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東京地方裁判所への提訴が多い理由とは?過払い金請求を東京の弁護士に頼める理由



法律事務所の多くは東京周辺に密集していて、東京地方裁判所への提訴が簡明なことが多いです。近いということもありますが、一日に複数の訴訟が入ることもあり、移動のことを考えると 東京地方裁判所への提訴が極めて利便性が良いわけです。

そしてサラ金業者の本社はおおむね東京にありますので、債務者がどこに住んでいても、またどこで借り入れをしたとしても、被告の住所地である東京地方裁判所に提訴することが、多くの場合に可能となります。過払い金請求は、最初に和解交渉から入ることが一般的ですが、最終的には不当利得返還請求として提訴する方法が一般的です。民法第703条に基づき、最終返済日から10年以内に提訴を行わなければなりません。金融業者の多くが東京都に支店または本店を持つので、東京の弁護士に依頼すればすぐに提訴してもらえます。実際に不当利得返還請求訴訟を行って過払い金請求を行った時の流れを見てみましょう。

第一回期日からの流れは、次のようになります。

①第一回期日

訴訟が提起されると、裁判所と原告代理人で第一回期日が指定され(サラ金業者の都合は関係なし)、被告に訴状が送達されます。第一回期日は、被告の都合などもあるので、提訴から一ヵ月後くらいに指定されることが多いです。 被告は訴状を受け取ると、また訴えられたのかと気づきますが、第一回期日に出頭できるとは限りません。

そこで第一回期日には、被告が出頭していないということが認められています。多くの場合、第一回期日には、原告代理人のみが出頭し、あらかじめ提出していた訴状が陳述され、被告が提出していた答弁書も陳述されます。 この第一回期日までに、原告(債務者)と被告(サラ金)との間で和解が成立する場合もあります。被告は中身が殆ど無い答弁書さえ指定期日までに提出しておけば、第一回口頭弁論に限り欠席が認められているので、被告が出てくることは少ないと考えられます。特に被告がサラ金業者の場合には、訴訟手続きに慣れているので第一回口頭弁論期日が被告の都合を聞かずに決められることから、都合が悪いという理由すら通ります。

ただ和解が成立したからといって、原告代理人の弁護士はすぐに訴えを取り下げるわけではありません。和解によって約束した過払い金が実際に振り込まれるのを確認してから、訴えを取り下げます。サラ金業者が必ず約束を守るとは限らないからです。サラ金業者が約束通り支払ってこない場合に、再度、提訴するというのではあまりにも効率が悪いからです。サラ金業者が和解した金額を支払ってこない場合は、訴えを取り下げることはせず、当初の訴えのまま判決をもらうことになります。

②第二回期日

第一回期日では、次回期日が指定されます。通常は、第一回期日の一ヶ月後くらいになることが多いです。この第二回期日には、サラ金の代表者か弁護士が出頭しなければなりません。業者としては社長がいちいち裁判所に出頭してはいられませんし、かといって、弁護士に依頼すれば費用がかかります。そこで、被告も折れてきて、めでたく和解が成立することも多いです。この場合も和解したらすぐに訴えを取り下げるのではなく、入金を確認してから取り下げることになります。

第二回期日では、本格的な論点整理となりますが、実際に全ての論点について整理出来るとは限りません。被告となるサラ金業者が本格的に争うかどうかが第二回口頭弁論により分かるので、過払い金請求訴訟が長期化するかどうかが判明するわけです。

③業者の偽支配人は徹底的に争う

サラ金業者の中には、社長が出頭するわけでもなく、弁護士に委任するわけでもなく、きちんと支払いに応じるわけでもない所があります。そういう業者は、名目的支配人(偽者の支配人)を出頭させて、争う姿勢を見せます。しかし実際には何ら争点があるわけでもなく、ただサラ金業者が時間稼ぎをしているにすぎないことが多いわけです。本来出廷すべき代表者または弁護士以外の人が出廷する行為は、非弁行為となるため弁護士法にも違反する許しがたい行為ですので、偽支配人の支配人性については徹底的に争わなければなりません。

④和解交渉

サラ金業者が弁護士に委任した場合や社長自ら出頭してきた場合には、和解交渉が長引くこともあります。そして和解がまとまらなければ、判決をもらうこともあります。その場合には、サラ金の銀行口座を差し押さえるなどして、強制執行をすることになります。初回契約日が10年以上前と古く、過去に完済履歴がある場合には、取引の分断と呼ばれる主張をサラ金業者が自ら行うことが多いです。証書貸付の場合には取引の分断が認められることがあるので、弁護士に依頼しているからといって必ず過払い金請求訴訟で全額請求が認められるとは限りません。

カードローンタイプの契約ならば、1円単位まで完済していて解約処理をしない限り、ATMでは1,000円単位しか払込出来ないために完全解約をしない限りは取引が続いていることになります。なぜなら、サラ金業者は数百円という端数に対しては請求をせず、利息も取らないことにして再度利用再開を願っているからです。

⑤過払い金の回収

このような手続きを経て、債務者の方は、ようやく過払い金を満額回収できるのです。過払い金請求訴訟は、民法第703条に基づく不当利得返還請求となるので、立証責任が債務者側にあります。過払い金の存在を被告であるサラ金業者に認めさせることが出来なければ、期待通りの判決を得られません。しかし、最終的に判決まで取得出来れば、過払い金全額に加えて経過利息まで受け取り出来るので、今度は経過利息が膨れてしまわないように債権者は過払い金をすぐに振り込みまたは為替にて送付するわけです。



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