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保証人でも過払い金返還請求をする方法があるってホント!?


保証人・相続人・夫婦の相方も当人の過払い金を返還請求できる場合があります。主債務者(お金を借りた当人)が返済金を支払えなくなると、保証人のところに請求いき、保証人が全額支払うということがよくあります。ここで「主債務者が債務を払えなくなった」というときに、本当に債務を負っている場合と、本当は債務を負っていない場合とがあります。

なぜかというと債務者と債権者とは利息制限法に違反した金利で利息を支払う取引を継続しているからです。この取引きについて、利息制限法に引き直して計算すると、本当にまだ債務が残っている場合と、本当は残債務がなくなっている場合とがあるのです。

保証人でも過払い金返済できるケースとはどのような場合なのか

本人が返済金を支払えず保証人に代位弁済請求が来た金額のうち、まず利息制限法に引き直すと債務が残っている場合について考えることにします。この場合に、保証人は引き直し前の残債務全額(例えば100万円)を債務者に支払うと、債務者の引き直し前の債務は0円になります。 しかし、ここで安心してはいけません。全額支払った時点で、主債務者の残債務は、本来は利息制限法に引き直すと20万円だったということがありえます。この場合、保証人は20万円しか払う必要がないのに百万円支払っているのです。

従って、保証人から債務者に対して80万円の過払い金の請求ができるわけです。ですから、保証人に全額支払ってもらったという債務者、または、全額支払われてしまったという保証人の方は是非とも弁護士に相談してください。

保証人が過払い金返還請求を行うためには代位弁済が必要

借金の保証人には、一般的な保証人だけでなく連帯保証人となっているケースが多いでしょう。債権者にとっては、本人が返済出来なければ連帯保証人に対して代位弁済請求を行えば良いので、保証人となっている人は一旦保証契約に基づき返済する義務を負います。代位弁済を行うことにより、契約が完了するので本人に対して代位弁済を行ったから保証人を下りる旨通達すれば、以後は再契約をしない限り保証契約も完済に伴い消滅します。実際に代位弁済請求を行った時点で、金融業者側から契約終了の通告がされることが一般的です。しかし、グレーゾーン金利により行われた融資については、利息制限法に明確な違反となっているので、利息制限法で定められた上限金利にて金利引き直し計算を行えます。既に代位弁済を行っていることから、過払い金請求は本来代位弁済により支払う必要が無かった違法な利息に対する保証を行ったことになります。そこで、民法第703条に基づく不当利得返還請求訴訟提起を行えるわけです。

保証人が過払い金返還請求を行う際には、最初から不当利得返還請求訴訟を提起することが望ましいです。なぜなら、債権者と本人との間では既に代位弁済により借金が完済されているので、契約が終了している状態だからです。保証人としての地位も今後の保証を行わないことで終了しているので、不当利得返還請求を直接債権者に対して行っても無視されてしまいます。このため、不当利得返還請求訴訟を複雑な案件として最初から裁判所へ提起することにより、貸金業者の代理人または代表者を法廷まで引きずり出すことが可能です。保証人にとっては、代位弁済を行った結果として既に支払っていることになるので、過払いしている金額のみを証明して返還を迫るだけで良いです。保証人が過払い金返還請求を行うためには、実際に代位弁済を行った時点で初めて不当利得返還請求訴訟の提起が出来ます。

相続人は相続が完了した時点で過払い金返還請求が出来る

借金を抱えて亡くなった故人だけでなく、生前に完済していた借入がある場合も、相続人は相続が完了した時点で過払い金返還請求権も相続したことになります。既に故人から財産放棄をしていない限り、相続はプラスの資産だけでなくマイナスの資産も限定承認相続手続きを行っていない限りまとめて相続しているわけです。故人が最終取引を行った日付から10年経過していなければ、相続人として過払い金返還請求訴訟を提起出来ます。既に借入を行った本人が他界しているので、相続人が過払い金請求を行う際にはあくまでもドライな関係として、弁護士に対して過払い金請求を一任してしまうことが望ましいです。借金の相続だと考えていても、実際に債務調査を行ってみたら過払い金が発生していて、多額の過払い金請求が出来たという事例が少なくありません。相続手続きを行うために財産調査を行う過程で借金が発覚することが多いので、借金の内容を調査するうちに過払い金の存在に気づくことが多いわけです。

配偶者なら本人と同一家計に限り過払い金返還請求が出来る

借金を抱えている本人にやる気が無くても、同一生計にある配偶者ならば過払い金請求が出来るケースが少なくありません。なぜなら、生計を1つにしている配偶者同士ならば互いの代理人となれる範囲が他の親族とは異なり広いからです。面倒だからという理由で過払い金返還請求を行わないことは勿体無いので、配偶者が弁護士に依頼して代理人となってもらい、過払い金請求訴訟を最初から行ってしまう方法があります。本人の意思確認を行わなくても、借金を無くして過払い金請求を行うプラスの役割を果たすことになるので、過払い金返還請求訴訟を弁護士へすぐにでも依頼可能です。共働き夫婦が多いですが、同一住所に居住して家計管理を実際に行っているのが配偶者ならば、過払い金があるにも関わらず借金返済を続けて家計を圧迫している状況に納得出来る人は少ないでしょう。



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