されているのは法的整理を行う場合のみ

債権者の利益を害する行為として、一部の債権者のみに優先的に返済を行う偏頗弁済があります。相殺により債権者側で勝手に行われてしまう偏頗弁済は債務者には防げないものとして例外的に認められていますが、自ら弁済を行う際には本来公平に返済すべきとされているわけです。一部の債権者にだけ優先的な返済を行うと、返済を受けられずに法的整理に進まれた時に一部の債権者だけが甚大な被害を受ける可能性があります。公平性という観点からは、いかなる場合であっても偏頗弁済を認めるべきではないと考える弁護士さえ少なくありません。

しかし、偏頗弁済が禁止されているのは、法的整理として個人再生と自己破産を行う場合だけです。裁判所を介する債務整理を行う際には、借入金の元金そのものを減額または返済免除とする強権発動が行われるので、債権者は公平に扱う必要があります。偏頗弁済が行われている場合には、個人再生や自己破産後の免責決定が受けられない可能性があるわけです。

最初から任意整理のみを行うつもりなら偏頗弁済が可能

一方、任意整理は裁判所を介さずに債権者と交渉を行えるので、必ずしも偏頗弁済を行ったからといって任意整理が出来ないわけではありません。実際に任意整理は、複数の債権者がいる中でも一部の債権者とのみ交渉して和解することが認められているので、任意整理無しの通常通りに返済を続ける債務が生まれています。ポイントとなるのは、任意整理はあくまでも債権者との個別交渉による契約見直しであって、契約自由の原則により自由に貸付条件や返済条件を結び直すことが可能です。

債務整理の中でも任意整理は自由度が高い代わりに債権者から拒否される可能性があるので、弁護士の立場からは偏頗弁済を避ければ交渉しやすくなるという事情があります。なぜなら、個人信用情報機関に信用情報照会を掛けることで、他社との間で契約見直しが行われたかどうかを知ることが出来るからです。他社との契約状況が分かっている状況下で、自社とのみ任意整理しようとしていると判断されると、交渉を長引かせるだけでなく他社と任意整理していないことが判明すると和解直前に拒否されることすらあります。弁護士が判断を行って保証人がいる債務には任意整理を行わないという基準を設けることがあるので、必ずしも任意整理を行う際に偏頗弁済があるからという理由で弁護士の辞任は認められません。成果報酬が得られない可能性があるからこそ、弁護士は偏頗弁済を嫌うのであって、必ずしも依頼者のためを思っての偏頗弁済禁止とは異なる点に注意が必要です。

弁護士が任意整理時の偏頗弁済を嫌うのは法的整理に進みにくくなるから

特定の債権者を優遇することは、他の債権者との和解にも影響しますし、任意整理から自己破産に手続きが移った場合などにも、裁判所に対する印象が悪いです。弁護士に相談した場合はその債務処理方針に同意する方がスムーズに事が運ぶでしょう。弁護士が債務整理を行う際には、任意整理に失敗した時のことを考えて先を読んだ動きやアドバイスを行います。一度聞いただけでは分かりにくいならば、繰り返し質問してみると良いです。

弁護士に債務整理を委任する際には、任意整理を行うという主目的での契約であっても、個人再生手続きや自己破産についても弁護士から説明があるはずです。なぜなら、任意整理自体が成功率が高いものではなく、取引先金融業者次第では滅多に和解に至らないことすらあるからです。任意整理を行った結果は、和解に至ると順次個人信用情報機関へ異動情報として契約見直しが登録されるので、複数の借入先がある場合には債権者側で自社だけが任意整理対象とならないか警戒します。弁護士にとって任意整理は手間が掛かる割に報酬が少ないので、報奨金まで受け取らなければ利益が出ません。

そこで、債務者に対して偏頗弁済を抑制するように依頼すると共に、任意整理が和解に至らなかった場合に法的整理となった時のリスクについて説明します。リスク説明を行っているつもりであっても、弁護士からの解説が威圧的になることがあるので、依頼者にとっては無理難題を言い出したくなってしまう人もいるでしょう。交渉力が強い弁護士は、依頼人との間でも意思疎通がしっかりしているので、滅多に依頼人から無理難題を押し付けられることがありません。



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