消滅時効援用通知書を送って信用情報が消えた人の事例を集めてみました。専門的な難しい話もありますので、ご自分に近い分かりやすいケースを探してみてください。
「債務名義」が業者に取られているのか?という話が良く出てきますが、「債務名義」とは債権があることを法的に証明するものであり、①裁判所の判決②公正証書③調停(和解)調書の3つが該当します。 ちなみに強制執行(差し押さえ)をする際は、この「債務名義」を取っている場合に可能となります。
判例によって消滅時効の年数が複雑で分かりにくいのですが、以下詳しい説明があります。
■消滅時効
消費者金融(サラ金)からの借り入れ 最後の借入・支払日から5年(裁判上争いのあるポイント)判決で確定した債権 判決確定から10年
消滅時効とは、一定の期間、権利を行使しないとその権利が消滅してしまうというものです。一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、時効の利益を受ける人が時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありません。
消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算します。例外もあります。消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。払いますと言うか払ってしまい立証されると債務の承認行為により、時効が中断しますので注意してください。 (裁判上争いのあるポイント)
■消滅時効の中断
裁判外の請求(口頭での請求、催告書の郵送又は内容証明郵便による請求など) を催告と呼んで裁判上の請求とは区別されます。 残念ながら幾ら催告状や内容証明郵便を送付しただけでは債権の消滅時効を中断させられません。
催告で延ばすことができるのは一度きりです。しかし、催告から「6ケ月以内に裁判上の請求訴訟の提起や支払督促」すれば、消滅時効を中断させる事が出来ます。裁判になった場合、時効を援用された側に証明責任があります。
■起算について
裁判されていない場合は最終借入日、もしくは最終支払日の翌日から起算して5年後です。最終借入日か最終支払日を忘れてしまった場合は安全のために信用情報データの最終記述日時の翌日からカウントするといいでしょう。
ただし、その最終記述日時が債務者側にとっては正しいとは限らないので注意が必要です。裁判された場合は判決日から14日(上告するかどうか決めるための猶予期間です)後の判決確定日の翌日から起算して10年後です。
時効の完成は時効成立日の24時にされます 喜び勇んで成立日の当日に事を起こさないよう十分注意しましょう。
最終借入日、もしくは最終支払日以降5年以上経過して裁判を起こされた時に答弁(抗弁)書か審理(口頭弁論)で宣言する方法もあります。答弁(抗弁)書は必ず3通作成する必要があります。 内訳は1通は債務者に送付され、1通は裁判所が保管、1通は裁判所で割り印を押されて後日郵送であなたに戻ってきます。後で必要になる場合もありますので戻ってきた謄本は破棄しないようにしてください。
滞納から8年そして時効の援用から2年、限度額100万のカードが持てた 大事に使うと決めた
CICは援用から5年立たないと消えないんじゃ
CICのところは債権放棄か譲渡で勝手に消えてた
大手のクレジットカード会社は、大抵貸し倒れでCIC消してくれるよね サラ金系はそれぞれだろうけど
俺の場合は債務名義取られたやつ、取られてないやつも最終弁済期日から11年たって開示してみたら、真っ白になってたなおそらく貸し倒れ処理をしたんだろうとは思うが、今では普通にそれなりのカード持ってるよ 信用情報は各社それぞれの判断だろうから、一概にどうのこうの言えないと思うよ
消滅時効が成立しても債務が消えた訳ではなく、債権者が請求できなくなる法律です。逆を言えば借金を返すことも出来る。つまり、消せこらはいえない。消してもらえませんか? あぁ、、債権完了で記録は残るのですか、、すみませんね。と言うレベル。実質借金は返ってこないが、記録を消す業者ばかりではないな。
聞きたいんだが時効確定してるのに弁護士の名前入りで普通郵便の催促状とか○○会社に譲渡しましたみたいな譲渡通知書なんて来ることあるの?ちなみに援用はしていない。
援用してないなら時効確定してない。刑事事件の時効とは違うから。
平成16年に特定調停で和解した債務が、残あり遅延でCICに記載されてます。最終支払いは平成20年になってるのですが、これって時効援用すれば、消えるのでしょうか?
特定調停だと時効は10年。和解書(調書)の内容にもよるが、延滞に対して債権者から何のアクションもないなら最終支払日の次の支払日から10年と考えられる。
今日名古屋のWINGという法律事務所(HP見たら実在する) から普通郵便で譲渡通知書が届いた。経緯はアプラスでH13.6に90万借り入れ、一度も返済せず。 住所は転々としていたので債務名義とられている可能性あり。今の住所になってから10年くらいだがアプラスからの催促は無し。 4年ほど前に兵庫の株式会社幸和というところから普通郵便でアプラスの契約書コピーとともに債権譲渡されたからと催促。 譲渡通知が4枚入っていて、
H19.3アプラス→虎ノ門クレジット(東京) H22.6虎ノ門クレジット→債権回収会社(京都) H22.11債権回収会社→株式会社TRE(兵庫) H23.3 TRE→幸和(兵庫)
全部社印入りだが同じ雛形に当てはめたような白黒コピー。
無視して4年放置してたんだがそれ以降何も届かず。っで今日名古屋の法律事務所WINGから普通郵便で有限会社隆昌(リュウショウ)(名古屋) に債権譲渡されたので代理人になりますとのこと。 譲渡通知書はH26.9に株式会社KST(兵庫)→隆昌に譲渡されたのこと。普通郵便とはいえ弁護士の名前で来てるってことはもう債務名義とられてる可能性が高いのかな?
債権回収業務は認可を受けたサービサーだけに許可されています。但し、非合法の世界では、個人情報の売買はされてるみたいですね。
債務名義を六年前くらいにとられてるんですがクレジットカードがずっと使えていて、更新もされてます。これはどういうことなのか分かる方いますか? 調べる信用情報機関が踏み倒したサラ金とクレジットカード会社で異なるだけですか?
クレカ側は会社にもよるけど、増枠申請やカード種別変更申請(例えば平から金への変更とか)があったら信用情報は見に行くけど基本的には自分の所のデータを書き込むだけで見に行く事はほとんどない カードの有効期限による自動更新時に見に行く会社もあるけど、滞納がどう影響するかはその会社によってまちまちだからなんとも言えない クレカ側でJICCの情報を重要視する場合はキャッシング枠がついてて相応に摘まんでる、更に言うなら借り入れを繰り返してる時だね 基本CICなんだけど、JICCも見る所だと覚悟はしておいた方がいい これがサラ金だと定期的に情報を見に行くから他社にAがついた時点で一気に止まったりすることは多い 自社情報が正常なら止めないとかいう変な所もあるかも知れないけど、まあ基本ないね
先日、母親に日本保証から受任通知書がきたみたいで最終取引月日が平成17年7月で支払の催告に係る債権の弁済期が平成19年3月になってて こういう書類はもう何年も送られてなかったし電話も無し裁判所からの書類も無しなのですが 時効中断はされてないと思うのですが消滅時効通知書を書いて送れば問題ないんでしょうか?
内容がその通りで裁判所からのお手紙がないのであれば通知書送ってもいいけど、日本保証はそんなの無視して請求し続けるからあんまり意味ないよ 保険的に内容証明の有効期限が切れそうになったら再度送るを繰り返すぐらいの根気が必要 面倒くさい連中だよね
サラで借りた金が債権譲渡されまくって転々としてる場合、元のサラが債務名義を取っていたら債権買い取った会社も債務名義は継続されているのか?
債務名義は引き継がれます。但し、新しい債権者は、強制執行の手続きをとるためには、当該事件記録が保存されている裁判所へ申立てをして執行文を付与してもらう必要があります。
時効援用発射したあとに業者が無視して別業者に債権譲渡→別業者から催促→別業者に時効援用の繰り返しっていうループもあるのか?
ありえません。すでに消滅時効が成立した債権で、催促を受けた方は根拠もなく督促を受け精神的苦痛を味わうことになるので、催促した方へ慰謝料として、損害賠償の請求が出来ます。時効債権に対して、催促が来たら金融当局へ通知した方がいいですね。
A社から請求→A社に時効援用→援用が来たことを知らせずにA社がB社に譲渡→B社が訴え起こして裁判所通じて督促したとすれば、裁判所からくる通知を無視してれ借金を認めることになってしまうの?
その場合は、裁判をそのまま放置してしまうと、認めたことになってしまいます。必ず、答弁書で時効の援用をする必要があります。
債務名義の執行文付与って合併しただとかを明記された登記簿とか送ってくるようだけど売買・譲渡は出来ないのでは?
両方とも可能です。但し、一般承継(相続、合併等)や特定承継(売買・債権譲渡)がなされた場合には、承継執行文が必要となります。承継執行文とは、債務名義に表示された者でない者を債権者または債務者として執行を行う場合の執行文です。
債務名義を取られた債権が譲渡された後に、裁判所から執行分付与が送達されてきたとの情報もありました。
すみません。ニッテレからレターパックが来てるんですが、無視か援用したいのですが、 契約日1999-4-23 譲受日2004-3-25 一昨年位から来てます。最後の支払いからは 10年以上経ってます。一応情報見て時効援用 でいいのでしょうか?
ニッテレ債権は、時効期間を経過した債権に対して、督促状を送付して回収を計っていますね。私にも、送られてきました。(記載されてる情報は正確でした) 記載されてた債務金は最終弁済日より既に5年以上経過していたので、 消滅時効援用通知書を送り終結させました。
・「債権譲渡」は、時効中断事由ではない ・消滅時効前(最終取引5年以内の生きた債権)を正規サービサー・弁護士に回収依頼・債権譲渡するのは適法、それ以外の者が回収に当たれば違法であります
くれぐれも「消滅時効債権(最終取引5年以上の死んだ債権)」の請求に対し、「追認(少し待ってくれ・少額入金・債務承認弁済契約等)」しないようにご注意ください 上記をやってしまった場合、立証されましたら死んだ債権が生き返ります
5年以上経過していて信用保証協会に消滅時効の内容証明送ったのに、直ぐに督促ハガキ送ってきた 終わったはずなのにどういう理由なの?
信用保証協会の場合、時効期間は、10年ですので時効が成立していないからだと思われます。保証協会が主債務者に代わって債務の弁済をした場合、主債務者に対して求償権を取得することになります。そして、求償債権の消滅時効は、保証協会が代位弁済をした時点から進行します。
保証協会は会社ではありませんので、信用保証協会の求償権の時効期間は、通常の債権の時間と同様に10年となります。ただし、保証協会が、商人である主債務者(たとえば、個人事業者など)の委託に基づいて保証したときは、求償権は商事債権となり、時効期間は5年となります。
催告書と督促状とかハガキ、封書を普通郵便で送って来るような債権はすでに時効になっている。奴らの常套句は普通郵便で年に数回送れば時効にならないと言って騙す。基本的に放置推奨。時効援用。
まあ、裁判になったところで裁判中に時効援用すれば時効の判決がでるんだけどね。
6年前に皿に債務名義を取られ、その後4年前にその債権はサービサーに譲与されそのサービサーから最近月一位の頻度で支払いに関する封書が届きます。勿論電話も有りますが一度もでていません。債務名義を取られてから一度も支払いしていません、この場合、サービサーに譲与された債権は時効と考えてよろしいでしょうか? 当方は、法人の役員です。また別枠で、自営業者も営んでいます。信用金庫より個人で教育資金を借入して滞納が最終支払日より8年経過です。代位弁済もされてないし、債務名義もとられていません。 この場合は、当方の立場は、商人ですか、それとも一般債務者になるのでしょうか? 当方は、一般債務者だと認識しており、時効の援用はしておりません。
それは、保証協会の求償権云々よりも金銭賃借の問題で僕も自営でそのケースは経験ありませんが商事債権で良いと思います唯、保証協会がどう主張してくるかは僕には解かりかねます 確かに此れも「信金の個人に対する貸付債権は『商行為によって生じた債権』ではない」に当たるかも知れません 信用金庫貸付の場合は、実務的には5年、10年と決められないので、債務者が事業者かどうなのかや、貸付の目的(事業資金か目的ローンか?等)考えなければならないとは思います あなたが「信金より個人の立場で教育ローン」として借りたのなら信金は「商行為によって生じた債権ではない=消滅時効10年」を主張してくると僕も思います
今まで、日本保証にかわって榎本寺原法律事務所から緑の封書が時々届いていたのですが、今日家に帰ったら郵便局の不在票があり上記の事務所より簡易書留が届いているという内容でした。同じような経験があるかたに伺いたのですが、いったいどういう内容の書留なのでしょうか?また、受け取っていいのでしょうか?
法律事務所からの簡易書留なんだったらおそらく「裁判しますよいいんですか」という内容証明がとどいたんじゃないかな。受け取ったところで時効が中断するわけでも債務を承認するわけでもないので受け取ってもいいと思う
貸倒でCIC消してくれる?法定免責でも消えるのか?
信用情報機関だけに限定して言うと、会員の債権者が最期にデータ書き換えから5年で消すよ 破産は官報記載から最大10年だけど 債権者側がすぐに信用情報機関に対してデータを消す処理をするかどうかは債権者次第 すぐに削除するところもあれば、嫌がらせのためにわざとデータ書き換えするところもある
時効援用の通知を作ってるんですが、ネットで調べると内容証明でルールがあると書いてましたがテンプレで作るとオーバーしそうです 横書きの場合 20文字以内 26行以内とか、この場合どうしたらいいんでしょうか?
一行あたりの文字数、一枚あたりの行数は決まってるけど枚数は複数枚になってもOK。VISAデビ持ってるなら電子内容証明サービスを使えば文字数はフリー。日本法令やコクヨのテンプレ書式を扱ってる文具屋で内容証明書用紙買ってきて書いてもいい。
○7年前の状況
消費者金融 滞納:プロミス
信販系 滞納:アメックス、JCB、セゾン、イオン、セゾンファンデックス
銀行系 滞納:○○銀行(JCB系カード)
7年前に相談の上、放置を決意
その2年後、5年前にセゾンから内容証明が届く→受け取り拒否。その後音沙汰なし。セゾンファンデックスから特別送達が届く→裁判所の移送願い、また悩んだ挙句セゾンファンデックスに電話。病気で働けないし動けない。→証明を出せと言われ、診断書提出。→裁判取り下げ。
それから5年。時効の援用を全社に発射。裁判取り下げ日より5年を何度も確認(重要)内容証明は受け取っていないので時効が6か月伸びることはない。何度も確認(重要)
結果、全社、時効の援用。
CICはプロミスを除き全社個人情報消えました。プロミスは債権譲渡を3年前にしているみたいで2年間はCICを消せそうにありません。 JICCはセゾンファンデックスを除き全社個人情報が消えました。セゾンファンデックスも延滞解消、完済、残高0円。銀行系は5年前に債権譲渡したようで、すでに残債0で完済になっていました。この情報もあと1か月で消えます。結論、5年で時効の援用ができるし、個人情報もほとんどの会社が消してくれる。
自分の信用情報見たいんだけど、何度も引越と電話番号変更して、わけわかんなくなってる状態でもできるのかな?住民票の履歴事項が必要とか?東京都心在住なので、窓口に出頭はできる
CICとJICCは写真付き身分証明書(まあ、要は免許証か住基カード)だけで基本的に問題ない住所は戸籍付票取れば確認取れるから事前に用意 電話番号を知りたいのならKSCを一番最初に取って帰ってきてから他を見る(ここは大抵記載して返してくれるから)
破産から10年経ちました 免責不許可になり10年経ったので クレカ作ろうと思い申請したけど蹴られました CIC開示して弁に時効援用頼もうと思います 合ってますか?
弁に相談したらいいと思うが、官報情報は独自に収集しているから時効援用したところで、過去に免責不許可だとクレカ作るのはかなり難しいかと。
個人再生で結局途中で返済出来なくなったら、最終返済から10年で時効ですか?それとも5年ですか?
再生計画の不履行により再生取消の通知が来なかったかい? 緒論あるが、再生計画取消が確定してから(その間強制執行等の時効中断がなければ)10年と考えられる。再生計画取り消しの通知は来てない場合は、最後に支払った日の次の支払い日の翌日から10年と考えられます。
放置していたら債権差押命令を申立するという封書がきましたが、このあと裁判所から答弁書入の封書がくるのでしょうか?それとも乱れうちの一環でしょうか?援用かけたいのですが用意する程度の時間があるか心配です。
裁判所からは、何も届かないと思います。本気で差押さえをする債権者は、予告などしません。債務名義さえ持っていないのかもしれませんね。債務者に不安を抱かせるための文書だと思われます。そのまま、放置しましょう。
そもそも債務名義取られてるのかいな?僕なんて裁判~確定判決~差押(空振り&返金)~無限ハガキ・手紙(弁護士委託含む)連絡・相談のお願いだよ
裁判起こされてから判決とられるまでってどれくらい時間かかるんですか
早ければ第一回口頭弁論同日=被告欠席=敗訴・翌日~14日間で確定 僕みたいな被告の場合長ければ約1年かな、色々と正当に引き伸ばすからね
裁判所から、支払い督促が届いても時効援用は可能ですか?ちなみに、昨日届きました。2週間以内に、異議申し立てをしないと裁判に負けたことになるみたいです。
はい、異議申し立ての中での時効の援用は可能です。と云うか、異議申し立ては必ずして下さい。
弁護士、司法書士などの事務所のサイトを見ると、期限の利益の損失後、5年とあります。平たく言うと、最終支払日の翌月の支払日の翌日から5年となるようですが・・・
クレの方は集計して締める集計日があってカード使用日から請求予定日まで最長90日あくんで翌月の請求予定日の翌日を算出開始日と考えらる場合が多い 皿は金銭のやり取りした日が集計日となるんで最終取引日が利益の喪失日としてその翌日が算出開始日となる
債務名義とられてるのが三社あるんですが、給料差し押さえを三社ともにされたらいくらとられるんですか?違う質問なんですが、債務名義とられて10年経ち時効援用できるとなったとして、10年経ってから先に業者に差し押さえされたとしたらまた時効まで10年ですか?債務名義に有効期限ないんですか?
3社が同時に債務者の所属する会社に対して給与差し押さえした場合は法定差し押さえ額を等分して配分。債務名義を取られてて(例え空振りでも)差し押さえ執行されたら、そこから10年。
裁判所から訴状が届きました。19/06/13に利益の喪失、24/06/14に時効は完成しているはずですが、時効の援用はしておりません。この場合、異議申し立て書に時効援用をする旨を明記し裁判は欠席、その後債権者宛に時効援用の内容証明を送付、の手続きでよろしいでしょうか?
通常訴訟だね、ならば「異議申し立て」とは言いません「答弁書・準備書面」と言います 消滅時効が完成してると思われる事件については、必ず第一回口頭弁論まで持ち込み 「被告の同意がないと取下げ不能」なとこまで持込、同意せず、請求権のない債権とし訴内にて「請求の棄却」を狙います(時効=裁判所のお墨付き)「答弁書」は期日当日に郵送・FAX等で良いです
この間簡易裁判所から支払い督促が届いて、異議申し立て書に時効の援用をします。と書いて出したところ、相手から通知が届き、過去に債務名義を取得しているので、時効ではない。と言う内容でした。 取得年月日などは書いてありませんでした。これは・・・援用失敗ですか?最後の支払いから8年です。
相手が嘘をついてるかもしれません 仮に債務名義取得してるのなら、また請求権が有効なわけですから怪しいです「その写し(判決等の債務名義)を出せ」と要求し、 余計な事は言わない、答えない様にしてください まずは、相手方の「立証」が先です、それが無ければ消滅時効ですからね 揚げ足取られないように気を付けてください
先日支払督促が届き慌てて異議申し立て書を出しました。異議申し立て書には「現在生活保護受給中につき返済出来ません。すみません」と書きました。 これは負債を認めた事になりますか? と言いますのも後々調べてみると時効が成立しているような気がしているのです。 でも異議申し立ての内容次第では時効の中断事由になりますよね? 昨日答弁書が届いたのですが、今更時効の援用を書いても遅いでしょうか?ちなみに最終支払日、平成22年10月12日。支払督促が受け付けられた日が平成27年10月29日となっています。
既に通常移行しているので好都合です、普通裁判籍ですね ・「答弁書」は第一回口頭弁論当日まで出さないでください 抗弁内容は「最終支払日は、平成22年10月12日 で支払督促が受け付けられた日が平成27年10月29日と既に消滅時効が完成している為 被告は支払いを拒絶いたします」この時点で、原告は被告の同意無しに「取下げ」が不可能となり、被告不同意~中断事由が無い限り、請求権の無い債権と判断され「請求の棄却」被告の勝訴ですわ(笑)万一、前回「異議」に書いた内容を突っ込まれたら「あぁ~勘違いです」で良いです
すでに、昨日付で5年間が経過しましたが、今後、債権者からの内容証明にて、時効の中断をしてくるケースもあると思うのですが、すでに5年が経過している場合、その主張は無効でしょうか?また、内容証明が届いた場合や、 裁判所から支払い督促などが届いた場合、その日付が時効前だったとき、(10日で時効、日付は9日、連休中の為到着が12日の場合など)それらが優先されるのでしょうか?それとも受け取った日が優先されるのでしょうか? ただちに援用をするより、少し様子をみてからの方が良いのかと思っているのですが、いかがなものでしょうか?
内容はなんであれ裁判所の支払督促の申立て証本か訴訟の判決証本か差し押さえがないと時効の中断はこっちが間違えて認めない限り(承認しないと)延長はなし確か裁判の記憶は無いという話だったので、確実にするなら明日起算で7ヶ月後(支払い催促での期間延長が6ヶ月と24時間にちょっと余裕を付ける意味で)の8月14日以降に撃った方がいい それまでに裁判されたら期限ぎりぎりに答弁書か裁判内で時効申し立て
時効の援用したいのですがちょっと気になることがあったので 教えてください。今手元にあるサラ金の書類で
1通目
2012年12月26日現在
契約日2003年6月5日
約定弁済期日2005年7月8日
2通目
2015年3月20日現在
契約日2003年6月5
約定弁済期日2011年5月19日
約定弁済期日の変更があります。2011年という事は1通目の書類を送る時点で 変わっていてもおかしくないと思うのですがどういうことなんでしょう? 私自身はこの業者と連絡を取った覚えも無いですしお金も払っていません。後付けで勝手に向こうが更新したということでしょうか?
まずは利息分を差し引いた貸し付け金額の変動をチェック ここが変わっていたら貸し付け帳簿をいじったということに 変わってなければ勝手に更新したと考える 1枚目が時効計算の証拠になるので絶対になくさないように 裁判されたら1枚目と2枚目を証拠として出して連絡もした事はないし返済の事実もない、連絡した事もないで突っぱねれば相手側に立証責任が発生するので自爆してくれる
債務名義を取られて今年で10年なんですが いつ債務名義を取られたかを確認する方法はありませんか? また、時効ギリギリで同じく債務名義を習得される事もありますか? 債権譲渡はアビリオです。
債務名義を取られた裁判所に記録がありますので確認出来ます
14~5年前に400万程あったサラ金数社からの借金を債務整理し、120万を支払う事になりましたが、収入が少なかった為にその年に数回の支払いで滞ってしまい、その時に依頼した弁護士に委任を解かれました。 これまで電話や通知でサラ金から連絡が来ていましたが、全て無視していました。先週その中の1社より弁護士の債権回収委任状が届きました。最終支払いはゆうに10年を超えてます。時効の援用適用できますでしょうか。
其の途中で中断事由等が無ければ出来ます 弁護士に委託しても、債権譲渡しても中断にはなりませんからね 自分でテンプレの文章で内容証明送ったら良いよ それで契約書も戻ってきて信用情報も消される(JICC)
これまで、4社に援用通知を送ったがすべて連絡はこなくなった。契約書を返してくれる奇特な社もなかったな。
自分の保証人が自己破産した場合 自分の時効期間っていうのは中断しますか? 古い債権なのですが最近、保証人の人が自己破産しました。そろそろ時効なのですが、それにより時効中断となるのでしょうか?
債務者と保証人は別個に時効援用できる
8年前に任意整理か個人再生(書類紛失で記憶も曖昧)したんだけど途中で払えなくなって7年放置状態。これってまだ時効になってない?とある法律事務所から債権回収の受任通知が来たんだが時効の援用すべきか悩んでる
其れはね任意整理なら既に時効だが、個人再生だったら3年以上考えた方がいいわ
イオンに援用した後、情報を消すよう5~6回電話したら 実はクレーム等の委託会社だと言い出し、本社の責任者には伝えてあるので、直接電話してくれと言うので気合入れて電話したら何の言い争いもなく即日消えた
消費者金融3社ほど弁護士に頼んで時効の援用してもらい、無事に全てなくなった。JICCはすぐに情報が消えるが、CICは5年は残ると言われたんだが、CICも全て消えてて、試しにクレジットカード通してみたらあっさり審査通った。 こんな事よくあるのかね?なんでCICも消えたんだろう
弁護士に頼む時には確実に時効を迎えてたんですか?それとも時効がわからず時効援用に踏み切りましたか?弁護士に頼めば債務名義取られてるか援用前に調べてくれたりしますかね?
自分は何度か引っ越ししてて、実家にもハガキが来てたし、今の所にもハガキが来てたから、時効の援用をしてみないと裁判起こされてるかはわからないと言われたよ。
債権譲渡譲受通知書(プロミス→アビリオ)に最終貸付日・入金日が平成15年なのに期限の利益を喪失した日が平成27年と書いてあるのですがなぜでしょうか?支払いは当然、郵便物も10年以上届いていませんでした期限の利益が喪失した日が直近なのは時効の援用を行ううえで問題になることでしょうか?
譲渡日といっしょならアビリオが債権うけとった日に勝手に設定してるだけ。最終貸付日・入金日が平成15年ならそこが時効の起算点。
自分で援用なんて出来るんだ。俺の場合、債権が北海道だかの回収業者へ委託されてしまったんだけど、借りた会社へ援用出すのかな?委託された回収業者へ出すのかな?
援用通知は、借りた会社へ出して下さい。委託された回収会社へは、借りた会社から連絡が行きます。