【弁護士費用の解説まとめ】
弁護士費用については、統一した基準はありません。それぞれの弁護士、弁護士事務所が、報酬基準を独自に定めています。弁護士に依頼するときは、弁護士費用についての明確な説明を受けて、必ず契約書を交わすようにしましょう。
弁護士報酬の内訳は、主に、着手金・報酬金・実費になります。①着手金とは事件の最初に払うお金です、②報酬金とは事件が終了したときに減額できた金額、回収できた過払い金額に応じて支払うお金です、③実費とは印紙代、郵便切手代、コピー代などとなっています。
債務整理には過払い金・任意整理・個人再生・自己破産などの方法がありますが、これら債務整理の依頼を受けない弁護士もいますので注意が必要です。債務整理を受任しない弁護士、債務整理や関連訴訟をしたことのない弁護士もいます。法律相談する時に「債務整理をやってもらえますか?」とはっきり聞いておくのがよいでしょう。
各地の弁護士会の、消費者金融・クレジット・多重債務相談の担当弁護士であれば、まず間違いなく債務整理の依頼を受けてくれるでしょう。また当サイトでご紹介しています、全国対応のネットに強い弁護士さんや司法書士さんは債務整理が専門ですので問題なく依頼を受けてくれます。
【残金や過払い金額などは交渉・裁判の結果次第】
過払い金が発生しているものと信じて、弁護士に依頼したところ、図らずも借金が残ってしまう場合もあります。その場合は、借金の任意整理事件となります。しかし利息制限法の金利で引直計算をすれば、借金は必ず減っているはずですから、間違って依頼しても損はしません。
しかし弁護士に○○万円戻ってきそうだ、と打診されても100%信用することは危険です。弁護士さんは決して騙そうとしているわけではないのですが、任意整理や過払い金などは消費者金融業者との交渉や訴訟の結果ですから、相手方がそもそも倒産してしまうような状況かもしれませんし、必ずしも満額で解決できるとは限らないということです。
債務整理を依頼する方の多くは、着手金の支払いも大変でしょう。例えば、消費者金融5社の任意整理や過払い金の回収を依頼すれば、1件2万円が平均だとすると着手金だけで10万円になります。そこで着手金の分割払いについて弁護士に相談してみてください。
引直計算の結果、過払い金が発生していれば過払い金の回収は確実です。債務整理を依頼したときは、着手金の一部を支払い、もしくは実費程度の支払いをして、最終的に任意整理や過払い金の回収が終わった段階で、過払い金から着手金と報酬金を差し引いて、弁護士費用を精算する、という方法をとっている弁護士もいます。
【弁護士費用が用意できない】
借金苦などから、弁護士費用がどうしても捻出できない人がいます。そのような金銭的・社会的な問題で法律の専門かの支援を受けられない人のために日本司法支援センター(法テラス)では、民事裁判扶助法に基づいた3つの援助を行っています。
①法的助言(無料法律相談援助)無料法律相談では、法律扶助協会に所属する弁護士が相談に応じてくれます。全国各地の日本司法支援センター(法テラス)で受け付ける他、相談登録弁護士の事務所で相談を受けてもらうこともできます。相談は1回30分程度で、同一の相談は3回までしか受けられないなど制限があります。
②代理援助。裁判や調停、交渉などで弁護士の代理が必要な場合に、その費用を立て替え弁護士を紹介します。
③書類作成援助。弁護士に代理を依頼せず、自分で裁判を起こす場合に、裁判所への提出書類の作成を行う司法書士または弁護士を紹介し、その費用を立て替えます。